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契約時にはわからない任意後見監督人の報酬

2021-02-13 | 後見
任意後見制度については、
以前の記事をご参照頂ければと思いますが、
今回は、
任意後見監督人の報酬について説明したいと思います。

法定後見と違って任意後見の場合は、
今は元気だが将来認知症になった場合の不安に備えて、
あらかじめ財産管理等をお願いする人を決めて、
公正証書で契約しておくことになります。

元気な間は自己管理も継続できますし、
見守りだけお願いするような契約も可能です。
一生認知症にならないことも十分あり得ます。

では、
実際に認知症になった場合はどうなるか…、
本人、親族、任意後見の受任者等は、
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることになります。
この任意後見監督人というのは、
任意後見人が認知症になられたあとのご本人の財産を適切に管理しているか、
などを監督するものです。
任意後見契約の場合は、
必ずこの任意後見監督人を選任してもらわなければ効力が生じません。

一方、
法定後見においても監督人が選任される場合があります。
但し、こちらは必須の条件ではありません。
例えば、
弁護士、司法書士、社会福祉士などが成年後見人に選任された場合、
それぞれ弁護士会、司法書士会、社会福祉士会が、
後見業務をサポートする団体を持っており、
それらが監督機能を果たしていることもあり、
多くの場合、監督人は選任されません。

では、
必要な費用について考えていきましょう。
例えば預貯金5,000万円お持ちの方を、
成年後見人として担当した場合、
後見人の報酬は裁判所が決めることになりますが、
おそらく月30,000~50,000円くらいと思われます。
さらに、
弁護士、司法書士、社会福祉士が担当する場合、
監督人がつかない場合がほとんどですので、
上記の費用のみとなります。

同じ方を任意後見人として担当するとします。
任意後見人の報酬は、
お互いの話し合いで決めることになります。
仮に月30,000円で契約したとします。
ただ、
任意後見契約後、認知症になられた場合は、
必ず任意後見監督人を選任してもらうことになります。
つまり、
任意後見監督人の報酬が必要になります。
この報酬については、
本人の財産額により裁判所が決めることになるため、
仮に月30,000円となった場合は、
法定後見の月額費用より多く掛かることになります。

本来、
任意後見制度を利用するかどうかは、
費用のことだけを考えて契約するものではありませんが、
監督人報酬のことも含めて検討することは重要です。
契約の際に監督人の報酬まで説明してくれない方もいるので、
その辺りのことを、
きっちり丁寧に説明してくれる人を選ぶようにしましょう。

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