白寿を目指す抗衰老ライフへの誘い

慣れ親しんだ新容器野菜養液栽培に別れを告げ、新たに取組んだ老人の終末課題の経過発信を続けさせて頂きます。

―農薬の新しいリスク評価―

2016年12月23日 | 農薬

なぜか無類のリンゴ好きであり、年間を通して欠かした事が無いほど良くリンゴを食べています。冬はリンゴの美味しい季節であり、秋から冬に掛けて出回る日本のリンゴ品種は美味な種類も豊富であり、今時はリンゴを毎日1個以上は食べている計算です。

 

―亡妻のふるさとの津軽富士呼ばれる岩木山とリンゴー

そんな習慣が付いたのは、先年亡くなった妻の実家が青森であり、毎年リンゴが送られてくるようになってリンゴを良く食べるようになったのですが、現役時代には何度も訪れた4年毎にドイツのミュンヘンで開かれる,国際展示会の出張期間中は、毎日のヘビーなドイツ食に疲れてしまい、昼食は多忙さもあって決まってリンゴとクラッカーで済ますようにした事から日本に戻っても、同じように昼食はリンゴとクラッカーの軽食で過ごすようになったのです。

 思い返せば其のドイツのリンゴ、固くてこれがリンゴの味と言うのか素朴さがあり、日本のリンゴのような甘みあって酸味とバランスの良さはないのですが、リンゴは皮ごと丸かじりする食習慣もあって、慣れるとそれが病みつきになるから一寸不思議です。

 

ー今年も盛況だったミュンヘンの国際展示会-Webimagesより

今の日本では、そのリンゴの丸かじりは先ず考えられませんが、それも其の筈リンゴは農薬が最も多くの散布されている代表的な果物であり、其の使用農薬の多さ、リンゴの防除暦を見ればどなたでもびっくりする程多いのです。

 実は其のリンゴの使用農薬が気がかりであり、無農薬リンゴを自分で育てて見ようと、今春外房菜園にリンゴの苗を植えてみました。

そんな事もあって、先日追っていたリンゴに関するサイトの中で見つけたのが、青森県農業情報ネットワークの中にあった 農薬登録情報】 NAC水和剤(ミクロデナポン)の使用制限に関する情報です。

農薬の安全性に関心の無い方は先ず居ないと思いますし、その記事の一部を下記にリピペ致します。先ずはご覧ください。

 

ー岩木山と青森りんご風景ーWebImagesより

 青森県農業情報ネットワーク

アップル農場 / 農薬情報 / 重要なお知らせ]

                                                                                           2016/10/17 11:11:05 食の安全・安心推進課

【農薬登録情報】NAC水和剤(ミクロデナポン)の使用制限

 次の農薬は、平成28年11月16日に使用制限となる登録の変更が予定されていますので、ご注意ください。

(1)農薬名

  日産ミクロデナポン水和剤85、日農ミクロデナポン水和剤85、三明ミクロデナポン水和剤85、ローヌ・プーランミクロデナポン水和剤85

 1)主な変更点

 ①作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」、「ハマキムシ類」、「モモシンクイ  ガ」、「シャクトリムシ」および「ギンモンハモグリガ」を削除

 ②作物名「りんご」のNACを含む農薬の総使用回数を「3回以内(満開後4週間目以降は1回以内)」を「2回以内」に変更

 ③作物名「日本なし」の使用時期を「収穫45日前まで」を「収穫60日前まで」に変更


 2)平成28年度農作物病害虫防除指針での掲載状況

    りんご:有り、なし:無し

(2)農薬名
      ローヌ・プーランデナポン水和剤50

 1)主な変更点

 ①作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」、「ハマキムシ類」、「オオワタカイガラムシ」および「ミドリヒメヨコバイ」を削除


 ②作物名「りんご」のNACを含む農薬の総使用回数を「3回以内(満開後4週間目以降は1回以内)」を「2回以内」に変更
   

 ③作物名「日本なし」の使用時期を「収穫45日前まで」を「収穫60日前まで」に変更

 

 2)平成28年度農作物病害虫防除指針での掲載状況

   無し

(3)農薬名

     ホクサンデナポン水和剤50

 1)主な変更 

   作物名「日本なし」の使用時期を「収穫45日前まで」を「収穫60日前まで」に変更

 2)平成28年度農作物病害虫防除指針での掲載状況

      無し

○変更内容等の詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。

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この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで => 食の安全・安心推進課
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ホクサンデナポン水和剤50.pdf (103326byte)
ミクロデナポン水和剤85.pdf (131187byte)
ローヌ・プーランデナポン水和剤50.pdf (125922byte)

