かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
お問い合わせ 077-516-8907

不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

不動産に関するご相談についてはお気軽に当事務所までご連絡ください。 合同会社 鳰不動産鑑定(におふどうさんかんてい) 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原2101-2風異音素テナント4B ℡077-516-8907 fax077-516-7541 以下、専用のフォームです、
<ご連絡フォーム(クリック)>お問い合わせ・お見積り等
送信後1~2日程度で担当者からご連絡します。

【法改正】民法改正はどのように…。

2017年04月18日 | 日記
森友問題やミサイル問題で陰に隠れてましたが、民法の改正が衆議院通ったようですね。

目立ったのが

■飲み屋のツケや未払いの時効が1年~3年程度のもんが5年に統一。

■連帯保証人で金銭を借りるときは公証人による意思確認必要。

■通販では消費者が不利になるような条項は無効

■敷金は退去後返還が原則、経年劣化などに対する修繕費用は借主は負担する必要がないなど…。


しかし、民法って明治29年から大きな変更なかったんですね。

時代に合わせてルールも変えていくということですね。