迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

明日から海外出張ですが、少し感じる矛盾

2012年10月26日 22時32分11秒 | 日記
野上ふさ子さんが永眠されたそうだ。

悲しみを表明する意見も

天罰が下ったというネット上の意見もあります。

私は野上氏の事は詳しく知りません。


Wikipediaを見ると「動物愛護家へ転身」とあります

普通にビジネスをしている身からすると不思議な表現です。


「動物愛護って、それで生活できるの?」


たぶん転身して食えてたってことはビジネスだったわけですよね。

そう思いませんか?


地域の為に粉骨砕身で働く自治会長さん、学区長さん、町内会長さん、消防団さん、民生委員さん、交通整理指導員さん、これらの地域ボランティアの人はそれで食えていることはありえませんよ。


私は地域役員もやっていたので知っている人が多いですが本当に大変で頭の下がる仕事です。


さて、野上氏の訃報を知ったブログ。

動物『愛誤』の特徴やっぱりコメント欄閉鎖です。



羊の写真をトップに持ってきています。

しかし家畜は「人の利用価値がなくなれば絶滅する動物」です。

繁殖力以上に人に利用されて絶滅する野生動物とは正反対です。



ヴィーガン(菜食主義)は個人の自由。

世の中全員ヴィーガンだったら羊はペットや動物園など

一部の愛玩展示以外に絶滅するでしょう。


羊は種としてそれで良いのか?

遊牧民やイヌイットなど動物性タンパク質が殆んどの人達も絶滅でしょうね。


矛盾だと思うのだけどな。


それに栄養学的に長寿で元気な人は概ね肉や魚が大好きです。

栄養学的に良質なタンパク質を取り身体を維持することが必要だからです。


肉ダイエットはマジで痩せます。

それで痩せた人と今週に飲みましたが、体調も抜群に良くなるそうです。


愛誤の嘘に騙されず、マトモな情報にも触れるようにして下さい。

自治会長さん、裁判所は文書証拠主義です。

2012年10月22日 00時52分42秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
多くのみなさんが裁判は弁護士さんにやってもらう物と思い込んでいますが、実は裁判の仕組みは当事者本人が闘う事を本則に設計されています。

なのでコテコテのプロを相手にする泥沼事件や弁護士の名前を使ってこけおどしする以外は自分でサクサクやった方が、ダメで嘘つきな弁護士を雇うより有意義な結果が期待できると思います。

仕事柄弁護士を何度も使っていますが、結構クライアントを平気で食い物にしますし、立証されない嘘をついて良いと本気で思っていますし、法律相談し実行した結果について爪の先ほども責任を負うつもりが無いのが多くの弁護士の実態です。

嘘のようなホントの話です。

その結果、私は可能な限り本人訴訟をした方がよいと考えています。

しかし法律問題は素人だとわからないことも多いので相談するときは、

1,予約時点である程度相談内容を伝えておく。

2,相談内容を箇条書きにして事件内容が一発で判るようにする。

3,ボイスレコーダーで相談を録音する。
(文書で起こさないと証拠になり得ないですが)

これらの手法でモタモタ相談したら1時間以上かかることを30分に納めて

その予算で複数の弁護士や司法書士からアドバイスを受けます。

そして自分がやりたい調停や訴訟の「雛形を下さい。」と頼む。

複数の法律家から聞いた情報から一番有利なものを選べば良いのです。


餌やりやインチキ地域猫の連中に法的解決を図るには調停から入るのが有効だと思いますが、事前に証拠や証言の蓄積が必要です。

ですので地域の方々で猫被害日記をつける必要があります。

絵日記風に写真を着けられると良いでしょう。

被害の様子やその時の感情、猫よけなどに使った領収書、猫被害による車のキズ直しの領収書、猫被害による医者通いがあればその領収書などありとあらゆる物を蓄積します。

それらの文書が重要な証拠となります。

ご近所さんの証言も重要な証拠です。

精神的は求償をするのは、難しいですがまだ使ったものの領収書による求償の方が難易度が低いと思います。

えさやりBBAの所に注意に行くのもボイスレコーダーは必須です。

ある程度、証拠の蓄積が出来たら調停の申し立てとなります。

これは、後日記事にします。

猫は捕獲(保護)して行政に引取りしてもらう事が合法で動物愛護管理法に叶います。

2012年10月22日 00時45分46秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
巷に猫よけグッズが多く売っていますし、街を歩けば猫よけペットボトルを多数見かけます。

