改正情報です、すでに施行されてますが、ホームインスペクションが義務付けされました。
中古住宅の売買に際して、一定の基準を満たした建築士の先生が調査、報告し、それを重要事項説明で説明するというものです。
1.媒介契約締結時に、インスペクション業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者(売り主)へ交付する。
2.重要事項説明時に、買い主に対してインスペクションの結果の概要を説明する。
3.売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける。
前から問題になってた中古住宅市場問題、結局鑑定士が取引に際して絡む隙間は少なそうですが(w、「価格の透明性の担保」という意味ではまだがんばれる余地はあるのでしょうか。
確かに、建築士の先生は建物の専門家、われわれもより知識をつけないと世の中のニーズから取り残されそうですね。
中古住宅の売買に際して、一定の基準を満たした建築士の先生が調査、報告し、それを重要事項説明で説明するというものです。
1.媒介契約締結時に、インスペクション業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者(売り主)へ交付する。
2.重要事項説明時に、買い主に対してインスペクションの結果の概要を説明する。
3.売買契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける。
前から問題になってた中古住宅市場問題、結局鑑定士が取引に際して絡む隙間は少なそうですが(w、「価格の透明性の担保」という意味ではまだがんばれる余地はあるのでしょうか。
確かに、建築士の先生は建物の専門家、われわれもより知識をつけないと世の中のニーズから取り残されそうですね。
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