やおよろずの神々の棲む国でⅡ

〝世界に貢献する誇りある日本″の実現を願いつつ、生きること、ことば、子育て、政治・経済などについて考えつづけます。

【中学歴史教科書8社を比べる】222 ⒅ 日朝関係(戦後)の描き方 42 <ⅵ 現在の課題3/3:在日朝鮮人 まとめと考察 -12- 現在の「差別や偏見」の状況-7->

2017年06月26日 | 中学歴史教科書8社を比べる(h28-令和2年度使用)

ⅰ 在日朝鮮人の現状を理解する。-7-

<ウィキペディア:在日韓国・朝鮮人2017.6.19>より 

・「社会保障問題

生活保護

 在日韓国・朝鮮人に対する社会保障についても、多くの議論がある。

 1950年長田区役所襲撃事件1951年には下里村役場集団恐喝事件1952年には万来町事件などの生活保護費の受給もしくは増額を要求する行政機関への騒乱事件が引き起こされている。1952年には、ウトロ地区を始めとする各地での行政への脅迫による生活保護費の受給が国会で問題とされた。


 2015年度の厚生労働省「被保護者調査」によれば、日本における生活保護の総件数は160万2552世帯で212万7841人、うち外国人受給世帯は4万4965世帯で6万9914人であり、全体のうち外国人の受給率は世帯数で2.8%、人数で3.3%、年間1200億円の規模になっている。国籍別でみると、日本人が約155万世帯205万7927人、在日韓国・朝鮮人29,482世帯37,239人、在日フィリピン人5333世帯1万3200人、在日中国人4966世帯8716人となっている。

 

 年齢層でみると、在日フィリピン人受給者の79%が44才以下、在日中国人受給者の31%が44才以下・48%が64才以下、という数字に比べ、在日韓国・朝鮮人の受給世帯では、高齢者世帯(65才以上だけの世帯)が59.7%、世帯全員の年齢構成も65才以上が56.5%と、在日韓国・朝鮮人の受給者は高齢者率が著しく高い。」 

 

「外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)5月8日付社初第382号厚生省社会局長通知により生活保護法を準用して保護を実施するとされ、さらに1990年(平成2年)の口頭指示により、その準用の対象を日本に適法に滞在し活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する者としている。この通知に基づく保護は地方公共団体の裁量により実施され、行政側から外国人に対する贈与の性質をもつものであるとされる。外国人の生活保護受給者に、生活保護にかかる行政行為等の行政処分についての異議申立権(審査請求及び再審査請求権)を認めなかったとしても、当該外国人の法的利益が侵害されたとはいえないが、永住権を持つ場合においては先進国のほとんどの国が外国籍の者に生活保護などの社会保障を国籍保有者と区別をつけずに行う

 

 日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定され、1950年以降の生活保護法第一条では「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と「国民」との用語が加えられ、生活保護法による権利保障は日本国民に限定されている。大分地方裁判所は「憲法の要請する社会権の保障は、国家による国民の保護の義務を本来の形態とするため、外国人を保護する義務はその国籍国にある」とする判決を出した。また1965年6月の日韓基本条約批准書交換に際し、朴正煕韓国大統領も「在日同胞の苦労」の原因を「韓国政府の責任」と認め、韓国政府による在日同胞の安全と自由についてより積極的に努力し可能な最大限の保護を行うことを約束した。

 

 生活保護受給者は帰化申請が下りにくい(比較的帰化条件が緩い特別永住者であっても収入の主たる部分が生活保護である場合は帰化は難しい)とも言われる。

 

 2015年の統計によると 40年間年金保険料を納めた場合の老齢基礎年金は月額約6万6千円、25年間納付では約4万1千円であるのに対し、65歳の生活保護受給者では住宅扶助も含めて月額12万1530円となるなど、生活保護受給者が国民年金加入者よりも多額の受給を受ける逆転現象も問題になっている。」

 

※2015年の日本人と在日朝鮮人の受給割合を比べてみると・・・◆日本人:約155万世帯205万7927人/人口1億2660万人 → 1.6%。一方、◆在日韓国・朝鮮人29,482世帯37,239人/総数48万5557人 → 7.6%

 在日朝鮮人の受給率は、日本人の約4.8倍。どうみても、行政から「差別」されてはいない。もしかすると優遇かも…?