 

農薬の変更登録情報(ARfDにかかる使用制限分のみ掲載)急性参照用量(ARfD)と農薬の変更登録について      

農薬の残留農薬の評価手法(暴露評価)について、急性参照用量(ARfD:一度に(24時間)摂取してもここまでは健康に悪影響が生じないと考えられる量)が設定されることとなり、下記の農薬は、適用作物の削除あるいは適用内容の変更が行われます。

変更登録が申請された段階で、農薬メーカー、国から変更登録の内容について情報提供が行われます。今後は変更後の使用方法に基づいた農薬の使用が必要となりますので、下記農薬を使用する場合は、変更の登録を受ける前であっても、変更後の使用方法に基づいて使用するように願います。

 注意)通常の変更登録(ARfD以外の要因での変更)は、本ページには掲載されていません。
注意)変更登録内容の詳細な内容は、各農薬メーカーのホームページ等を確認願います。

 概要

農薬の変更登録に関する注意について(PDF:902KB)

変更となる農薬(有効成分と代表的な農薬名)-平成28年10月28日現在 

状況

変更登録日・
予定日

農薬の有効成分

(種類名)

代表的な農薬名

(商品名)

備考

変更登録済

平成26年11月17日

アセフェート

オルトラン水和剤、オルトラン粒剤、ジェイエース粒剤、ジェネレート粒剤、ジェイエース水溶剤、ジェネレート水溶剤、スミフェート水溶剤、スミフェート粒剤

変更登録済

平成27年2月18日

NAC

ミクロデナポン水和剤85、デナポン水和剤50

 

変更登録済

平成27年2月18日

フェナリモル

ルビゲン水和剤、スペックス水和剤

 

変更登録済

平成27年2月18日

フルバリネート

マブリック水和剤20、マブリックEW、マブリックジェット

 

変更登録済

平成27年7月8日

カルボスルファン

ガゼット粒剤、アドバンテージ粒剤、アドバンテージS粒剤

変更登録済

平成27年7月8日

ベンフラカルブ

オンコルOK粒剤、グランドオンコル粒剤、ジャッジ箱粒剤、オンコル粒剤5、オンコルスタークル粒剤、オンダイアエース粒剤、オンコルマイクロカプセル、オンコル粒剤1

変更登録済

平成27年2月4日

ジメトエート

ジメトエート乳剤、ジメトエート粒剤、ベジホン乳剤

 

変更登録済

平成27年10月14日

シハロトリン

サイハロン水和剤、サイハロン乳剤、ビリーブ水和剤

 

変更登録済

平成28年1月6日

ピリダベン (1回目)

サンマイトフロアブル

 

変更登録済

平成27年11月25日

メタフルミゾン

アクセルフロアブル

 

変更登録済

平成28年4月20日

イプロジオン

ロブラール500アクア、ロブラール水和剤

 

変更登録済

平成28年4月27日

ジラム

コニファー水和剤

 

変更登録済

平成28年10月19日

ピリダベン (2回目)

サンマイト水和剤、サンマイトフロアブル

 

平成28年10月28日付け連絡

平成28年11月30日

クロルフェナピル

コテツフロアブル

 

 注意)備考に「●」がある農薬は、ARfDによる残留基準値の変更までに十分な時間的猶予がない可能性があります。そのため使用する際には特に注意が必要です。

 

―リンゴ越しに見る岩木山―WebImagesより

        短期暴露評価により変更される農薬の使用方法について(平成26年11月11日)

  • 農薬の登録にあたっては、これまで、残留農薬の摂取量について、一日摂取許容量(ADI)※1を超えなければ食品安全上問題ないものと判断されてきましたが、今般、急性参照用量(ARfD)※2を超えないかという点についても評価(短期暴露評価)されることとなりました。
    ※1 一日摂取許容量(ADI:acceptable daily intake)
    ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて、健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量
    ※2 急性参照用量(ARfD:acute reference dose)
    ヒトがある物質を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に、健康に悪影響を示さないと推定される一日あたりの摂取量
  • 今後、現在登録を受けている農薬について、順次、急性参照用量が設定されるとともに、短期暴露評価が実施されることとなります。
    その際、一度に多量に食べた場合の残留農薬の推定摂取量が急性参照用量を超える農作物があれば、当該農薬については使用方法が変更(使用回数の縮減、適用作物の削除等)されるとともに、残留基準値が見直される事となります。

