かいつぶりの日々

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【都市計画】特定工作物とサーキット

2019年06月14日 | 実務
ちょくちょく出てくるサーキット、都市計画法の観点から見てみました。


写真はtwinサーキット


まず、これ、築造には開発許可の必要な特定工作物なんですよね。

以下こぴぺ(Wikipedia)
"特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物や大規模な工作物のうち、政令で定めるもののことである。

都市計画法の第4条第11項では、「コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの」と、「ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの」とを「特定工作物」と規定している。前者を「第一種特定工作物」、後者を「第二種特定工作物」とよぶ。"



サーキットは第2種特定工作物、特定工作物ってとにかく、町中にあってはマズイというイメージでしょうか。
ですんであまり人の住まない調整区域に設置されてるのが普通なんですが、

何と鈴鹿の国際コースは市街化区域に指定されてますf(^_^;


いやいや、見事にヘアピンカーブが準工業(笑)
ちなみに南コースは調整区域みたいです(笑)


町のど真ん中にサーキットのある、モータースポーツをシンボルとする鈴鹿市らしいですね。


どういった経緯で用途指定されてるのかアレですが、調べてみたら面白かったのでご紹介w。





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