かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
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【実務】共有と分有

2022年08月09日 | 実務
不動産を見ていると共有名義をよく見かけます。

これは一つの不動産の所有者が二人以上いるということを表してます。

共有名義になる経緯とは
遺産分割協議で不動産を共有することと定めた場合
遺言で特定の不動産について共有で取得させることと定めた場合
離婚した元夫婦の共有名義の共有不動産が残った場合
親子で二世帯住宅を共同購入した場合                           などが挙げられます、
共有というものは二人共有であれば権利の1/2を持っているということなので、不動産上に明確に線が引いてあるというわけでもないですw

この場合メリットは公租公課が持分に合わせて安くなるとかくらいしか浮かばず、完全所有権であれば自由に使用収益できるのに対し、共有では使用収益が共有者の同意が必要であるとか、処分についても自由にできないとかのデメリットがあります。
相続の際には権利関係の整理が必要になってくると思います。(相続人が100人くらいの共有ってたまにありますが、考えたくないです。)
分有についても
異なる敷地が一団の画地を作ってますので一画地に複数の土地が存して構成している場合です。ただし、この場合も経済合理性の観点から単独で処分、使用収益は難しい土地ですね。

もし、持分をどうかしたい❗️分有を有効活用したい❗️ってことであれば同一画地の他の共有者、所有者に売却、反対に買い取りを行い、完全所有権を目指すべきかと。
この場合、併合による価値の増分に注意しましょう。
短冊形の土地を相続した、登記簿見たら共有者が全く知らない人ばかりで20人以上いた❗️っと言う場合は専門家にアドバイスしてもらいましょう🎵