しどう 、といえば上記の私道と市道があります(町道、県道、村道、国道は
市道のくくりで)
不動産鑑定においては以下の道路かどうかが重要ですね。(以下、42条道路とします)
建築基準法第42条道路は以下の通り。
(1)道路法による道路(第42条1項1号)・・・国道、都道府県道、市町村道、区道で幅員が4m以上のもの。≪公道≫
(2)都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)・・・都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づいて造られたもの。
(3)既存道路(第42条1項3号)・・・建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもの。
(4)都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(第42条1項4号)・・・道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法など一定の法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
(5)特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(第42条1項5号)・・・建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。≪位置指定道路≫
(6)法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)・・・建築基準法の施行日または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。≪2項道路≫
今回は、これらの道路のうち私道(位置指定道路)について解説します。
私道である…ということは所有者が民間(個人)であることから、管理者が通常の公道(42条1号道路)とは異なります。
したがって、公道とは異なり道路の使用(利用)、水道管の工事などについては土地所有者(個人?)の許可ないし協議などが必要となります。
また、修繕についても、個人がやらないとダメなんで、手付かずのまま放置されてずっと穴ボコボコって団地もみられますね…。
よくある話ですが、私道って自分のとこの敷地の一部を供出していることもあります。
敷地面積が200㎡であっても道路部分が10㎡あれば実質使える面積は190㎡、
しかもその道路部分は好きには使えないというデメリットもあります。
では公道>私道なのかといいますと、一概にはそうは言えず、道路負担部分による効用減と先に述べた道路管理部分のデメリットが打ち消すことができれば大きく価値は変わらないとも言えます。
ですので、私道に面している宅地を買うときは、
道路の管理状態についてはくまなく調査することが必要ですね。