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画像版 YT 220420 文書提出命令申立書 済通 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

2022-04-19 10:45:49 | 指導要録
画像版 YT 220420 文書提出命令申立書 済通 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

Ⓢ  YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
Ⓢ 証拠説明書(正本・副本)     
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
Ⓢ 「220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」  
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html
Ⓢ 「2200420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html
Ⓢ 「220420 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html

*************
YT 220420 文提 01済通 山本庸幸訴訟
https://pin.it/oHdh5I8
https://note.com/thk6481/n/n9aa704c14bfe
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html#_=_


YT 220420 文提 02済通 山本庸幸訴訟
https://pin.it/2eHUupV


K 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通
https://pin.it/4SVStgn


************
原告 
被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久

             文書提出命令申立書(済通)
               
                         令和4年4月20日

東京地方裁判所民事部 御中

                申立人(原告)          印

申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)

2 文書の趣旨
本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」である済通の納付場所を特定する直接証拠である。

第1期乃至3期分はファミリーマートで納付し、第4期分はローソンで納付。
コンビニ店舗で納付したことが明らかである済通である。
コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。

しかしながら、高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をした。

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

3 文書の所持者
福田あきら埼玉県越谷市長 

4 証明すべき事実
コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合、済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である事実。
一方、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合も、済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である。

よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。

5 文書提出義務の原因
本件文書は,保有者である越谷市長に対する保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。

6 別紙 証拠資料
「210901 高橋努越谷市長がした不開示決定 コンビニ店舖納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

以上

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画像版 YT 220420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟記録 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

2022-04-19 10:17:21 | 指導要録
画像版 YT 220420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟記録 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

Ⓢ  YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
Ⓢ 証拠説明書(正本・副本)     
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
Ⓢ 「220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」  
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html
Ⓢ 「2200420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html
Ⓢ 「220420 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html


***********
YT 220420 文書送付嘱託 高橋努訴訟記録
https://pin.it/4kSRSdR
https://note.com/thk6481/n/n1050cc67b967
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html#_=_


************
原告 
被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久
令和4年4月20日

東京地方裁判所民事部 御中

申立人氏名(原告)          印

文書送付嘱託申立書(高橋努訴訟の記録)

上記の原告と被告との間の事件について,次のとおり文書送付嘱託を申し立てます。

1 文書の表示
(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)

(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

2 文書の所持者
さいたま地方裁判所

3 証明すべき事実
① 本件に係る当事者双方に取り、原本である事実。
② 山本庸幸最高裁判事等が、原告と締結した契約に違反したこと。
以上


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画像版 YT 220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

2022-04-19 09:53:28 | 指導要録
画像版 YT 220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

Ⓢ  YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
Ⓢ 証拠説明書(正本・副本)     
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
Ⓢ 「220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」  
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html
Ⓢ 「2200420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html
Ⓢ 「220420 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html


*************
YT 220420 証拠保全申立 01高橋努訴訟の記録
https://pin.it/4uCzqKb
https://note.com/thk6481/n/n67a8c34f735e
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html#_=_


YT 220420 証拠保全申立 02高橋努訴訟の記録
https://pin.it/3epIJqo


YT 220420 証拠保全申立 03高橋努訴訟の記録
https://pin.it/6R6VGzt


*************
原告
被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久

     証拠保全及び検証申立書
     

2022(令和4年)年4月20日

東京地方裁判所 民事部 御中
申立人(原告)         ㊞

当事者の表示        
原告 
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号           
(送達場所 同上)
電話 048-985-
FAX 048-985-

被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久
住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111
       
上記の当事者の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

第1 申立ての趣旨
さいたま地方裁判所が保管する以下の事件に係る記録についての保全命令及び検証を求める。

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)
(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)
(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

第2 申立ての理由
1 原告が証明すべき事実
(1) 原告及び被告に取って、証拠原本である事実。
(2) 被告が訴訟手続きの違法をした事実。
(3) 菅野博之被告が、上告受理申立について、不受理とした行為は、違法である事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
(4) 「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019母の国保税済通の納付場所である事実。
(5) 「 レジジャーナルロール(原本) 」は、「勝敗の分岐点となる事実」を証明する直接証拠である事実。
(6) 「 コンビニ店舗で納付した済通 」は、「勝敗の分岐点となる事実」であるH191019 国保税済通の納付場所を特定するために必要な直接証拠である事実。

(5)  志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、直接証拠が存在し、原告が直接証拠の証拠調べの手続きを請求したにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否した上で、H271225志田原信三判決書及びH280629川神裕判決書では、間接証拠を裁判の基礎に用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して事実認定した事実。推認規定を適用して事実認定をした事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

2 保全の事由
証拠保全申立対象文書は、さいたま地方裁判所における保管義務期間は5年とされ、令和3年11月10日が期限であり、その後破棄処分されることに拠る。

3 保全の必要性
上記の(1)乃至(3)の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。

しかしながら、一審担当の「 志田原信三裁判官 」、二審担当の「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、上記の3文書について、被告等に書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実が存ずる。

又、原告は、志田原信三被告に対し、被告高橋努が書証提出した乙イ号証を、否認し証明を求めたにも拘らず、証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこと。

上記により、申立人は、相手方において本件文書等を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、本件文書等の保全をするため、本件申立に及んだ次第である。

(5) 検証の必要性
原告は、平成21年8月31日、さいたま地方裁判所において、記録の閲覧謄写をしたところ、号証ごとにホッチキス留めされていた文書のホッチキスが外されていた事実があること。

「 44丁 甲第5号証 H191019セブンーイレブン国保税収納分 」については、文書を2枚提出したが、1枚しか保存されていない事実があることによる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html
このことから、抜き取り、差し替えの可能性が発生したため、検証が必要であると判断したことが理由である。

〇 疎明資料
1 甲第14号証=「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )
https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694
https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

以上

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