 なお、最近の年間所得平均を比べると、《在日朝鮮人のほうが日本人より多い》のだから、マクロ的には矛盾する数字になっている。

 

在日韓国・朝鮮人無年金問題

 1981年の日本の難民条約批准を受けて1982年国民年金法から国籍要件を撤廃するなどの法整備が行われ在日韓国・朝鮮人も日本の国民年金に加入することができるようになった。さらに1986年の制度改正により国民年金受給に必要であった60歳までの最低25年間の加入期間を、平和条約国籍離脱者は20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金の加入期間(通称「カラ期間」)として追加されることになった。 一方、1986年以降の「カラ期間」による救済措置後も加入率は低水準で推移し、年々無年金者が増えている。

 2国間で年金の加入期間を相互に通算できる社会保障協定を結んでこなかった政府を批判する意見があり、2004年にようやく「社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定」(日韓社会保障協定)が締結されたが、韓国の国民年金制度(1988年創設、1999年から皆保険)は施行から歴史が浅く平均加入期間が短いことから、当分の間日本の最低加入期間25年の受給要件を満たすことは困難であり、韓国は協定に年金加入期間の通算措置を設けない立場を強く主張、その結果、日英協定と同様に年金加入期間の相互通算措置を取り入れず、二重加入防止に限定した協定を締結している。

 他方、救済措置から外れた者や、また告知も不十分であったとして、一部の在日韓国・朝鮮人により訴訟がおこされたが、国民年金が当初日本人だけを対象としていたことについては、「立法府の裁量権の範囲内で、憲法や国際人権規約に反するとは言えない」とする1、2審判決が2009年最高裁で確定するなど、2014年現在、在日韓国・朝鮮人側の敗訴が続いている。

 

現在、日本政府は「年金など社会保障の責任は国籍の属する本国が行うべき」という立場から、年金を払い込んでいなかった在日韓国・朝鮮人に対して年金支給を行っていない。この日本政府の見解に対して「海外在住の日本人に日本政府は年金を支払っていない」と糾弾し、在日韓国・朝鮮人に対しても年金を支給するように要求している[301](日米のように社会保障協定がある場合、年金加入者はそれぞれの国の加入期間に応じてそれぞれの国から支給される[302]。日本の年金については現況届を提出すれば金融機関に振り込まれる)。「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満の者」は日本の国民年金に任意加入することができる。いくつかの地方自治体では法律上年金に加入できなかった在日外国人(低所得高齢者に限る)の申請者に対して福祉給付金を支給する制度を設けている。

 また、生活保護を受給する者のなかで(65歳の生活保護受給者では住宅扶助も含めて月額12万1530円)国民年金加入者よりも多額の受給を得ている無年金者も存在する(詳細は#社会保障問題参照)。

 

所在不明高齢者

 2010年から大きく取り上げられた高齢者所在不明問題では、2010年8月15日の時点で100歳以上の所在不明高齢者のうち外国人は35人であり、全員が韓国・朝鮮籍とみられている。これについては、再入国許可を得て日本から出国し故郷で死去したケースも多いのではないかとされる。

 北朝鮮は、日本で年金生活を送る在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)系の高齢者に「月3万円あれば、北で豊かに暮らせる」などと宣伝して永住帰国を求め、帰国後は死亡しても日本側に伝えない手法で一人当たり12万円ずつの年金を「着服」していると、消息筋が伝えている。

 

在日韓国・朝鮮人の参政権

 在日韓国人・朝鮮人には二つの参政権論争が存在する。韓国および北朝鮮における本国参政権と、日本における地方参政権である。韓国人は本国在外選挙権を、北朝鮮人は在外選挙権・被選挙権双方を有する。

 韓国においては、兵役納税義務などが免除される在外国民に住民登録要件不備を理由に参政権を与えないことの違憲性についての議論が行われてきた。本国参政権のみの獲得を目指す在日以外の在外韓国人社会と違い、在日韓国社会は日本での地方参政権の獲得も目指している。日本国内においては地方参政権獲得の議論が盛んであることに対して、本国参政権についての議論はあまり活発ではなく、欧米の在外韓国人の一部は、本国参政権獲得議論に消極的な在日社会を指して「在日韓国人はどうしてアクションを起こさないのか。民団の消極的姿勢は、参政権付与反対と言っているに等しい」と、非難する声も見られた。

 一方朝鮮総連は、日本の外国人参政権は日本政府による同化政策に繋がるとして外国人参政権の付与に反対している。また、民団中央の反民族策動を暴露糾弾し、「地方参政権獲得ごっこ」を徹底的に排撃する政治工作に注力するよう指示しているとされる。

 

※「民団の消極姿勢」・・・現象だけから普通に推測すれば、《韓国のことはどうでもいい、日本が大事》、あるいは、《将来ずっと日本で、(無責任な?)”永住外国人”をつづけたい》というのが本音としか思えないが…?

 在日朝鮮人は、①全体として日本人から「差別」されてはいないと思っている、または、②「差別」はあるがそれでも日本で暮らしたいと思っている、のどちらかということなのだろうか?

 

~次回、独立項「差別と区別を考える」~ 

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