画像版 SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 #220804石井浩判決の違法 #石井浩裁判官 #高木晶大裁判官 #H191019国保税詐欺
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Note版
https://note.com/thk6481/n/n7c741a60690e
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12758395961.html#_=_
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SS 220812 上告状 01志田原信三訴訟
https://pin.it/4jgd53z
SS 220812 上告状 02志田原信三訴訟
https://pin.it/5O4Js3L
SS 220812 上告状 03志田原信三訴訟
https://pin.it/Tvx1Pg5
************
収入印紙
原審 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 石井浩裁判官
一審 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 高木晶大裁判官
上告人
被上告人 志田原信三裁判官
2022年8月12日
最高裁判所 御中
上告人 ㊞
上告状(志田原信三訴訟)
上告人 ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
FAX 048-985-
(送達場所)上記住所
被上告人 志田原信三裁判官
〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4 東京高等裁判所内
証明要求控訴事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 後日書記官から連絡
郵送料 6千円
上記の当事者間の東京高等裁判所 令和4年(ネ)第690号 証明要求事件について,令和4年8月4日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。
第1 原判決の表示
1 本件控訴を却下する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 上告の趣旨
以下の主文を求める。
1 担当した裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意に犯した場合、被害者である当事者はその裁判官を対象とした作為給付請求訴訟を提起できることを認める。
2 原判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを求める。
3 訴訟費用は、地裁分と高裁分を含め、被上告人が負担すること。
第3 上告の理由
おって,上告理由書を提出する。
附 属 書 類
1 上告状副本 1通
以上
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https://note.com/thk6481/n/n7c741a60690e
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SS 220812 上告状 01志田原信三訴訟
https://pin.it/4jgd53z
SS 220812 上告状 02志田原信三訴訟
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SS 220812 上告状 03志田原信三訴訟
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収入印紙
原審 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 石井浩裁判官
一審 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 高木晶大裁判官
上告人
被上告人 志田原信三裁判官
2022年8月12日
最高裁判所 御中
上告人 ㊞
上告状(志田原信三訴訟)
上告人 ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
FAX 048-985-
(送達場所)上記住所
被上告人 志田原信三裁判官
〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4 東京高等裁判所内
証明要求控訴事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 後日書記官から連絡
郵送料 6千円
上記の当事者間の東京高等裁判所 令和4年(ネ)第690号 証明要求事件について,令和4年8月4日付けで言い渡された下記判決は不服であるから上告する。
第1 原判決の表示
1 本件控訴を却下する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 上告の趣旨
以下の主文を求める。
1 担当した裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意に犯した場合、被害者である当事者はその裁判官を対象とした作為給付請求訴訟を提起できることを認める。
2 原判決を破棄し,さらに相当の裁判をすることを求める。
3 訴訟費用は、地裁分と高裁分を含め、被上告人が負担すること。
第3 上告の理由
おって,上告理由書を提出する。
附 属 書 類
1 上告状副本 1通
以上