第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声そ...
dmenuニュースよりhttp://topics.smt.docomo.ne.jp/article/itmedia_business/trend/itmedia_...