しかし、それって効果があっても「自分の敷地さえ被害に合わなかったら他所に押し付けて良い」という結果になっていると思いませんか?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239020407

動物愛護管理法第1条で「動物による人への生命、身体および財産への侵害を防止する」ことも目的にある以上「人に猫被害を押し付ける事をわかってやる行為」が動物愛護管理法の理念に叶うとは私は思いません。

どこかに持って行って捨てるのは再遺棄にあたりそれこそ書類送検されたケースもあるので避けるべきです。

正しい対応は、捕獲(保護)して行政(保健所や動物愛護センター)に引き取ってもらうことです。

行政は必ず引取らねばななりません。

行政職員が引取り拒否するのは違法行為で行政手続法をもって対抗できます。

引き取った猫をどれだけ生かすか、それとも殺処分するかはそれは行政の責任でやれば良いのです。

その責任を猫を保護した個人に押し付ける法的根拠はありません。


猫を捕獲するにあたって猫を傷つけず安全に捕獲するのはトラップです。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16324278

ニコ動の猫捕獲動画です。


捕獲したら猫が安心するように布をかぶせたりしていますので

冷静に見ると虐待目的の動画ではないと判断できます。


しかし「ざまあ!」と感じる人と「さいてい!」と感じる人がいるようです。

猫被害に恨みを持っている人が多い事実を物語っています。

最低と感じる人は地域猫もトラップ仕掛けて猫狩りしますが何が違うのでしょうね?


愛誤ってダブルスタンダードです。

きちんと保護して地域の迷惑猫が減れば、誰も手間のかかる猫捕獲なんかやりませんよ。

そこを目指して下さい。


多くの人は「猫被害に迷惑だから」問題が起きているのであって「猫は可愛い動物」という気持ちも持っていると思います。


早急にすべきは猫を捕獲して被害を無くす事です。

大事な猫は室内飼育が必須です。


自治体の飼い主不明猫引取り拒否について行政手続法で対抗できるそうです。Byサーバント様

2012年10月20日 01時13分04秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
動物愛護管理法では35条および2項で行政の責任として「持ち込まれた猫を引取らねばならない」と明文化されています

引取らない理由は一切書かれておりません。

つまり引取らないのは行政職員として違法行為です。

私は「上部組織に非違行為として苦情をあげよう。」「再遺棄指導されないように警察に持ち込んで釘を刺してから保健所に持ち込もう。」という論を展開していました。

しかし、サーバント様より行政手続法および行政不服審査法を持って対抗できる旨のコメントを頂きました。

長文で難しく感じるかも知れませんが示唆に富みますので本文転載したいと思います。

以下引用

行政手続法
 この法律が直接の対象としているのは、国民や企業ではなく行政機関であり、行政機関が恣意的な事務を行って国民の利益を損なわないようにするものです。

 大まかには、この法律では「はっきり白黒つける」ことを行政に義務付けています。

 なぜなら行政事件訴訟法(裁判)や後述の行政不服審査法(不服申し立て)に基づいて権利の回復を図るには、前提として行政機関が国民に対して不利益を与えた、という事実が必要になるのですが、行政機関はそのような不利益を与える状況は回避していることも多いのです。
(つまりうまく言いくるめてちょろまかす【猫糞被害者はそう理解しました】)

 それを知らずに行政機関と争おうとして裁判所に門前払いとなる事例もあります。

 たとえば、飼い主不明猫の
「引取りを求めるために自治体に電話をかけたが、捕まえずに放っておくように言われた」
「引取りを求めるために窓口を尋ねたが引き取ったら処分になる可能性が高いから愛護に反するようなことを言われて断られた」
等々により引取ってもらうことを断念した場合、
これらはいずれも行政的には「相談はあったがそもそも申請は行われていない」
「申請者が自ら引取りの申請を取り下げたために行政は引取りを断っていない」のです。

