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全国で広がりつつある『ある条例』(3)―『ある条例』の目的とは

2015年04月24日 | 佐賀県の政治経済

 今回は、佐賀市がなぜ『佐賀市まちづくり自治基本条例』を作成し、施行するに至ったのか、その目的というのを紹介します。

 第1章『総則』における第1条にこの『佐賀市まちづくり自治基本条例』の目的についてこう述べられています。

(目的)

第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利並びに市民等、議会及び市長の役割及び責務を明確にするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、もって安心して暮らし続けることができる地域社会を実現することを目的とする。

 この文章の中で、気になる単語があります。それは

『市民等』

という単語。本来ならば、

『市民』

のみで十分のはずですが、なぜわざわざ『等』を付け加えたのか、その答えは次の第2条の『定義』の中で述べられていますが、この『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『定義』なるものがいま全国で問題となっている箇所なのです。

 次回は、その問題となっている『定義』について紹介したいと思います。

 佐賀県唐津市 西岡大介

 

 



2 コメント

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Unknown (武雄市 前田)
2015-04-25 08:26:54
「自治基本条例」と言われてもよくわからないので、解説シリーズを楽しみに待ってます。
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武雄市 前田様へ (佐賀県唐津市 西岡大介)
2015-04-25 20:40:33
ありがとうございます。私の拙い文章では分からないかと思いますけれども、この『自治基本条例』の解説シリーズで多少なりとも地方の政治に関心を持ってもらえるのならば幸いです。
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