迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【闘え!】泣き寝入りをしない事が第一歩!京都警察の対応を支持します

2016年07月31日 11時54分14秒 | 愛誤を刑事告訴しよう。
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。


1~5位は反愛誤が独占!
動物愛護団体なんて詐欺まみれ←溢れる様な事例あり!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
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特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。

当ブログの共感するサーバント様の方針

まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
要望は適正飼育条例制定虐待餌やり禁止適正引取の強化です。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。

そして効果的な苦情方法として行政手続法にかかる行政手続条例に基づき行政に「餌やりを処分するよう」求めて下さい


荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています←詳しくはクリック
というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
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【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
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ヘッダから引っ越した記事はこちら
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!←真っ当に引取拒否を撤回させましょう。
【嘘つき愛誤】動物愛護管理法「付帯決議」は愛誤議員の我儘おねだりで国も自治体も聞く必要なし!

ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。



長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。

それでは、当日記事をどうぞ。

---------------------------------------------------------


前記事
【植松聖】親が迷惑餌やり猫愛誤!やっぱり愛誤どもは犯罪のデパートです
にサーバント様から情報提供のコメントがありました。

詳しいやり取りは、リンクからご確認下さい。


引用開始

京都府警の対応を支持します (サーバントの)
2016-07-29 08:14:39

 京都市で、餌やりが警察に通報され、警察の餌やりに対する対応に
ペット法塾が抗議文を出しています。

 抗議文の事実関係の記述が正しいとすれば、餌やり被害者(抗議文
では加害者と呼んでいる)は、粗野で粗暴な印象の人物ですが、
そのことが「餌やり被害を甘受すべき」ということにはなりません。

不穏当な言動をしていますが、猫を殺傷するという告知は(その猫
は飼い猫では無いと言っているのですから)害悪の告知にはならず、
街宣車を送るというのは言論の自由として規制がすごく難しい領域
であり愛護団体もやっている手法、家の前をぐちゃぐちゃにする
という発言も「家の前」は本人の財産権の範囲ではなく、猫の糞
をそこに運ぶという意味だと主張すれば「どっちもどっち」な
印象です。
(ただ、ぎりぎりで違法にならなそうな発言をしているあたり
「プロ」の人なのかなと勘ぐってしまいますが。)

 私は、餌やりによる自動車の被害は、被害者が餌やりに申し入れ
するまでの間は「過失」によるもので刑事責任は問えないとは
思いますが、申し入れた後は「自動車に被害が出ても構わない」
という未必の故意により、犯罪が成立する余地はある
と思います。

 それに対し、私人が現行犯逮捕をして最小限の抑止を行うことは
認められる範囲
と考えます。

それに抵抗した餌やり者が自転車で住人の足を踏んでしまい、
住人が暴行の被害を出すという状況
では、警察が餌やり者を取り調べるという対応が違法という非難は
あたらないと
思います。

 ペット法塾は例によって附帯決議を引用し餌やり行為を正当化し
全く批判することなく、餌やり被害者の言動を取り上げて犯罪と
称しています。

 餌やり被害者の粗暴な言動は支持できませんが、ペット法塾の
言うように彼らが「ヤクザ」だとも思えません。ヤクザが自ら警察を
呼んで、被害届を提出するなんてことは考えにくいです。

 この問題は、餌やり被害者をそのまま「おとなしい」住人に
置き換えてみるべきだと思います。

多くの場合「おとなしい」住人は餌やりの勝手な主張に
泣き寝入りをしているのでしょう。


それがたまたま「おとなしくない」住人が被害者だった、ということです。

被害者の生業が何であるかに関わらず、権利は守られるべきですし
その主張が極めて強い形で行われた結果、警察が動いたということです。

 粗暴な言動による批判行動を広めるべきとは思いませんし、行き過ぎれば
咎めを受けることもありますが、それを除けば、結果的にこの被害者が
切り開いた「餌やり被害への対応」は、おとなしい被害者にも参考に
なる点がある
のではないでしょうか。


引用終了

その抗議の原本がこれです。
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/280725nekoesayarijiken.pdf


猫被害者は2300万円相当の自動車を傷つけられて怒っています。

読者のみなさまに問いたいのです。
「2300万円するものを傷つけられて腹が立ちませんか?」

多くの人が腹が立つのが当然だと私は思います。


ペット法塾の植田弁護士は
「猫の餌やりを規制する法律がない」と主張思します。

では、規制する個別の法が無ければ人様に迷惑をかけ
被害を及ぼして良いのでしょうか?

