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画像版 TT 1類の丁数 目次 受理申立 平成28年(受)第1764号 #H191019国保税詐欺 #小貫芳信最高裁判事

2021-10-11 17:49:42 | 指導要録
画像版 TT 1類の丁数 目次 受理申立 平成28年(受)第1764号 #H191019国保税詐欺 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

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アメブロ版 TT 1類の丁数 受理申立 平成28年(受)第1764号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12703145696.html#_=_

note版 TT 1類の丁数 受理申立 平成28年(受)第1764号
https://note.com/thk6481/n/nc7af51285dd4

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367丁 上告受理の理由書の目次                 1枚
https://pin.it/3jiH3U6


368丁 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について    17枚
https://pin.it/Ish85xe


369丁 第(弐) 一審開始までの被告等の犯行履歴     26枚
https://pin.it/4s3TKS4


370丁 第(参) 遠山廣直判決210415(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)の違法について                9枚
https://pin.it/6mhlZOX


371丁 第(四)志田原信三判決271225について(一審判決) 28枚
(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件)
第(五) 原判決280629について(控訴審 川神裕 東京高裁裁判長)
(平成28年(ネ)第702号不法利得請求事件)
高裁の原判決の違法について
https://pin.it/1113o9a


372丁 第(五)=>第1及び第2について        18枚
https://pin.it/5MW6S4q


373丁 第(五)=>第3のa(判示に現れた違法について)39枚
https://pin.it/6KupRHd


374丁 第(五)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)17枚
https://pin.it/Zj8bJzR


375丁 第(六)結論及責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について                          20枚
https://pin.it/7LKjSce


以上
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画像版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通 #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 

2021-10-11 11:01:35 | 指導要録
画像版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通 #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 #証明要求事件 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

〇 SS 211005_1957FAX送信 高木晶大宛て回答
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702026915.html
=> 都合が悪いと、不作為決め込む 東京地裁

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アメブロ版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12703125986.html#_=_

note版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通
https://note.com/thk6481/n/ne173a6b2ba62

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SS 211012 証拠保全命令 01コンビニ店舗納付の済通
https://pin.it/1OVUZp3


SS 211012 証拠保全命令 02コンビニ店舗納付の済通
https://pin.it/3kKAh66


SS 211012 証拠保全命令 03コンビニ店舗納付の済通
https://pin.it/rqlm6VS


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令和3年(ワ)第23552号 
原告
被告 志田原信三

印紙2千円      証拠保全申立書
添付

2021(令和3年) 年10月12日

東京地方裁判所 民事7部C係 御中
高木晶大裁判官 殿

申立人(原告)         ㊞

頭書の事件について,次のとおり証拠保全の申立をします(民訴234条)。

第1 申立ての趣旨
本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠であること。
ファミリーマート本部及びローソン本部が保管する「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)」の納付済通知書について証拠保全命令及び検証を求める。

〇 文書の表示
① 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第1期乃至3期分」(ファミリーマート店舗納付)。
② 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第4期分」(ローソン店舗納付)。

〇 文書の所持者
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 電話:048-964-2111(代表)
高橋努越谷市長

第2 申立ての理由
コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。

第3 保全の理由
高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をしたことに拠る( 甲10号証= 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通 越収第46号 #高橋努越谷市長 )。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

上記の不開示理由文言が、内容虚偽であるとする根拠は以下の通り。
済通は、保有個人情報開示請求対象文書であることから、高橋努越谷市長が所有権を持っている事実がある。
理由は、越谷市民の個人情報を他のものに所有権移転できないからである。

情報公開法によれば、所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していること。
所持と保有とは、同値であること。
高橋努越谷市長は、済通の所有権を持っており、保有文書であること。

4 証明すべき事実
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。

一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合も、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。

よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。

「 甲第3号証 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。

5 文書提出義務の原因
本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。

6 疎明資料
① 甲2=「 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702500689.html

〇 甲10=「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

以上

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画像版 SS 211012 証拠保全申立(印紙添付) 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 

2021-10-11 10:37:01 | 指導要録
画像版 SS 211012 証拠保全申立(印紙添付) 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #塚原駿城書記官 #証明要求事件 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

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note版 SS 211012 証拠保全申立(印紙添付) 高橋努訴訟の記録
https://note.com/thk6481/n/n107d3b81d43a

アメブロ版 SS 211012 証拠保全申立(印紙添付) 高橋努訴訟の記録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12703121964.html#_=_

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SS 211012 証拠保全申立 01高橋努訴訟の記録
https://pin.it/5mB4oRS


SS 211012 証拠保全申立 02高橋努訴訟の記録
https://pin.it/1xVykHc


SS 211012 証拠保全申立 03高橋努訴訟の記録
https://pin.it/2pnyrQQ


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令和3年(ワ)第23552号 
原告
被告 志田原信三

印紙2千円      証拠保全申立書
添付
2021(令和3年) 年10月12日

東京地方裁判所 民事7部C係 御中
高木晶大裁判官 殿

申立人(原告)         ㊞

頭書の事件について,次のとおり証拠保全の申立をします(民訴234条)。

第1 申立ての趣旨
さいたま地方裁判所が保管する以下の事件に係る記録についての証拠保全を求める。

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)

(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

第2 申立ての理由
1 原告が証明すべき事実
(1) 原告が書証提出する文書のうち、大部分の文書の原本であること。
(2) コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コードは、「0017-001」である事実

(3) 原告は、志田原信三裁判官に対して、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の書証提出を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

(4) 原告は、志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行と越谷市と間で締結された指定代理金融機関に係る契約書の書証提出を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

(5) 原告は、志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との間で締結された契約書の書証提出を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

(6)  原告は、志田原信三裁判官に対して、上記の3文書を含む証拠保全命令申立てをした事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第一三七条所定の補正命令をする手続きを飛ばして、却下した事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702689220.html#_=_

(7) 原告は、被告越谷市が書証提出した乙号証に対して、否認し証明を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、被告越谷市に証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定した上で、H271225 志田原信三判決書を派出した事実。

2 保全の事由
(1) 証拠保全申立対象文書は、さいたま地方裁判所における保管義務期間は5年とされ、令和3年11月10日が期限であり、その後破棄処分されること。
(2) さいたま地方裁判所の保管義務期間5年が間もなく切れること。

(3) 保全の必要性
上記の(1)乃至(3)の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。

しかしながら、一審担当の「 志田原信三裁判官 」、二審担当の「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、上記の3文書について、被告等に書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実が存ずる。

又、原告は、志田原信三被告に対し、被告高橋努が書証提出した乙イ号証を、否認し証明を求めたにも拘らず、証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこと。

(4) 上記により、申立人は、相手方において本件文書等を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、本件文書等の保全をするため、本件申立に及んだ次第である。

〇 疎明資料
1 甲第2号証=「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )
https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694
https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

2 『 平成27年(ワ)第566号の記録 103丁の3=「H270330志田原信三証拠保全却下」 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702689220.html
 
以上

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