~「区別・差別/人権」の中間まとめ~
【定理1】
・結果事象Aが「差別事象」と認定されるには、①Aが差別事象である可能性があることと、②Aが生じた直接的な原因(の一つ)として、ヒトBの内心の「差別心」があること、の二つが、③両方とも、認定されなければならない。
※差別認定は、上記3つの必須条件がそろう必要がある。=どれか1つでも欠けたら、それは差別事象とは言えない。
【努力義務1】
・差別認定者には、当事者である被差別主張者と差別被疑者のほかに、《公平で合理的な判断ができる(と思われる)第三者》を加えるのが望ましい。
※「第三者」=裁判官、人権擁護委員など。/以上とは別に、要望があれば、各当事者の協力者や弁護人なども認めなければならない。
【「差別」の定義】(現段階の案)
・差別=特定の集団Aが、特定の属性をもつ集団Bとそれに属する個人B´に対する差別心をもち、B・B´の不利益になる仲間はずし行為をすること。
・差別=区別+仲間はずし行為
※今後、「差別心」「不利益」「仲間はずし行為」の定義が必要。
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2 「区別と差別」について考える -10-
⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 6/n (※「差別」の定義を追究中)
② ウィキペディアや辞書などで、区別と差別のちがいを調べてみる。4/n
●現行「日本国憲法」を調べる 1/2
<日本国憲法>より引用
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(以下略)
第3章の第11-14条が、「基本的人権」と「差別」について規定(定義)している。
ⅰ 「基本的人権」<第12条> の分析・理解
① 「基本的人権」=「自由及び権利」。(基本的人権の内容)
② 上記人権の「保持」のための「国民の不断の努力」の必要性。
※歴史をふりかえり、中共・ロシア・北朝鮮などの”独裁国家”の現状をみれば、「人権」はその時々の政治の都合によってどうにでもなるぐらいの、”とても軽い権利”だということをよく自覚している文言。
③ 「自由及び権利」の「濫用」の禁止。=「(国民は)公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
※「常に」…つまり、自分の「自由と権利」は、いつでも、「公共の福祉のために」「利用」しなければならない、と明記してある。しかし、厳密に言えば、日本人の99.99…%は、多くの場合、自分のために(も)使っていることはまちがいない。(《自分は常に「公共の福祉のため」を(も)目的として行動している》と公言できる日本人は何人?)
ということは、この規定文中の「常に」は、”空文”、”絵空事”、”口で言うだけ”、”有言不実行” の ”現実的には無意味な規定語”だということ。
ただし、《「…利用」しようと努めなければならない。》と、努力義務として規定すれば、”現実的”に有効で、”学問的”・”法的”にもりっぱな条文になると思う。
ⅱ 「自由及び権利」<第13条> の分析・理解
① 「自由及び権利」=「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」
② 「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
※論理的には、《「公共の福祉」のためには、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を制限してよい。》と明記してある。
(「最大」という言葉は”相対語”であり、”実質的意味”はもたない。つまり、”努力義務規定”ということ。何が努力かは責任者が決めることであって、「新聞社」や「テレビ局」ではない。※最終的には選挙によって国民が決めること。)
ⅱ 「法の下の平等」と「差別」<第14条> の分析・理解
~ⅱはかなりやっかいで文量が多くなりそうなので、次回に~
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