良いわけがありません。
この記事のように民事裁判では「迷惑餌やりは不法行為」
として多くの判例があります。


近隣住民に被害をもたらす迷惑な餌やりを
植田弁護士は当然の権利と主張しています。


しかし、多くの民事訴訟判決で不法行為として認定されています。


京都市本条例9条不適切な給餌の禁止等で
明確に「周辺の住民の生活環境に悪影響を
及ぼすような給餌を行ってはならない。」
と書かれています。
(8月1日さんかく様のコメントを読んで修正)


なにが「餌やりは基本的権利で規制する法令がない」だよ。
こういう人を世間一般では「嘘つき」というのではないですかね?
弁護士として品位を著しく落とす行為だと思います。

これが、被害相談者なら懲戒請求を指導します。
腐った制度ですが、それでもいくばくかの効果は見込めます。


そして愛誤はすぐに「付帯決議が~!」と騒ぎますが
なんら法的効力があるものではありません。

【嘘つき愛誤】動物愛護管理法「付帯決議」は愛誤議員の我儘おねだりで国も自治体も聞く必要なし!


法治国家では、権利と義務は表裏一体です。
権利を主張するならそれに伴う義務が発生します。

ペット法塾の主張は権利はあっても義務はなし。

最後にTNRという言葉をおまけでつけているけど
本当にやりたいことは「猫への餌やり」であることが
抗議文の内容から明白です。

たんに餌やりをすればあっという間に繁殖し
自体を悪化させ、餌やりがいなくなれば
野良猫はどこかに消えることは前出の
判決文に記載の通りです。

今回の事例は、一つの参考になります。

絶対に泣き寝入りはダメ!

警察行政にガンガン通報し証拠を積み上げて
それでもやさやり被害が収まらないときは
民事のみならず、刑事でも告訴すべきです。

被害者の強い行動が役所を動かします。






雑談

今日は、都知事選ですね。

マスコミの3候補しか取り上げない姿勢はまったくふざけています。

もう、旧来型のマスコミによる世論操作する時代は終わりを迎えつつあると思います。


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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に飼う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不当な愛誤の圧力
横浜市は愛誤の圧力に屈し一旦引取拒否をしていました。
しかし法令違反である事、引取拒否による猫問題の深刻化により
引取拒否を撤回しています。

環境保全上の理由での引取の申出は行政に拒否可能な文言は一切ありません。
付帯決議は愛誤議員の「わがまま」であって
自治体が従う義務は一切ありません。

すると横浜市動物愛護センターに恫喝する愛誤が現れました。
動画を見ればわかる様に撮影禁止なのにカメラを回し
職員さんを「生意気に逆らうババア」
「離婚調停中の林市長」と人格批判の暴言。
私は林市長はその著書から素晴らしい部類の市長だと考えています

税金39億かけた横浜市猫殺しセンターは実在した!年間500匹以上殺処分している!


とても愛誤らしい鉄板な言動です。
威力業妨害罪で警察を呼ぶべきです!


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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下のランキングサイトへ
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20 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さんかくたまご)
2016-08-01 07:06:51
京都市には、大騒動の末に昨年成立施行した、いわゆる「餌やり禁止条例」があります。早くもこの条例の「ザル」ぶりを露呈していますね。
京都市の本条例では、次のように条文で規定されています。

(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。

(勧告及び命令)
第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わずに行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。

第3章 雑則
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1)第10条第2項の規定による命令に違反した者

9条2項の、「適切な給餌の基準」は、条例の解釈上、こちら、http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000189/189400/yo-ko-.pdf「京都市まちねこ活動支援要綱」の5条の登録を行っている活動、です。
ペット法塾の申し入れ書を読む限り、地蔵院での餌やりは、この登録を行っていないと思われます。
つまり京都市の餌やり禁止条例では、違反行為であり、現に被害者が存在し、被害者が京都市に申し立て、改善がなければ過料5万円に相当すると思います。
このように、日本の餌やり禁止条例は、狂ったような餌やり狂人になし崩し的にh値抜きにされ効力がありません。
アメリカやドイツのような設計の、「餌やり禁止条例」が求められます。
アメリカやドイツの餌やり禁止条例は、「飼い猫の登録と個体識別義務」です。
餌やり行為があればその猫を飼い猫とみなし、上記の罰則が適用されます。
アメリカは最高刑が懲役90日、ドイツでは罰金5000ユーロです。
それぐらいしなければ餌やり狂人を封じ込めることは不可能でしょう。
そもそも「餌やり禁止条例」の設計そのものが異なりますし。
日本ほど、餌やり狂人のパラダイス国家は例を見ません。

