第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。 |
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gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/itmedia_business/trend/itmedia_business-20220210_170
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特定の利益団体にこれほど有利な法律を制定させる政治屋供の神経が理解できません。生き馬の目を抜く様な競争社会において、自分達(NHK)だけは法律の庇護のもと悠々と集金活動を行える。全く馬鹿げた法律だと思います。NHKは職員に対する超が付くほどの破格の報酬体系と絢爛豪華な社屋を有する立派な利益追求体だと思っています.

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