■「報道、報道機関」についての基本的考え
これまでの半世紀以上にわたる戦後日本国の大きな弱点は、①「対米従属性」、②「対大規模戦争抑止力のない軍隊」、③「新聞・テレビ報道の欺瞞性→国民の愚民化」だと思っています。
①②については、安倍政権のもとで少しずつ改良されつつあります。ただし、《誇りある独立国としての自前の憲法》をもつまでは根本的解決はできません。
③「新聞・テレビ報道の欺 . . . 本文を読む
久しぶりの投稿ですが、寄り道は前回までにして、ここから大きく飛びますが、まずは『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『市民の定義』をおさらいしておきましょう。
―第2条(定義)の(1)より―
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
この『市民の定義』におけ . . . 本文を読む
前回、なぜ寄り道として『地方自治法』を取り上げたのかといいますと、国民全員が守るべき『法規』においてヒエラルキーというものがあるからです。
つまり、
国家間における条約がまず『法規』における最上位に位置し、
次に、国内における最高法規とも言える『憲法』がその次に来ます。
三番目に、その憲法に基づいて決められた国の法律が来て、
最後に、ようやく地方公共団体において決められた『条例』が来 . . . 本文を読む
今回は、ちょっと寄り道して地方自治法で定められています
『日本国民たる地方公共団体の住民』
としての権利を掲載しておきたいと思います。
地方自治法 第二章 住民
第十一条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるとこ . . . 本文を読む
今年のゴールデンウィークも終わったことですし、シリーズに戻りたいと思います。
まず、もう一度『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『市民』の定義を再び掲載したいと思います。
―第2条(定義)の(1)より―
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
この . . . 本文を読む
今日は『みどりの日』ということで、環境がらみの記事を。
さて、環境省は去る先月の4月22日、佐賀市の東よか干潟と鹿島市の肥前鹿島干潟を含む4箇所をラムサール条約への登録に推薦すると発表しました。
環境省 ラムサール条約湿地の新規登録候補地について(お知らせ)―平成27年4月22日、環境省・報道発表資料より
一方、地元新聞の佐賀新聞のほうではもう決まったかのような表題をつけています。
. . . 本文を読む
今回から、この『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『定義』の問題点を指摘していきたいと思います。まずは、『市民』の定義から。
『佐賀市まちづくり自治基本条例』において、『市民』はこう定義付けられています。
―第2条(定義)の(1)より―
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内 . . . 本文を読む