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画像版 YM 250815 山名学委員 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

2025-08-11 10:01:43 | 指導要録
画像版 YM 250815 山名学委員 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

Ⓢ H300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635
日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通送付請求権を有している。
理由 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書では、甲は厚生労働省、乙はコンビニ本部 
年金機構は、国民年金法109条10所定の( 機構への事務の委託 )により、受託者の立場で年金事務を行っている。
よって、日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通送付請求権を有している。

******************
https://imgur.com/a/lyzkuM6
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5620025.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/7/570decd8.jpg
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/11/094429
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922122062.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508110000/


*******************
事件番号 令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐 

原告証拠申出書( 証人尋問の申し出 )

令和7年8月15日

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様

                    申出人(原告)        印

頭書事件について、以下のとおり,証拠の申出( 証人尋問の申し出 )をする。

1 証人表示
(住所)〒105-0001東京都港区虎ノ門1丁目1-18 虎ノ門中央法律事務所
(電話) 03-3591-3281
(氏名) 山名学弁護士
(呼出し 主尋問 15分)

2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)
(1) 日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法規定である事実を、 山名学弁護士は当時から認識していた事実

(2) 日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通に係る送付請求権を持っていた事実を当時から認識していた事実

3 尋問事項書
追って提出する。
以上



山名学氏は、平成30年5月14日付け答申書(平成30年度(独個)答申第7号)(以後「 H300514山名学答申書 」と言う)における委員3名の一人であった。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
委員3名とは以下の者を指す。
山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士、中曽根玲子國學院大學教授

H300514山名学答申書の結論は以下の通りであった。
<< 「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 >>

=> H300514山名学答申書でした主張を整理する。
ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定した。
イ保有していない文書である事実を理由にして、日本年金機構がした不開示決定は妥当であると判断した。

整理した主張に関しての質問をする。

ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定したことに関連する質問。
① 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるの真偽について。
偽=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるについては、公知の事実である。
しかしながら、常岡孝好教授は否認した。
否認根拠について証言を求める。

真=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である事実を認めた。
常岡孝好教授は、(業務の範囲)第27条の規定を知っているか。
<< 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第一項 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第二項 国民年金法第109条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第109条の10第1項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第三項 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 >>である。

==>(業務の範囲)第27条の規定を知っていない場合
<<知っている>>場合
第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

<<知らない>>場合、現在も知らないのか。
当時は知らなかったが、現在は知っている、と答えた場合。
第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

② 総務省の保有について
Ⓢ資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

ア<< 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである >>について、認めるか否かについての質問
==>保有文書についての規定を知っているか、否かについて




別 紙
尋 問 事 項 (証人)





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画像版 YM 250815 常岡孝好学習院大学教授 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

2025-08-10 22:47:49 | 指導要録
画像版 YM 250815 常岡孝好学習院大学教授 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

Ⓢ TT 250305 常岡孝好教授の処分 遠藤久夫学習院大学学長 宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/04/204942

**************
YM 250815 常岡孝好学習院大学教授 証拠申出書
https://imgur.com/a/LqrbHuK
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5620001.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/10/224048
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922039177.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508100002/


**************
事件番号 令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐 

原告証拠申出書( 証人尋問の申し出 )

令和7年8月15日

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様

                    申出人(原告)        印

頭書事件について、以下のとおり,証拠の申出( 証人尋問の申し出 )をする。

1 証人表示
(住所)〒171-0031 東京都豊島区目白1丁目5−1
(電話)03-5992-1008
(氏名) 常岡孝好学習院大学教授
(呼出し 主尋問 15分)

2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)
(1) 日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法規定である事実を、 常岡孝好学習院大学教授は当時から認識していた事実
https://imgur.com/a/TZZKIuv
https://note.com/grand_swan9961/n/n288d1696af6b
(2) 日本年金機構はコンビニ本部に対して、済通に係る送付請求権を持っていた事実を当時から認識していた事実

3 尋問事項書
追って提出する。
以上


**************

常岡孝好氏は、平成30年5月14日付け答申書(平成30年度(独個)答申第7号)(以後「 H300514山名学答申書 」と言う)における委員3名の一人であった。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
委員3名とは以下の者を指す。
山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士、中曽根玲子國學院大學教授

