goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ石川!!(地域団体商標)

2016-11-07 10:50:35 | 日記

加賀蒔絵(かがまきえ) 商標登録第5068224号
金沢漆器商工業協同組合
(石川県金沢市尾山町9番13号)
石川県の加賀地域に由来する蒔絵の製法により加賀地域で生産された茶箱・
重箱・棗・香合・盆・銘々皿・茶托・
江戸時代に加賀藩3代藩主前田利常が京都から五十嵐道甫を招いて始まった。高度な技術による一品製作で、茶道具、室内調度品が中心となっており、貴族文化の優美さに力強い武家文化が加わった独特の漆工芸に発展している。


徳川家の家紋商標登録

2016-11-05 09:54:15 | 日記

水戸徳川家の家紋によく似た商標が、イベント会社によって登録されたとして、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人が、特許庁に対して異議申立を行ったことがわかりました。

この商標を登録したのは、伝統芸能の上演などを行う水戸市のイベント会社で去年12月、演芸の上演や日本酒などで使う商標として特許庁から登録が認められました。

これに対して、水戸徳川家の15代当主、徳川斉正氏が理事長を務める公益財団法人の「徳川ミュージアム」は「水戸徳川家の家紋と、うり二つだ」などとして、ことし3月、特許庁に登録の取り消しを求める異議申立を行ったことがわかりました。

水戸徳川家の家紋は地元の土産物などにデザインされることも多く、徳川斉正理事長は「公共の利益に反するので、特許庁はそこを突き詰めて考え直してほしい」と話しています。

商標を登録した水戸市の会社側は「この件についてコメントはしません」としています。特許庁では現在、異議を認めるかどうか審理が行われているということです。


GIマーク商標登録

2016-11-04 09:15:31 | 日記

農水省では、GIマークを主要な輸出国でも商標としての登録申請を行ってきているが、9月29日付でオーストラリア、10月19日付で韓国で商標として登録された。


 これによって、両国で不正にGIマークを貼付して農林水産物等を販売した場合、両国の商標法に基づいて差止要求をすることが可能になり、両国においてもGIマークによって真正な日本のGI産品であることが確認できるようになる。

なお、GIマークとは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。

本マークは、地理的表示法に基づき登録された産品であって、その基準を満たしたものに地理的表示を付する際に一緒に付さなければならないものであり、それ以外の農林水産物等に本マークを付することはできません。

また、本マークの不正使用は、地理的表示法の規定に基づき、罰則が科されることになります。

 


スタートアップ知財戦略

2016-11-03 10:02:26 | 日記

知的財産保護は、ほとんどのスタートアップにとって重要な考慮事項である。特許などの知的財産権保護手段を取得することによって、競争を最小限にし、他者からの侵害請求に対する防衛手段として利用することができる。知的財産権はまた、資金とパートナーシップを引き寄せ、強固なものにすることができる。スタートアップのための知的財産戦略を策定する際には、以下のことを考慮して欲しい。まず、申請は迅速に、それまでは秘密に。

特許申請のためのあなたの時間は限られている。開発の初期段階で特許は想定されているべきである。米国の場合、発明者は、最初に発明を公開してから特許申請を行うまでに1年間の「猶予期間」が与えられている。その後では手遅れだ。とはいえ、そんなに長く待つべきではない。2013年に、米国の特許制度は、先発明主義から先願主義に切り替わった。この用語上では僅かに違うだけの変更が、特許保護を遅らせた者への悲劇へと繋がる可能性がある。

従前の先発明制度の下では、たとえ先に申請をした者がいたとしても、あなたが最初に考案したという証拠を示し、発明に対する地道な努力を続けていれば、その発明に対する最初の考案者と認められ特許を得ることが可能だった。しかし今日では、特許庁に駆け込む早さを競うレースになっている。誰がその発明を最初に考案したものかに関わらず、最初にその特許を申請したものが「勝つ」のだ。

また、特許出願をするために1年間の「猶予期間」は、米国以外のほとんどの国には存在しないことに注意することが重要だ。海外でも特許保護を求めることを計画している場合には、特許出願を提出する前に発明を公表すると、海外における知的財産権を危険な状態に晒すことになる。したがって、申請は迅速に、それまでは秘密に。

あなたのスタートアップが自社の製品を開発し続けていく過程では、それぞれの新しい機能に対して特許保護の可能性を検討して欲しい。初期に特許を申請しただけで、その後申請を行わなかったスタートアップは、実際に特許が発行されたときに、作っている製品が最初の特許の適用範囲を遥かに逸脱していることに気がつくかもしれない。そのとき製品は、保護が範囲が不足しているか、あるいは特許で全く保護されなくなっている可能性もある。

定期的に特許保護を再評価し、発明の新機能に対する申請を考慮することが重要である。製品が急速に進化している場合は、特許出願をするまでの1年以内に、仮特許出願あるいは連続した仮特許出願を行うことを考慮して欲しい。

発行された特許を持つことは、あなたのスタートアップのための資金を集め、マーケットにおける地位を確保することに役立つ。しかし、発明の商品化を、特許の発行まで待っていてはならない。常にスタートアップを前進させ、開発を続けよう。その過程で更なる問題を解決し、それがさらに重要な発明に導く可能性もあるのだ。また一方で、あなたのブランド、評判、収益を構築することになる。そして、意匠を検討する

特許の議論をする際に、焦点はしばしば通常特許(utility patent)に向かいがちだが、意匠特許(design patent)も包括的な知的財産戦略の一環として考慮されるべきである。一般に、通常特許は製品の使われ方や動き方を保護するものであるのに対して、意匠特許は製品の見た目を保護するものである。2015年の終わりまでに、米国特許庁は920万件以上の通常特許を発行したが、意匠特許の件数はわずか74万6000件ほどに留まっている。

意匠特許は通常特許を補足したり、通常特許が適用できないときの代替として利用したりする際に、重要な価値を提供することができる。ソフトウェア特許は、米国ではまだ適用可能である。しかし、AliceとCLS Bankが争った訴訟に対する最高裁の判断により、ソフトウェアに関連した発明の通常特許の取得は、より難しく予測できないものになっている。意匠特許は、ソフトウェア関連発明に関する特定の特徴、特にグラフィカル・ユーザ・インターフェースを保護するためには有効な選択肢である。

意匠特許の有効期間は15年で、通常特許の20年と比べるとやや短いが、これもコストのうちである。また、意匠特許は多くの場合、通常特許よりもはるかに迅速に得ることができる。また、特許のみに依存してはならない。

特許はスタートアップにとっての貴重な資産だが、それらはパズルの1片に過ぎない。スタートアップが成功するには、まず第1に良い製品やサービスを必要とする。特許庁は新規性があり自明ではない発明に対して特許を与える。しかしながら、特許を受けたからと言って、必ずしも良い発明であるとか、誰かが購入したいと思うものであるというわけではない。あなたが保護しているものが、保護に値するものであるかを確認して欲しい。

最後に、スタートアップ事業の種類に応じて、著作権及び企業秘密保護もまた、知的財産戦略の中で考慮されるべきである。スタートアップを始める際には、知的財産の専門家と、どのようなタイプの知的財産戦略があなたの企業に相応しいかについて、相談して欲しい。