ときどき別団体でコラム的なものを書いております、
一応最新の知識と情報をアップデートできるんで、少し手間ですが、年に4回ほど自分で書いてみてます。
タイトルは最近書いたもの。
ご存知の方も多いかもですが、最近はやりの事業承継では民法の遺留分の問題が発生し(相続の関係で会社の株式が経営者でも後継者でもない人にいったりするので)、経営権を集中させることが一苦労な場面があります、
そこで登場したのが民法特例、めちゃくちゃ簡単に説明すると…。
『私が後継者だ、相続人だ、財産これだ』と決めるのが事業承継での『合意』という行為。
この合意をしっかりすると、株式や財産が合意時点から変動した場合でも後継者にそのままスルっと。経営権譲渡もすっかりとできるのでこれは負担が低くります。
これが平成28年4月以後の合意時点から守備範囲が広がるということで、皆様に広めてます。
オリンピックやスマップ解散の陰になってますがw
こういった便利な情報、どんどん広げていきたいと思います。
一応最新の知識と情報をアップデートできるんで、少し手間ですが、年に4回ほど自分で書いてみてます。
タイトルは最近書いたもの。
ご存知の方も多いかもですが、最近はやりの事業承継では民法の遺留分の問題が発生し(相続の関係で会社の株式が経営者でも後継者でもない人にいったりするので)、経営権を集中させることが一苦労な場面があります、
そこで登場したのが民法特例、めちゃくちゃ簡単に説明すると…。
『私が後継者だ、相続人だ、財産これだ』と決めるのが事業承継での『合意』という行為。
この合意をしっかりすると、株式や財産が合意時点から変動した場合でも後継者にそのままスルっと。経営権譲渡もすっかりとできるのでこれは負担が低くります。
これが平成28年4月以後の合意時点から守備範囲が広がるということで、皆様に広めてます。
オリンピックやスマップ解散の陰になってますがw
こういった便利な情報、どんどん広げていきたいと思います。
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