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N 291023提出 #文書送付嘱託申立書(東京都) #ベタ打ち版 #izak

2017-10-23 21:51:07 | 指導要録
N 291023提出 #文書送付嘱託申立書(東京都) #ベタ打ち版
#中根明子 被控訴人 #渡辺力 裁判官 #細田良一弁護士

*******************
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人  #izak
被控訴人 中根明子

文書送付嘱託申立書(東京都)

平成29年10月23日

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

控訴人 #izak ㊞

頭書の事件について、下記の書類の送付嘱託を申立てます。



1 文書の表示
(1) N 氏が、東京都立墨田特別支援学校中学部に在籍していた3年間のうち、「 平成22年度の中学部2年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭の氏名が記載された教員名簿の一部であって、その女性教諭の氏名の記載箇所」

(2) N 氏が、東京都立墨田特別支援学校中学部に在籍していた3年間のうち、「 平成23年度の中学部3年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭の氏名が記載された教員名簿の一部であって、その女性教諭の氏名の記載箇所」

(3) 上記2名の女性教諭の現在の勤務先が明示された文書

2 立証すべき事実
290626渡辺力 判決書<2p>11行目からの下記判示が、事実誤認であることの証明を行うため、両名の証言が必要であること。
判示内容=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」

3文書の所持者
(1)住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8−1
(2)氏名 小池百合子 東京都知事

以上


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N 291023提出 #調査嘱託申立書(東京都) #ベタ打ち版 #izak

2017-10-23 21:50:28 | 指導要録
N 291023提出 #調査嘱託申立書(東京都) #ベタ打ち版
#中根明子 被控訴人 #渡辺力 裁判官 #細田良一弁護士

*******************
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人  #izak
被控訴人 中根明子

調査嘱託申立書(東京都)

平成29年10月23日

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

控訴人 #izak ㊞

頭書の事件について、下記のとおり調査嘱託の申立をします。



1 立証すべき事実
290626渡辺力 判決書<2p>11行目からの下記判示が、事実誤認であることの証明を行うため、両名の証言が必要であること。
判示内容=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」。

2 嘱託先
(1)住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8−1
(2)氏名 小池百合子 東京都知事

3 調査対象者
(1) N 氏が、東京都立墨田特別支援学校中学部に在籍していた3年間のうち、「 平成22年度の中学部2年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭」。

(2) N 氏が、東京都立墨田特別支援学校中学部に在籍していた3年間のうち、「 平成23年度の中学部3年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭」。

4 調査事項
(1) N 氏が、東京都立墨田特別支援学校中学部に在籍していた3年間のうち、「 平成22年度の中学部2年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭の氏名が記載された教員名簿の一部であって、その女性教諭の氏名の記載箇所」

(2) N 氏が、東京都立墨田特別支援学校中学部に在籍していた3年間のうち、「 平成23年度の中学部3年在籍時に、N 氏の担任していた女性教諭の氏名が記載された教員名簿の一部であって、その女性教諭の氏名の記載箇所」

(3) 上記2名の女性教諭の現在の勤務先が明示された文書

以上


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N 291023提出 #証拠申出書(電話メモ関連) #ベタ打ち版 #izak

2017-10-23 21:49:49 | 指導要録
N 291023提出 #証拠申出書(電話メモ関連) #ベタ打ち版
#中根明子 被控訴人 #堀切美和 教諭 #細田良一弁護士

********************
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人  izak
被控訴人 中根明子
証拠申出書(電話メモ関連)
平成29年10月23日

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

控訴人 izak ㊞

上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。

1 人証の表示
(1) 〒135-0016 東京都江東区東陽4-11-45
都立口頭特別支援学校内 東京都立城東特別支援学校(勤務先)
証人 堀切美和 教諭 
(尋問予定時間 20分)

(3) 〒133-0044 東京都江戸川区本一色二丁目24番11号 東京都立鹿本学園(勤務先)
証人 千葉佳子 教諭  
(尋問予定時間 20分)

2 証すべき事実
(1) 甲第28号証=堀切美和 教諭の電話番号メモ
上記証拠の立証趣旨の証明
(2) 甲第29号証=堀切美和 教諭との電話内容メモ
上記証拠の立証趣旨の証明

3 尋問事項
各別紙尋問事項のとおり。

以上
尋問事項
証人 千葉佳子
1 N 氏を葛飾特別支援学校高等部1年次に担任していたときに行った指導の内容(同性介助のトイレ指導、更衣指導は除く)。

2 N 氏を葛飾特別支援学校高等部1年次に担任していたときに行った指導の内容について。
甲第10号証=240614一人通学指導計画(中村真理 主幹作成)に沿った指導を開始した時期について。
(登校時指導を開始した時期について。登校時指導を開始した時期について)。