(判例により別の見方もありますがここではおいておきます)
この状態ではいくら裁判で争おうとも、前提自体が成立していないとして扱われてしまうでしょう。

 何故そうなるのかといいますと、行政には、全ての事務は文書で行うという大原則があるためです。どんなに法律に基づいた正当な申請でも、申請書を提出しない限り、申請していないのと同じ扱いであり、引取り申請も同じです。

 そこで行政手続法により、申請者の権利を守る必要があります。

 行政手続法により申請者の権利を守るには、まずその自治体の手続きがどのように行われているのかを知る必要があります。

 動物愛護管理法の引取り規定は省令等で詳細が定められていないので(今回の改正で所有者からの引取り拒否は省令が設けられるようですが)各自治体ごとに運用は様々です。順を追って例示します。


①自分の居住地において引取りの義務を負っているのはどこか。
 法律では「都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」となっています。

 動愛管理法施行令で定めた市は無いので、中核市以上が義務の対象となります。

 また、都道府県が負っている事務を、地方自治法に基づき、条例により事務処理の特例として市町村に任せることができる場合があるので、それにより市町村が行っている場合があります。

 この場合もその市町村が義務対象となります、一方で、一見、相談窓口を設けているような市町村が実は引取りの義務を負っておらず、単に申請があった場合に自治体間の緩い取り決めに基づいて県に斡旋しているだけのような場合があります。

 このような、法令上引取り義務が無い自治体とは争えません。

 自治体のWEBページで例規を調べれば大体はわかりますが、直接訪ねても教えてもらえるでしょう。ただし、本項目以降も同じですが、職員の中には不勉強で知らない者もいるかもしれません。

(職員は引き取り場所を質問されたら答える義務があるはずです。【猫糞被害者】)


②引取りの事務を自治体内でどう定めているか
 法に明文の規定が無いために、独自に同愛管理条例を設けて、引取り事務を定めている自治体、既存の犬取締条例の一部に加えるような形で運営している自治体、条例には規定を設けずに、法の運用規則で対応している自治体、全てを要綱要領以下の規定で事務を定めている場合、などがあります。

 条例・要領・マニュアル、複数備えているところもあるでしょう。

 最終的に全面的に争うとなったら、これら全てを入手することも必要になるかもしれません。

 引き取り事務が行政手続法の適用を直接受けるのか、自治体の行政手続条例が関わってくるのか(自治体の規定による引取りの場合)、確認しておきます。


③(選択) 行政手続法(行政手続条例)の所管部署を予め調べる
 これは省略しても良いでしょう。引取り事務は、(法令上保健所がやる業務では無いのですが)保健所がやっているところも多いでしょう。

 保健所の職員は自身の専門以外の法律には疎い人間も多くいます。

 行政手続法に基づく求めを行っても、その法律の規定を知らない可能性すらあります。

 一方、行政手続法、行政不服審査法などを所管する部署はその自治体の法務に近いところですから、それなりに法律には詳しいでしょう。

 窓口で話が通じなければ、その場で行政手続法の所管部署に電話して抗議する位のことは必要になるかもしれません。


④申請書を入手する
 引取り拒否自治体では、引取り申請の申請書は、窓口配布やダウンロード配布をしていないことも多いと思われます。(ネット上の例規集の規則などに添付されている場合もあります)

 窓口で職員からでないと申請書を貰えない自治体で、かつ引取り拒否自治体とわかっている場合は、最初から申請書の交付を要求します。

 本来、ここで自治体側が「理由を聞かなければ渡せない」と断れる筋のものでもないのですが、どうしてももらえない場合は、情報公開条例に基づいた「開示請求」手続きを行います。請求対象は、引取り申請の様式について定めた要領、マニュアルなどです。

 あるいは、過去に申請された引取り申請の保存文書を併せて請求しても、記載例がわかるかもしれません。

 開示請求まで行ってしまうと何日もかかります。そのような自治体の場合は、実際に猫を拾得等してからでは時間がかかりすぎるので、予め行っておいた方がいいでしょう。


⑤申請書を記入する
 同愛管理法の規定では、飼い主不明猫の引取りを求められた自治体には形式的な審査権しかなく、実質的な審査権は極めて限られる(当該猫の飼い主が明らかである場合など)、と考えられます。