 

―リンゴ園を抜ける走る奥羽本線-WebImagesより

以上ですが、農薬は皆さんご存知のように、ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて、健康への悪影響がないと推定される、一日あたりの摂取許容量(ADI:acceptable daily intake)がその安全基準であります。

それがこれからは、ヒトがある物質を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に、健康に悪影響を示さないと推定される、一日あたりの摂取量を安全基準すると言うのです。

今までは、食品の残留農薬成分が一日当たりの摂取許容量(ADI:acceptable daily intake)を若干超える事があっても、直ちに健康に悪影響を示さないと良く言われて居ましたが、新しい評価基準では、一度に多量に食べた場合の残留農薬の推定摂取量が急性参照用量を超える事があれば、そうは簡単に言えない事になります。

その一日あたりの摂取許容量(ADI:acceptable daily intake)で定められているリスク基準に替わる急性参照用量(ARfD:acute reference dose)できまる新リスク基準、私たち消費者は、どのように理解したら宜しいのでしょうか。ちょっと考えて見たいと思い表題の「農薬の新しいリスク評価」として取り上げて見ました。

 

ー無農薬リンゴ栽培は世界の共通課題です!-WebImagesより

従来の農薬のリスク評価は、ヒトが毎日一生涯食べ続けても健康被害が発生しないとする観点を指標とするリスク評価であり、その捉え方は、極端な言い方をすれば、毒性の無い筈の砂糖や塩でも、一定の限度を超えて毎日摂取されると、本来ヒトの持つ血中糖濃度の調節機能が十分に働かなくなって糖尿病を発症したり、塩分の極度に摂取すると血中のナトリウム濃度バランスが崩れて高血圧症になると言いますが、それらと同様に農薬のリスク評価も毒性物の過剰な量の摂取にしています。

従って、農薬リスク評価に当たっては、その基準値の設定を、どちらかと言えば、ヒトに対する慢性的な毒性を評価の指標にされて来たように思われます。

 今般導入すれる事となった急性参照用量(ARfD:acute reference dose)では、農薬は殺虫、殺菌、除草効果等の作用を持つ、生物の生体諸活動阻害物質であり、そのリスク評価の基準値の設定へのアプローチを、短期間の経口摂取、すなわちある農薬が一定量を超え高濃度に残留する食品を一日以内(又は一時的)に大量に摂取した場合にヒトの健康に及ぼす影響を、農薬のリスク評価の指標とする事であります。

何故、そのような農薬のリスク評価が導入される事となったのでしょうか。実は其の経緯就いて、農薬専門調査会が平成26年2月14日に決定した 「農薬の急性参照用量設定における基本的考え方」と題するPDFがネット上にありました。専門的な内容で一般の方には理解が難しいかもしれませんが、参考までに、その一部を下記にコピペさせて頂きます。

 

ー収穫期を迎えたリンゴと岩木富士―WebImagesより

 

農薬の急性参照用量設定における基本的考え方

(平成26 年2 月14 日農薬専門調査会決定)

1.はじめに

現在、我が国における農薬のリスク評価は、長期間の経口摂取により健康に及ぼす影響の指標として一日摂取許容量(ADI)を設定することを主眼として行われているが、当該農薬の代謝及び毒性の性質・程度によっては、短期間の経口摂取においても、摂取により健康に及ぼす影響が懸念される農薬も存在する。

短期間の経口摂取、すなわちある農薬が一定量を超え高濃度に残留する食品を一日以内(又は一時的)に大量に摂取した場合のヒトの健康に及ぼす影響を評価する際にADI を指標とすることは、過大評価となる可能性があるなど実態に即しておらず、より適切な評価指標を用いるべきである。

これまで、農薬の短期間の摂取により健康に及ぼす影響については、国際的にもJMPR 等多くの評価機関において評価が実施されており、その評価指標として急性参照用量(ARfD)が用いられている。

このような状況を踏まえ、本資料では、食品安全委員会農薬専門調査会において、農薬の短期間の摂取による食品健康影響評価を行う際の指標として、ARfDを設定するに当たっての考え方を整理した。

なお、この資料は、現時点における科学的知見に基づく基本的考え方をまとめたものであり、国際的な評価基準の動向、国内外の科学的知見等を勘案し、必要があると認めるときは本資料を見直すこととする。

 2.定義、用語解説

(1)急性参照用量(ARfD:acute reference dose)

