かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

【広大地】平成30年からの取り扱い変わってます。

2018年01月23日 | 改正
さて、もうすぐ1月も終わり、先に税制改正の一つ、広大地についてが変更となりました、広大地ではなく「地積規模の大きな宅地」という扱いになります。

前までの煩雑な振り分けが楽になり、私らも広大地意見書というものを発行する必要がなくなりましたが(笑)、サクッと説明すると

・規模の大きな宅地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1000㎡以上)について

・都市計画法上の容積率が400%未満(東京都の特別区は300%未満)の地区のみ

・普通住宅地区」と「普通商業・併用住宅地区」のみで他の地区は不可。

・市街化調整区域でも宅地分譲開発が可能な地域はOK。


上記4件をクリアすると規模格差を採用し、さらに奥行逓減率とがけ地補正とかを入れられます。

詳しくは私の記事で…


すごく簡略化されてますね。該当する土地についてはとても優遇されるかもしれませんし、逆に課税額が高くなるかもしれません(そんなケースも想定されます)




では、これから「漏れた土地」については課税はどうなるのか…。


このままやと前より課税される可能性が高いですww



税理士事務所のサイトとか見ても、解決策としてはこの規模の大きな宅地に該当しないように、昨年中に精算課税制度適用させたり、生前に譲渡したり交換したりとの話のアドバイスもちらほら。


私からみて、この土地に該当しない場合は、大きな金額の評価のままなのかどうかがトピック。

実際に売却できるかどうかが争点となるかと思います。



漏れた土地の個別性や市場性について、専門家の立場から検討すれば何とかなるかも知れませんね。


節税の可能性が消えたぁぁぁ!!!という前に、税理士の先生と私らにご相談いただければと思います。





最新の画像もっと見る

コメントを投稿