 しかし、あたかも自治体側に審査権が存在するかのように振る舞い、引取りをやめさせようとします。

 場合によっては、申請書の中に、本来申請者に法的義務の無いことを書かせようとする場合もあるかもしれません。
(「この猫は飼い主がいない猫です」と申請させようとする)

 法律上の義務が無いことが書かれていた場合は、その項目を抹消して書き直しましょう。

 また、申請者の個人情報は、申請者を限っていない法律においては直接の必須事項ではないですが、適正な事務の確保の見地から認められる範囲かと思いますので、その辺りは正直に書いた方がよいかと思います。


※行政手続法において、「申請」とは次のように定義されています。
「申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。」

 本来、引取りに対しては自治体は断ることはできないのですからこの法律の適用を受けるようなものではありません。

 しかし、実際には拒否(棄却)という事態が生じうるので、この法律の適用を受けることになります。

 生半可な知識のある窓口職員の場合「行政手続法や行政不服審査法は許認可などの申請に適用されるもので猫の引取りには当てはまらない」などと言うかもしれません。

 それは、自治体側が拒否せずに事務処理を行っていた場合の話です。

子の出生届は許認可でも何でもありませんが、その手続きをめぐって行政手続法、行政不服審査法から始まり、訴訟になって最高裁まで行っている事例もあります。

その職員の理解が足りないだけですので、どうしても押し問答になってしまった場合は、その自治体の法務部署などに電話する等必要かもしれません。

⑥申請書を提出する
 ここが関門となり、行政手続法の出番となります。既に申請者は飼い主不明猫を拾得等している状況が前提となります。場合によっては録音等が必要になるかもしれません。

 窓口の職員が何と言おうと、申請書を渡します。

 「第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」

 行政は形式上の不備が無い限りは、その申請書を「必ず」受け取らなければなりません。

 そして、受け取った以上は、その書類の審査を行い、認容か棄却の決定を行う義務があります。

 ただし、自治体側は、この時点で「引取りの取り下げ」を求めることが可能です。

 それに対しては
「第三十三条  申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」に基づき、取り下げ指導の中止を求めます。

 この場合中止の求めの意思表明の有無を巡って水掛け論になる可能性があるので、必要であれば、適当な紙に日時 申請者名、手続き名、指導の内容を添えて、「引取り申請の取り下げの指導に従う意思はありません」と一筆書き、併せて提出します


「ここで出された棄却は、法律上の効力のある処分になります。引取り拒否が違法であることを知っている自治体は、ここで棄却の処分を行うことはできません。

 いくつかの自治体はこの時点で引取りに応じることがあると思います。


⑦(選択肢)申請書の写しを貰う。
 申請書を受け取ったが処理を先延ばしにする、という手段をとられないための対抗措置です。

 生きている猫がいる以上、本来直ちに引取り事務を開始しなければならないのですが、難癖をつけて時間をかけることが予想されます。

 その場合、確かに申請したことの証明として、申請書に受付印を押してもらったうえでその写しの交付を求めます。

(自腹でのコピーが認められるようであれば、一旦預かって近くのコピー機でコピーする、あるいはただで写しをくれる場合もあるでしょう)どうしても、写しを貰えず、かつ、隠滅されるような悪質な恐れがある場合は、自分が出した申請書に対する開示請求、というのを行います。

 これも通常はあまりない例ですが、提出した時点で行政文書となるため、多くの条例上は可能になっていると思います。また、この開示請求を行うことで「受け取っていない、一時的に預かっただけだ」という理屈にされていないか確認することが可能です。


 以上が、行政手続法関連で引取り申請を確実に行う工夫です。

 場合によってはそれでも拒否してくる場合もあるかもしれません。

 その場合は行政手続法と合わせて行政不服審査法も利用する必要が出てきます。

 長くなってしまったのでそれについては、また次の機会に書き込みたいと思います。



サーバント様、私もこのような法があることを知りませんでした。

長文をコメント下さり多謝です。

行政職員のすることは狂ったノイジー・マイノリティの言うことを聞くことではなく、法を適正に理解し法に沿った行動をすることです。

それが嫌なら公僕となってはいけません。

真っ当なポスターだ鳥取県!地域猫なんてインチキどこにも書いていない。

2012年10月18日 22時47分46秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
真っ当なポスターだ鳥取県!

