271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
改正銀行法隠して事実認定。隠された契約書2つ。
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔
。
改正銀行法を隠している目的は、2つの契約書を隠すためである。
2つの契約書とは、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」である。
隠す目的は、2つの契約書の記載内容から、以下の事実が露見するためである。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた事実である。
第2 当時者の主張
1 請求原因
(1)当時者等
ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。
マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。
イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。(故意に、書かない。セブンイレブンと埼玉りそな銀行と提携している)。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。
↑をご覧よ、
2つの契約書は隠された。
「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と
「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」
(2)不当利得の発生
ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。
イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成19年10月分
の納付書と取り違えて、処理した。
ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計1万8500円の国民健康保険税を重ねて納付した。
(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。
(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。
2 請求原因に対する認否及び被告等の主張
(1)被告銀行
全て否認又は争う。
(2)被告市
ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。
同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。
(イ) 同(2)アは否認する。
同(2)イは知らない。
(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。
(エ) 同(4)は争う。
イ 被告が確認しているのは、平成19年10月19日午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。
しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。
なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。
(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
(イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。
(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
(イ) 同(3)は争う。
イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。
また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。
以上
271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
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改正銀行法隠して事実認定。隠された契約書2つ。
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。
改正銀行法を隠している目的は、2つの契約書を隠すためである。
2つの契約書とは、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」である。
隠す目的は、2つの契約書の記載内容から、以下の事実が露見するためである。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、国保税の収納代行を行っていた事実である。
第2 当時者の主張
1 請求原因
(1)当時者等
ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。
マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。
イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。(故意に、書かない。セブンイレブンと埼玉りそな銀行と提携している)。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。
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2つの契約書は隠された。
「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」と
「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」
(2)不当利得の発生
ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。
イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成19年10月分
の納付書と取り違えて、処理した。
ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計1万8500円の国民健康保険税を重ねて納付した。
(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。
(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。
2 請求原因に対する認否及び被告等の主張
(1)被告銀行
全て否認又は争う。
(2)被告市
ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。
同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。
(イ) 同(2)アは否認する。
同(2)イは知らない。
(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。
(エ) 同(4)は争う。
イ 被告が確認しているのは、平成19年10月19日午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。
しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。
なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。
(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
(イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。
(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
(イ) 同(3)は争う。
イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。
また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。
以上
271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
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