H300514山名学答申書の結論は以下の通りであった。
<< 「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 >>

=> H300514山名学答申書でした主張を整理する。
ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定した。
イ保有していない文書である事実を理由にして、日本年金機構がした不開示決定は妥当であると判断した。

整理した主張に関しての質問をする。

ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定したことに関連する質問。
① 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるの真偽について。
偽=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるについては、公知の事実である。
しかしながら、常岡孝好教授は否認した。
否認根拠について証言を求める。

真=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である事実を認めた。
常岡孝好教授は、(業務の範囲)第27条の規定を知っているか。
<< 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第一項 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第二項 国民年金法第109条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第109条の10第1項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。
第三項 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 >>である。

==>(業務の範囲)第27条の規定を知っていない場合
<<知っている>>場合
第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

<<知らない>>場合、現在も知らないのか。
当時は知らなかったが、現在は知っている、と答えた場合。
第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

② 総務省の保有について
Ⓢ資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

ア<< 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである >>について、認めるか否かについての質問
==>保有文書についての規定を知っているか、否かについて




別 紙
尋 問 事 項 (証人)





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画像版 YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

2025-08-10 17:31:52 | 指導要録
画像版 YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 
吉田隆一上席訟務官
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

*************
https://imgur.com/a/1rHmY2l
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619952.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/10/172135
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508100001/


**********
1 YM 250815 文書提出命令申立書 01山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/JPla3uI
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/7/b750e7cd.jpg

2 YM 250815 文書提出命令申立書 02山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/7sOLqhI
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/a/1af532cd.jpg

3 YM 250815 文書提出命令申立書 03山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/VvBhHy6
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/1/31a209d6.jpg

**************
事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐 

文書提出命令申立書(契約書・取扱要領・実施要領)

令和7年8月15 日

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様
                    申立人(原告)        印

頭書事件について、以下のとおり,文書提出命令申立てをする。

1 文書の表示
ア国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ国民年金保険料の納付受託取扱要領
https://imgur.com/a/wv2mPxf
ウ国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

なお、上記のア及びイの2文書は、H300514山名学答申書<3p>20行目からに明示されている文書である。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

2 文書の趣旨
日本年金機構は、納付済通知書の開示請求に係る業務を行っていること。
収納業務を民間委託する場合は、三者間契約となっていること。

3 文書の所持者
会計検査委員会

4 証明すべき事実
(1)三者間契約である事実
(2)公共事業者(委託者)・コンビニ本部(受託者)・日本年金機構(実施者)という構造になっており、利用者はその契約外の第三者として支払いを行う形である事実。
(3)日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利がある事実。

(4)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)記載の事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
ア 「 法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」と言う事実。

イ H190716週刊社会保障 04p株式会社法研 目次
https://pin.it/2jTjSIP
https://tmblr.co/ZWpz2wZmYwI3yu00
「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」と言う事実。
「 保険者は国であって、機構は国が運営する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する、と言うことである( 甲1<37p>1段 )。
「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということにある( 甲1<37p>4段 )。

ウ (機構への事務の委託)年金法第109条の10の規定
厚生労働大臣が、年金機構への「事務の委託」をした時の構造は、機構への権限の委譲はなく、年金機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行う(実施者)に過ぎないものです。
厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うとは、契約は厚生労働大臣が行い、その契約の(乙)にはなれず、実施者として事務を行うと言う事実。(乙1)

5 文書提出義務の原因
(1) 最高裁判例 事件番号=昭和60(行ツ)133 事件=名伊方発電所原子炉設置許可処分取消 裁判年月日=平成4年10月29日 
判例要旨=行政がなした行為については、立証責任は行政側にある

(2) 国の主張は以下の通りであり、この主張の妥当性を検証するために必要な証拠書類である。
被告国は、日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利を持っていない、と主張している事実。
この事実を立証するために必要な文書である。