返信する
Unknown (さんかくたまご)
2016-08-01 07:18:40
噴飯ザル法
いわゆる「京都市餌やり禁止条例」を貼っておきます。
京都市条例上、餌やりは5万円の過料に処せられます。
過料に処せられる行為が犯罪とは言えないにしても(日本では犯罪とはされていない)、おのましくない行為により処分されるということには間違いないです。
なお、ドイツでは、行政罰のことを、「行政犯罪」Regierung Verbrechen、といいます。

餌やり加害者の制裁のためにも、民事で損害賠償訴訟を起こすべきですね。
ドイツでもポルシェ裁判の判例があります。
ポルシェを隣人の放し飼い猫が傷をつけたとして2万ユーロの損害賠償を原告が求めたところ、2000ユーロが認容された。
それ以降、2匹を超える猫を放し飼いにして他人の土地に入れれば、不法王位が成立するという判断が確立しました。
返信する
京都市条例 (サーバント)
2016-08-01 21:01:17
京都市条例に関しては、警察が明らかに介入できるのは、条例に基づく命令に
従わなかった場合になるでしょう。それまでは警察ではなく「京都市」の
仕事になります。また、その場合、犯罪では無いので、私人逮捕はできず
餌やり被害者が餌やりを「捕まえた」行為の正当性を問われることに
なります。
 ペット法塾等愛護活動家が吹聴している、京都市条例用の言い訳テンプレに
のっかることになるので、本件に限っていう場合は
、京都市条例を引き合いに出さなくて良いと思います。
返信する
Re:さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-08-02 06:55:20
コメントありがとうございます。

>周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。

調査不足でした。
コメントを参考に記事を少し書き換えました。

はい、京都市餌やり禁止条例のヌルさが今回の原因のひとつです。
ヌルい条例では効果がないことが、実証されたひとつの事例です。

人に迷惑をかける餌やりを当然の権利と主張だけする。
長い目で見れば「愛誤の首を絞めるのは愛誤」だと思います。

私は、今後さらに法規制が強化されていくと予想しています。


愛誤どもの非常識と猫被害が減少しない限りこの流れは止められません。


>日本の餌やり禁止条例は、狂ったような餌やり狂人に
>なし崩し的に骨抜きにされ効力がありません。

はい、著しく残念です。
しかし、立法の原因が減少せぬ迷惑餌やりによる
猫被害であることを考えると効果が無ければ
規制を強める方向性で再改正されるでしょう。


今後、被害者は泣き寝入りせず闘う事が大切だと思います。
返信する
貼り忘れ (さんかくたまご)
2016-08-02 07:03:39
貼ると書いておきながら、貼り忘れ。

天下のザル法
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例
いわゆる「京都市餌やり禁止条例」

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000181/181226/doubutsu_jyourei.pdf#search='%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82+%E6%9D%A1%E4%BE%8B+%E7%8C%AB'
返信する
訂正 (サーバント)
2016-08-03 06:55:01
京都市条例は、命令に従わなくても過料なので、警察は
でてきませんでした。訂正します。
過料の徴収、差押えは、滞納処分の方法によるので、
裁判にもなりません。
返信する
 テロみたいなものですしね。 (ガロン)
2016-08-03 13:21:40
 ご無沙汰しています。

>「2300万円するものを傷つけられて腹が立ちませんか?」

 そりゃ普通の人でも腹立ちますよね。
 
 で、法塾の申入書とやらにもありますが、
 
> 警察官は「野良猫の餌やりは地域が認めないと出来ない 」と被害者佐川に対して言い、警察官全員が「餌やりを止めるように」と言った。

これが全てじゃないですか?なぜなら、管理人様も述べられているように、
 
>京都市本条例9条に不適切な給餌の禁止等で
明確に

「周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。」

と書かれていて破られれば苦情になるわけですから。

 市条例違反については警察の直接の管轄となっていませんが、ベンツの人なり「他のおとなしい被害者」が明確に損壊させられた物について「器物損壊罪」で告訴状を出した場合、警察としては理論上は事件に出来るわけです。
 
 管轄じゃ無くても条例違反をして警察に苦情を殺到させる原因を作るような既知害愛誤を無理に保護する義務も義理も無いし、不審者がうろついているという苦情を生まないためにも餌やりをやめさせて去らせる方向に警察が動くのは当然と思います。
 