ヒトがある物質を24 時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量。

(2)一日摂取許容量(ADI:acceptable daily intake)ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量。

(3)FAO/WHO合同農薬専門家会議(JMPR:joint meeting on pesticideresidues)FAO とWHO が合同で運営する専門家の会合であり、農薬のリスク評価を行い、FAO、WHO、それらの加盟国及びコーデックス委員会に対して科学的な助言を行う機関。

 3. ARfD 設定に当たっての基本方針

(1)原則として、全ての評価対象農薬に対してARfD の設定を行う。

(2)ARfD を設定しなかった場合は、その理由を評価書に明記する。

(3)単回経口投与で発現する又は発現する可能性のある毒性影響を根拠として設定する。重篤な毒性影響であっても反復投与でのみ発現するものは考慮しない。

(4)想定される短期間の摂取量を踏まえ、カットオフ値(識別区分値)を設定し、設定値以上であれば当該農薬に対してARfD 設定は必要ないと判断する。なお、「設定の必要がない」とは、短期間での摂取量について評価する必要がないことを意味するのではなく、評価の結果、短期間の経口摂取によるヒトの健康への悪影響の懸念がない、又は極めて低いと判断されるため、ARfD 値を設定する必要がないことを意味する。

(5)評価対象農薬に関する全ての試験並びに化学構造及び作用機序が類似する化学物質の毒性プロファイルを考慮して設定する。

(6)農薬は食品を通じて摂取されるものであることから、原則として全年齢のヒトを対象として設定する。

ただし、発達期には化学物質に対して感受性が高い臨界期が存在し、単回暴露によっても一生涯続く不可逆的な影響が生ずることに留意し、発生毒性試験における胎児毒性を根拠としてARfD を設定する場合は、その値が妊婦のみに適用されるべきか、他の集団に対して別のARfD を設定するべきか検討する必要がある。

(7)設定に当たっては、得られている全ての試験データからARfD の設定根拠となる試験(4.参照)を選択し、それらの試験において単回経口投与により惹起されると考えられる毒性影響を選定する。単回投与試験において適切なエンドポイント(指標濃度値)が得られない場合は、反復投与試験において投与初期に認められた毒性影響をARfD 設定の根拠として用いることを検討する。

(8)安全係数について、種差・個体差及び追加の係数についてはADI と同様に考える。(5.(3)参照)

(9)ヒトのデータが得られている場合には、ヒトのデータを重視する。

 4. ARfD 設定の根拠とすべき試験、エンドポイント(指標濃度値)及び留意点

ARfD設定の根拠とすべき試験、ARfD設定の根拠とすべきエンドポイント(以下4.において「ARfD エンドポイント」という。)及び当該試験成績を用いる際の留意点は以下のとおりである。

(1)急性毒性試験

死亡を根拠にARfD を設定すべきではないが、急性毒性試験における投与直後の臨床症状を根拠としてARfD を設定することは妥当な場合がある。

急性毒性試験において半数致死量がカットオフ値(5.(4)参照)の近傍にある場合は、その他の試験において急性影響が認められない場合であってもARfD 設定を検討すべきである。

(2)急性神経毒性試験

単回経口投与で行われる試験であり、詳細な行動観察等が実施されることから、ARfD 設定において考慮すべき重要な試験である。

(3)発生毒性試験

① 母毒性が認められるが発生毒性が認められない場合は、認められた母毒性が急性暴露による毒性影響であるかどうか慎重に判断すべきである。

② 発生毒性について、胎児の低体重、骨化遅延、矮小及びその他発育遅延に起因すると考えられる変化については、急性暴露による毒性影響であることが明らかな場合を除き、ARfD エンドポイントに選定しない。

③ 発生毒性である胚・胎児死亡、過剰肋骨等の骨数増加、胸骨分節癒合並びにその他の骨格変異及び内臓変異は、単回投与で起こり得る毒性影響と判断して、ARfD エンドポイントに選定する。

④ ③において重篤な母毒性が発生毒性と同用量以下で認められ、発生毒性が母毒性に起因すると判断された場合は、原則として当該発生毒性はARfDエンドポイントに選定しない。重篤な母毒性の例としては、重度の振戦等の神経症状、流産、死亡、体重の急激な減少等が挙げられる。

