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271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481

2016-06-19 21:05:39 | 指導要録
271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
改正銀行法隠して事実認定。隠された契約書2つ。
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔


改正銀行法を隠している目的は、2つの契約書を隠すためである。
2つの契約書とは、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」である。
隠す目的は、2つの契約書の記載内容から、以下の事実が露見するためである。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた事実である。


第2 当時者の主張
1 請求原因
(1)当時者等
ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。
マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。

イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。(故意に、書かない。セブンイレブンと埼玉りそな銀行と提携している)。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。

↑をご覧よ、
2つの契約書は隠された。
「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と
「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書



(2)不当利得の発生
ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。

イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成19年10月分
の納付書と取り違えて、処理した。

ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計1万8500円の国民健康保険税を重ねて納付した。

(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。
(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。

2 請求原因に対する認否及び被告等の主張
(1)被告銀行
全て否認又は争う。

(2)被告市
ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。
同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。
(イ) 同(2)アは否認する。
    同(2)イは知らない。

(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。
(エ) 同(4)は争う。

イ 被告が確認しているのは、平成19年10月19日午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。

しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。

なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。

(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。

(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。

イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。

また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。



以上

271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
改正銀行法隠して事実認定。隠された契約書2つ。
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔
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201014 #thk6481 決定書 越谷市長から ベタ打ち版

2016-06-19 18:20:39 | 指導要録
201014 #thk6481 決定書 越谷市長から ベタ打ち版
ライブドアからコピペ
二重取り ダミーブログに ミスリード 自治労犯罪ロンダリング裁判 


▼200707板川文夫文書が処分書でないならば、
==>201014決定書は高齢者を騙す目的で作成された詐欺文書となる。
▼200707板川文夫文書が処分書ならば、
==>210415判決は、誤判決となる。



       越国保 第 1570 号
   決定書

異議申立人
住所 越谷市○○○町〇丁目〇番地〇
氏名 上原 マリ

上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する。

 主文

本件異議申し立てを棄却する。

1 異議申立ての趣旨及び理由

(1)異議申し立ての趣旨
   越谷市による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行わないという処分は不当であり、処分庁による更なる調査を求める。

(2)異議申し立ての理由

   ① 平成19年10月19日(金)23時57分にSコンビニお○○○店で平成19年度国民健康保険税の全額を納付したが越谷市はこれを認めない。

   ② 越谷市は、平成10月19日(金)11時57分に市役所内の指定金融機関で10月分を納めたと言っているが、平成19年10月19日時点で異議申立人は要介護状態であり、支払いは全て代理人が行なっている。代理人は、平成19年10月19日は出勤しており、同日同時刻は都内の勤務先にいたため、11時57分に市役所内の指定金融機関で納付することはできない。

   ③ 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付したとする市の主張を証拠立てる、埼玉りそな銀行のレジジャーナルの調査を希望する。

   ④ これまでの過程からいって「これ以上の調査は行なわない」という内容には悪意が感じられる。

2 事実

(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データーが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること。

(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。

(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する同行の内部資料であること。

(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。

(5)越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること。

3 決定の理由

(1)異議申立人が、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと。

(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。

(3)越谷市役所内の指定金融機関のレジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない。また越谷市役所内の指定金融機関で対応した担当者についての調査も埼玉りそな銀行の職員であるため当市の権限の及ぶ範囲でないこと。

以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおり決定する。

教示

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる。

平成20年10月14日

処分庁 越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)




201014 #thk6481 決定書 越谷市長から ベタ打ち版
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▼200707板川文夫文書が処分書でないならば、
==>201014決定書は高齢者を騙す目的で作成された詐欺文書となる。
▼200707板川文夫文書が処分書ならば、
==>210415判決は、誤判決となる。

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