(3) 上記各文書は、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項一号所定の引用文書であり、被告国が所持するものである。
従って、民事訴訟法第220条第1項一号に基づき、被告には上記文書の提出義務がある

(4)コンビニ店舗にて行われている国民年金の収納業務は、厚労省・コンビニ本部・日本年金機構に拠る三者間契約を根拠にして行われている事実を証明できる唯一の証拠である。
Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領<4p>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508050000/
<< 11 紹介窓口の設置
厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部署を日本年金機構に報告すること。 >>と記載してある事実。

(5) 提出命令申立て文書の内、以下の2文書は開示されたが、原本との照合をさせなかった。
ア国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ国民年金保険料の納付受託取扱要領   は、
https://imgur.com/a/wv2mPxf

以下の文書は、原告の手元に存在しない文書である。
ウ国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

以上


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画像版 YM 250815 原告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

2025-08-10 06:45:58 | 指導要録
画像版 YM 250815 原告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
吉田隆一上席訟務官 角掛ののか 西村杏奈

https://imgur.com/a/23sPUxO
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619827.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/10/063304
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921925971.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508100000/


****************
1 YM 250815 原告証拠説明書(2) 01山名学訴訟
https://imgur.com/a/KQIBCie
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/c/5ca518d5.jpg

2 YM 250815 原告証拠説明書(2) 02山名学訴訟
https://imgur.com/a/JiiUpav
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/0/f098a8dc.jpg

***************
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告   
被告 国


原告証拠説明書(2)(山名学訴訟)

令和7年8月15日

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
中野晴行裁判官 様

原告         ㊞

▼ 甲第3号証 
標目 H250401国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921706573.html
作成者 厚生労働省年金局
作成月日 平成25年4月1日頃
立証趣旨 
ア(甲)は厚生労働省年金局 (乙)は株式会社セブンーイレブンジャパンである事実。
イ 国民年金法92条3所定の(保険料の納付委託)を根拠とする契約書である事実。


▼ 甲第4号証
標目 平成27年4月国民年金保険料の納付受託取扱要領(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
作成者 厚生労働省年金局事業管理課・日本年金機構国民年金部
作成月日 平成24年4月頃
立証趣旨 
ア(甲)・(乙)の関係は不明。
イ 国民年金保険料の納付受託取扱要領については、日本年金機構国民年金部も関与している事実。
 

▼ 甲第5号証
標目 平成22年10月1日国民年金保険料の預金口座振替納付事務手続きに関する覚書(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html
作成者 厚生労働省年金局事業管理課・株式会社みずほ銀行
作成月日 平成22年10月1日頃
立証趣旨 
ア(甲)は厚生労働省年金局 (乙)はみずほ銀行である事実。
イ 第1条(実施期間)に以下の記載がある事実。
<< 甲は、厚生労働大臣から事務の委人又は委託を受けた日本年金機構のブロック本部の都道府県事務センター又は年金事務所に預金口座振替に関する事務を行わせるものとする >>と明記してある事実。
ウ 契約当事者でない年金機構が事務が行える理由は、日本年金機構は機構への事務の委託(第109条の10)の受託者であると立場にある、言う事実。
以上








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画像版 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

2025-08-09 08:08:25 | 指導要録
画像版 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 山名学訴訟 中野晴行裁判官
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

(甲)厚生労働省年金局事業企画課長
(乙)セブンーイレブン・ジャパン

**********
https://imgur.com/a/hLalAaV
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619626.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/09/074856
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921706573.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508090000/

*************
1 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 01山名学訴訟
https://imgur.com/a/27bWk8S
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/4/4484ba7c.jpg

2 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 02山名学訴訟
https://imgur.com/a/IXT61eN
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/5/050c8be6.jpg

3 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 03山名学訴訟
https://imgur.com/a/MMro2Eh
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/7/173b37e0.jpg

****
4 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 04山名学訴訟
https://imgur.com/a/q5yanAo
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/3/a391f695.jpg

5 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 05山名学訴訟
https://imgur.com/a/LXyLB63
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/a/3a83eb58.jpg

6 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 06山名学訴訟
https://imgur.com/a/PMZAa2r
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/4/44c24f12.jpg

************


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