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/447331/hitoneko.pdf

くだらなくインチキな地域猫に一切触れていない点が良い。

行政が猫の引き取りを拒否するような不正を書いていない点が良い。

猫は、室内で飼うべき動物であることをはっきり明言している所が良い。

愛護動物で環境問題を最も引き起こしている害獣は猫です。

猫を害獣化させているのは餌やりやインチキ地域猫。


よく「愛護動物の遺棄は犯罪です!」とのポスターを見かけます。

遺棄という言葉を辞書で引くと「捨てて顧みないこと」だそうです。

猫を捨てても餌をあげたら顧みていることになるのか?


室内で飼うべき動物なんだから、餌をやろうが

無責任えさやりで顧みているとは言えないと私は思います。

猫を飼うなら室内飼育です!真っ当に大切にしなさい!


本日の新聞で服部よしひろくんがアメリカで撃たれて20年だそうです。

銃規制は進まず、毎年3万人以上が銃で亡くなっているそうです。

それでも進まない銃規制。

イラク戦争起こしたブッシュ大統領が銃規制のブレディ法案を潰したそうです。

原理主義はどうにもならないのか。




次からサーバント様の行政手続法のコメントを本文転載したいと思います。



猫の餌やりや地域猫の被害には法的手段を取りましょう。

2012年10月15日 00時42分27秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
我が国の日本国憲法では、国民に【基本的人権】があるのは義務教育を受けた方ならほとんどご存知だと思います。


