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全国で広がりつつある『ある条例』(10)―住民投票

2015年06月02日 | 佐賀県の政治経済

 一週間ぶりの記事更新になりますので、まずは前回の最後に掲載しました『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『住民投票』に関する条項を再掲載したいと思います。

(住民投票)

第21条 市長は、市政に係る特に重要な事案について市民の意思を確認する必要が あるときは、住民投票を実施することができる。

2 前項の住民投票の資格者、方法その他住民投票の実施に関し必要な事項について は、事案ごとに別に条例で定める。

3 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

 実は、住民投票に関する条例には二種類ありまして、一つは佐賀市も採用しております『個別設置型』―つまり、市長側が『この政策に関して私個人では判断いたしかねるから住民の皆さんにこの政策の是非を問いたい』としてその政策に関する住民投票に関する条例案を作成して市議会に諮り、市議会の『許可』を取ってから住民投票にかける、というもの。もう一つは『常設型』というもので、これはあらかじめ『住民投票』に関する条例を制定しておいて(対象事項や発議の方法など)、その条例に基づいて住民投票を実施しようというものです。この常設型の住民投票条例というものが日本に住む外国人にも投票権を与えるものだ(実際に与えられている地方公共団体も存在します)として(特に保守層から)大変な悪評を買っております。

 佐賀市の場合はそうした『常設型』ではなく『個別設置型』の住民投票を選択しましたが、

『外国人にも住民投票に関する参政権が付与されるのではないか』

という懸念は存在するのです。その懸念とは何か。

 長くなりそうなので、続きは次回に回したいと思います。

 佐賀県唐津市 西岡大介

 

 



2 コメント

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緒方 (佐賀市)
2015-06-03 09:31:30
とりあえず「常設型」ではなくてよかった、という感じですね。
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油断は禁物です (佐賀県唐津市 西岡大介)
2015-06-03 23:14:58
>緒方(佐賀市)さんへ
今は『個別設置型』の住民投票制度になっていても、いずれ『常設型』の住民投票条例が検討されるかもしれませんから油断は禁物です。
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