3 甲第28号証について。
電話番号メモを、中根明子 被控訴人から手渡された時期はいつ頃か。
担任会において、中根氏の指導でカードを利用するように保護者から申入れされたときと同一時であると考えて良いか。
手渡された場所は何処か。

甲第28号証に記載されている電話番号を書いた人物は、中根明子 被控訴人か、千葉教諭か。
 
千葉教諭は、電話番号メモをもとに、堀切美和教諭に電話を行ったのか、行わなかったのか。
電話をしなかったとすれば、担任会において、控訴人には千葉教諭自ら電話をすると発言し、電話番号メモを引き取ったが、なぜしなかったのか。

5 甲第30号証=千葉教諭が、240611中根明子 被控訴人に宛てて書いた手紙について。
中根君関係のフォルダーに入れた目的はなにか。
副担である控訴人には知らせなかった理由は何か。

以上

尋問事項
証人 堀切美和
1  N 氏を墨田特別支援学校中学部1年次に担任していたときに行った指導の内容(同性介助のトイレ指導、更衣指導は除く)について。

2 N 氏を墨田特別支援学校中学部1年次に担任していたときに行った一人通学指導について。
私取り通学指導を行ったのか、行っていないのか。
行ったとすれば、一人通学指導を始めた理由。
指導内容とじて、後追い指導から始めたのかどうか。

3 甲第29号証=堀切美和 教諭との電話内容メモ
上記証拠の立証趣旨の証明のため。

以上





  

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291023提出 #調査嘱託申立書(江戸川区長) #ベタ打ち版 #izak

2017-10-23 21:37:37 | 指導要録
291023提出 #調査嘱託申立書(江戸川区長) #ベタ打ち版
#中根明子 被控訴人 #渡辺力 裁判官 #細田良一弁護士

********************
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人  #izak
被控訴人 中根明子

調査嘱託申立書(江戸川区長)

平成29年10月23日

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

控訴人 #izak ㊞

頭書の事件について、下記のとおり調査嘱託の申立をします。



1 立証すべき事実
(1) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所した理由は、以下の通りであること。
<1> 全般的能力が欠如しており、作業所には不適であること。
<2> 一人通所を行うことができなかったこと。
<3> 保護者の過剰期待であること。

(2) 現在の入所施設は、生活訓練実習所であること。
<1> 能力から判断して、適していること。
<2> 通所方法は、一人通所以外の方法であること。

2 嘱託先
(1)住所 〒132-0021  東京都江戸川区中央1丁目4−1
(2)氏名 多田正見 江戸川区長

3 調査対象者
(1) N 氏が、葛飾特別支援学校の卒業後の進路先である江戸川区就労支援センターで、同氏を担当した指導員(連絡帳を記載した指導員)。

(2) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所し、在宅を経て、現在通所している施設で、同氏を担当している指導員(連絡帳を記載した指導員)。

4 調査事項
(1) N 氏が、葛飾特別支援学校の卒業後の進路先である江戸川区就労支援センターで、同氏を担当した指導員(連絡帳を記載した指導員)の氏名が記載された文書。


(2) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所し、在宅を経て、現在通所している施設で、同氏を担当している指導員(連絡帳を記載した指導員)の氏名が記載された文書。

(3) 上記2名の指導員の現在の勤務先が明示された文書。

以上


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291023提出 #文書送付嘱託申立書(江戸川区) #ベタ打ち版 #izak

2017-10-23 21:36:53 | 指導要録
291023提出 #文書送付嘱託申立書(江戸川区) #ベタ打ち版
#中根明子 被控訴人 #渡辺力 裁判官 #細田良一弁護士

*******************
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
控訴人  #izak
被控訴人 中根明子

文書送付嘱託申立書(江戸川区)

平成29年10月23日

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

控訴人 #izak ㊞

頭書の事件について、下記の書類の送付嘱託を申立てます。



1 文書の表示
(1) N 氏が、葛飾特別支援学校の卒業後の進路先である江戸川区就労支援センターで、同氏を担当した指導員(連絡帳を記載した指導員)の氏名が記載された文書。

(2) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所し、在宅を経て、現在通所している施設で、同氏を担当している指導員(連絡帳を記載した指導員)の氏名が記載された文書。

(3) 上記2名の指導員の現在の勤務先が明示された文書。

2 立証すべき事実 
(1) N 氏が、江戸川区就労支援センターを1カ月で退所した理由は、以下の通りであること。
<1> 全般的能力が欠如しており、作業所には不適であること。
<2> 一人通所を行うことができなかったこと。
<3> 保護者の過剰期待であること。

(2) 現在の入所施設は、生活訓練実習所であること。
<1> 能力から判断して、生活訓練実習所に適していること。
<2> 通所方法は、一人通所以外の方法であること。

3文書の所持者
(1)住所 〒132-0021  東京都江戸川区中央1丁目4−1
(2)氏名 多田正見 江戸川区長

以上



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