 京都市で餌やり禁止条例を出そうとしてたときに意味不明なコピペで市職員を京都府警に刑事告発しまくる祭りが起きましたよね?あのテロ行為のおかげだと思います。京都府警が餌やりに厳しく対処するようになったのは。結構なことだと思います。
返信する
予想はしてましたが。 (ガロン)
2016-08-03 16:42:09
 連続ですみません。
 
 この件。多分そうだろうと思ってましたが、被害受けてるのはベンツの人だけじゃなかったようです。詳細は以下に。

http://ssk-journal.com/article/166793434.html
http://ssk-journal.com/article/166932190.html
http://ssk-journal.com/article/166931991.html
http://ssk-journal.com/article/167071255.html
http://ssk-journal.com/article/167071406.html
http://ssk-journal.com/article/167276513.html
http://ssk-journal.com/article/167343567.html
http://ssk-journal.com/article/167343717.html

 2013年からもう3年続いていて、周りの人達はそうとう激怒して何度も警察に通報が行っているようです。「ヤクザまがいに脅された」も無いものです。
 
 苦情が出てるのにお構いなしで造園業やってる場所の前の共用道路で餌やりしてるんだから悪質に思えます。猫に入られてフンされたら商売用の苗木とか枯れますから。

 3年間とりあえず検挙とかしなかった警察が今年の7/14に地蔵院に「場所を提供しないように」と言っていることを考えると、条例出来て1年になりますし、行政が過料に動かなくても外堀を少しずつ埋めてそろそろ「一般の何らかの刑法」で検挙する気じゃないでしょうか?別に餌やり禁止条例の範囲あけでやらなきゃいけない決まりはありませんし。
 
 だから「京都府警がヤクザ者を野放しにしている」とかの申入書をネットに挙げて愛誤テロを煽って警察を動きにくくさせようとしているのがあの申入書の意味かもしれません。
 
 追伸。地蔵院は個人で行きましたが、閑静で良い寺です。
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Re:サーバントさま (猫糞被害者@名古屋)
2016-08-04 12:16:32
訂正コメントありがとうございます。

>過料の徴収、差押えは、滞納処分の方法によるので、
裁判にもなりません。

全国どこの銀行口座でも逃げられないアレですね。笑


過料の決定ついては京都市が行うことになるのでしょうが、条例の構成要件で「餌やりを止めない」事の確認は被害住民の訴えのみならず、警察や保健所職員がすることになるはずです。

また、民事で争う場合も、保健所や警察の指導があったという事実は、被害構成要件として強力な証拠となます。
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Re:ガロン様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-08-04 13:43:07
コメントありがとうございます。

ジャーナリスト佐々木氏の記事の数々に目を通しました。

2015年10月31日の記事は、私にはこう感じます。

地域にまち猫活動の呼びかけをしたけど、反応がなかったので勝手に地域猫を始めた。

むしろ反対住民が多かったことを推察できます。

餌やりをして野良猫をまるまると太らせれば、当然糞の量が増えます。

しかし、餌やりが目的なのでろくに糞のかたずけをせず、地域住民との軋轢が増した。

こんなに複数の住民が佐川氏に憎悪の感情を向けるのは何なの?

27匹の猫が13匹に激減したというけど、地域住民達が効果を実感すれば、憎悪する人も減るはず。

もっと基本的なやるべき事をやっていない。

「私たちは、ボランティアで良いことをしているのだから、反対する人の感情なんかどうでもいい。反対する人達が悪人」という連中と和解なんかできるのでしょうか?

挙句の果てがこうです。
http://ssk-journal.com/article/176304861.html

ジャーナリストとして
「コチンピラのゴミ」と決めつけるはどうなんでしょうね?

度し難い犯罪と決めつけるけど、犯罪の可能性があるなら警察は検挙するなり任意同行するなり警察署に連行して、書類送検するでしょ。

そのうえで起訴されるような事を犯罪というと私は思いますが、著しい被害を受けて強く抗議をすることをこの国で「犯罪」と言えるのですかね・?

私も「おとなしくない被害者」は一部不適切な言動があったのかもしれません。

それを推奨もしません。

しかし、そこまで抗議のボルテージをあげざるを得ない状況を作ったのは佐川夫妻たちでしょう。

私は、猫の命以前に人間の権利が守られるべきと思います。

まち猫の基準も満たさず、地域に被害と軋轢しかもたらさなかった自称地域猫どもに対し、被害者は民事で争ったらいいんです。

高い確率で不法行為として賠償命令を受けることになるでしょう。

行政がきちんと引き取りをしないとこうなる。

横浜市のように所有者不明猫をきっちり引き取ることから京都市は変えていかないといけませんね。
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