⑤ 発生毒性試験における胎児の肛門生殖突起間距離の変化等は、単回投与であっても起こり得る毒性影響であることから、ARfD エンドポイントとなり得る。

(4)繁殖試験

2 世代繁殖試験における新生児の肛門生殖突起間距離の変化、出生児の死亡及び性成熟の遅延/早発は、臨界期暴露の影響であるかを慎重に判断する必要がある。生殖器の萎縮について、その影響が認められる時期が性成熟後であっても同様である。これらの変化が栄養不良等による二次的影響と判断された場合は、ARfD エンドポイントに選定しない。

(5)薬理試験

経口投与で行われた一般薬理試験における一般状態の変化は、ARfD エンドポイントとして考慮する。ただし、片性かつ動物数がその他の毒性試験と比較して少ないことが多いため、ARfD 設定の根拠としてのデータが不足していると判断した場合は、ARfD エンドポイントに選定すべきではない。

(6)一般毒性試験

一般毒性試験においてARfD エンドポイントと判断し得る毒性影響として、以下のような変化が挙げられる。

① メトヘモグロビンの形成

メトヘモグロビン形成は単回投与でも起こり得る変化であるが、通常反復投与毒性試験結果から判定する影響であることから、観察された変化が単回投与で生じたものであるか慎重に検討する必要がある。

② コリンエステラーゼ活性阻害

赤血球及び脳コリンエステラーゼ活性阻害については、赤血球より脳における阻害を優先的に考慮する。信頼できるヒト単回投与のデータがある場合は、動物試験よりもヒトの試験を重視する。

③ グルタミン酸合成阻害

血中又は脳内のグルタミン酸合成阻害は、単回投与であっても起きる変化であることから、ARfD エンドポイントとなり得る。

(7)その他の試験

上記のほかに、発達神経毒性試験、ヒトの試験等、単回又は短期間の摂取により健康に及ぼす影響を評価するに当たり考慮すべき試験成績が得られている場合は、ARfD 設定根拠試験とすることについて検討する。

(8)ARfD エンドポイントを選定する際の留意点

① 反復投与試験で認められた神経毒性に対する影響については、単回投与による非可逆的な影響であると考えられ得ることから、当該影響が反復投与でのみ認められた影響でない場合は、ARfD エンドポイントに選定することを検討する。

② 肝臓及び腎臓に対する影響について、一般的に下記の影響はARfD エンドポイントには選定しない。ただし、適応変化及び持続的な暴露による影響ではないと考えられる場合は、ARfDエンドポイントに選定することについて検討する。

(エンドポイントの考慮対象から除外すべき変化の例)

・肝臓関連(血清コレステロール増加、肝硬変、薬物代謝酵素活性増加、過形成、肝細胞肥大、線維化等)

・腎臓関連(重量変化、過形成、血清カルシウム及びリン変動等)

③ 消化管に対する影響をARfDエンドポイントに選定しようとする場合は検体の刺激性によるものではないか慎重に検討する。

④ 反復投与試験において投与初期に認められた体重・体重増加量、摂餌量及び摂水量の変動は、摂食(摂水)忌避による影響ではないことが明確であれば、ARfD エンドポイントに選定することができる。

 

5.ARfD の設定

(1)エンドポイントの選定

入手可能な全ての試験結果から、評価対象農薬の毒性プロファイルを検討し、単回経口投与により惹起されると考えられる毒性影響をエンドポイントとして選定する。

―以下略―

 

―オルガニックリンゴを求められる時代です!

以上の内容ですが、専門知識を持たない我々一般人にとっての単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等、大変理解が難しいと思います。その為の無毒性量及び急性参照用量設定に関連するエンドポイント(指標濃度値)の設定データですが、前記文中にある試験項目毎に、試験動物のラット、マウス、ウサギ、犬毎で設定された毒生物の異なる投与量に従って、各々定められた試験目的の発生症状の観察、検査等を以って取得されるのです。

 その結果で定められるヒトへの安全性、動物実験による現時点における科学的知見に基づく手法よる結果であり、その持つ意味は極めて重大な事であります。その結果出られた、農薬は課せられている厳密な用法の使用管理基準の遵守、それえしか安全は担保されないのです。

今般課せられる事となった急性参照用量設定」による農薬のリスク評価の変更を期にして、私たちは、家庭菜園等でも、化学合成農薬の利用等は、厳に自粛すべきと考えられます。特に中国、韓国、日本は、統計数字上では世界の農薬使用大国であり、日本の農産物の消費者は、新たに農薬の何たるかの正しい知識をしっかり持って、農産物生産者側にも、強く農薬の使用量の削減を訴えて行くべきと思います。

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