基本的人権には【財産権】が保証されておりそれは第29条で

「財産権はこれを侵してはならない」と明文化されています。

公共の福祉と競合する場合は公共の福祉を優先する場合もありますが

正当な補償を受ける権利があります。


ですから事前に補償額を決めて公共工事など進めます。


地域猫を名乗る連中で【環境省の地域猫ガイドライン】を守っている真っ当な地域猫はありません。

そして、きちんと野良猫のゼロ化という結果を出している地域猫はありません。

私の調べた限り該当する事例はありません。

ガイドラインでは、地域猫に反対する人の意見や立場を尊重してルールを定める様に指導しています。

地域猫が当該地域の猫被害者の協力や被害受忍をお願いする以上、実施者は結果に対する責任や損害賠償の予定額を規約に盛り込んでいないとおかしい。

地域猫という名称を名乗ったら免罪符になるなんて大間違い。

被害者は、迷惑餌やりから自称認定地域猫まで誰を相手どっても損害を受けたら損害賠償請求権があります。

将棋の加藤一二三名人が餌やりで訴えられた時に「地域猫だから合法」などという言い訳はアホです。

合法である無し関係なしに原告の損害賠償権が認められます。

http://logsoku.com/thread/yuzuru.2ch.net/dog/1273771887/

結果、加藤一二三名人に裁判所から餌やり禁止命令がでて、多額の損害賠償命令が判決で出ています。


つまりうまくやれば被害者からしたら「儲かります(笑)」。

どうせ餌やり奇痴害なんだから絞りとって追い込んでやれば良いのです。

故意による加害者なんで破産しても免責になりません。

ジゴクまで追込み可能です。



餌やりやインチキ地域猫に関わる連中が賃貸物件に住んでいたら叩きだす事も可能です。

http://www.homemate.co.jp/useful/guide_law/index02.shtml

裁判は、被害を受けている弱者の見方です。


裁判所は間違っても猫の見方なんかしません。


被害者は誰でも真っ当に戦うことができます。

そして意外と訴訟などの手続きは簡単です。

こんご提訴に関する具体的な実務も取り上げていきます。

まず、自治会長さんが本人訴訟で闘ってみるのが良いように思います。

命の授業について考える。

2012年10月13日 08時40分51秒 | 日記
今日は大阪に出張に行くので、軽く短く書こうと思います。


一昨日、夕方のニュースで愛知県の殺処分はワースト2位だから

その現状を変えようとする活動について放映していました。


単に殺処分の数だけで物事の判断をするのは短絡的だと思います。


動物愛護センターの職員が小中学校を回って動物の命について講義をして

愛護センター引取られた犬猫の8割は殺処分されるという現実を教えて

回っています。


一般的ファミリーがペットを買う発端は「子どもにせがまれて」

というケースが少なくないと思います。


親のほうが本当に動物好きで責任をまっとうするタイプの人なら

親自身の責任できちんと飼育されるでしょう。


本当はそんなに犬猫の面倒を見たくないけど飼ってしまった。

そういうケースについて抑止力があると思います。


後は、無駄な命を量産しないように去勢避妊の徹底化も

講義に入れてもらえるとよろしいかと思います。


ただね、犬猫のみが大切にされるべき動物のすべてではありません。

私は、子どもに「死」の観念ができるまでに「屠畜を見学する」「(お葬式など)人の死に触れる」「性の事実を知る」事が教育上重要だと考えています。

私たちの命は他の動物から命を貰って成り立っているという事実を受け止めた上で「命を大切に」の授業ならより良いと思います。

犬猫を人の迷惑も関係なく無条件に救うことを正義と思い込んだりしないか?

テレビの放映はバイアスがかかっていますのでそれを少し心配しています。

ネットの情報は玉石混合

2012年10月08日 08時02分53秒 | 事例研究
ネットの情報は玉石混交です。

ある程度正確に物事を判断しようとするならあえて反対意見も吟味しましょう。


ねずさんのひとりごとという人気ブログがあります。

リンクを貼っておきましたのでご覧いただけますと幸いです。

一部引用します。

もちろん、ネットも玉石混合です。

デタラメばかり書いているサイトも数多くあります。

しかし、おもしろいもので

「人は、あえて自分と意見の異なるサイトは、いちいち見に行かない」のです。

もっというなら、人は自己の共感を得るためにサイトで情報を収集する、ということです。
共感して、納得するのです。

認知不協和でストレスをためるサイトに、人はいちいち訪問しません。


引用終わり


猫問題には関係ありませんがこの記事のASEANの旗の由来なんか私は共感します。


さて、猫問題に話を戻します。


私は、猫問題を起こすのは人、無責任餌やりやインチキ地域猫で

猫はそういう連中のオモチャにされていると考えています。


理由は、猫問題を解決するであろう以下の規制に賛成しないからです。

1,無責任な餌やりの禁止、地域猫条例などルールの厳格化

2,猫の去勢避妊の義務化

3,犬の狂犬病予防法で成功した事例の猫への適用

4,マイクロチップ装着の義務化

現状で多くの犬や猫が殺処分され、猫のほうがはるかに多く殺処分されているのは調べれば判ることです。

毎年、殺処分される命を大量生産しているのは誰?

持ち込まれる多くは拾われた仔猫です。


動物愛護管理法にしても私と違った解釈をする人もいます。

どちらが正しいか調べる方法を後述します。


私は、自治権侵害な部外者のメール送信はネットテロに属すると思うので反対です。

三重県や兵庫県が違法行為なら刑事告発や行政訴訟など真っ当な闘い方があります。

真っ当な闘いをしたら負けるからネットテロなのではないですか?


当ブログの読者様は動物愛護管理法の原文リンクに目を通されて

疑問があれば、無料法律相談をされると良いと思います。

無料法律相談は各弁護士会や名古屋でも市が弁護士による無料相談を実施しています。



「猫被害が酷くて野良猫を保護して動物愛護管理法35条および2項に基いて行政に引き取ってもらいたいのですが、何か注意点はありますか?」

これではっきりします。


行政職員の中には、それほど法令に詳しいわけでもなく

結構感情論を持ち出す人もいますが

きちんと法的な根拠を知ってそれを話せば引き取ります。


動物愛護管理法35条はそういう法律ですから。





猫被害に悩む自治会長さん、負けずに住民のためにがんばってください。