迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第三十七条(犬及びねこの繁殖制限))

2012年08月31日 15時32分39秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
私の友達にも猫を飼っている人が2人いますが、
去勢避妊して室内飼育しています。

きちんと責任を持って飼育している人は責任が持てない繁殖はしない。

基本的に多くの方が責任をもって飼っていると思います。

また常識的に考えて犬や猫が繁殖し過ぎてはいけないという当たり前の事を37条および2項で明文化しています。


第三十七条  

犬又はねこの所有者は、
これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない

2項  
都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、
前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。



各語句を解説します。

所有者→野良猫の継続的な餌やり及びインチキ地域猫は、裁判で損賠賠償を争った場合、加藤一二三名人の判例のように、どのように言い訳しても飼い主(所有者)として責任を取らされます。
また拾得者は所有の意思を持たない限り所有者となりえません。

例えば、綺麗な貝殻を拾った場合、それを所有するかしないか拾った人の自由ですよね。
それと同じです。

みだりに→乱れるような様、つまり法令に触れる、自分勝手、モラル違反のこと

適正な飼養→きちんと体調管理をし動物に食料を与えて養い育てること。飼養というのは家畜に対する用語です。つまり牛や豚も愛護動物ですし動物愛護管理法は犬と猫を(たぶん愛玩目的の)家畜としています。

おそれがあると認める→可能性があると気づく、解る、判断できる。

その他の措置→主に2項で書かれている引取りです。他に合法的安楽死や譲渡も含むと考えられます。

努めなければならない→努力義務



以上のことから読みやすい文章にすると以下の感じです。


(愛玩家畜の)犬猫の所有者は、犬猫がきちんと体調管理された飼育を受けることが難しい可能性があると判断できる状態なら、繁殖しないように去勢避妊手術ををし、行政に引き取ってもらうなどの努力義務があります。

2項
行政は引取る等の時に37条(1項)に規定されているように「去勢避妊手術、譲渡、獣医による安楽死、譲渡など繁殖しない方法をとって下さい。」所有者へ指導や助言する努力義務があります。


行政職員が35条の引き取りに関して努力義務があるのは37条2項なので引き取り拒否することではありません
合法的繁殖制限を指導や助言をすることです!


また、民法上の広義の飼い主が適正飼育ぜず繁殖してなおかつ繁殖制限に関しての措置を取らない場合は努力義務違反です。



まあ、まともな感覚の人は、そもそも野良猫に餌やりを続けてトラブルになることもないと思います。
人に迷惑をかけているとわかれば止めますから。



動物愛護に繁殖制限は必須だと動物愛護管理法も認めているわけです。



PS「私の猫被害」など体験談募集中です。コメント下さい。
宜しくお願い致します。







ペット野生化、住宅荒らす 福島・警戒区域

2012年08月29日 02時39分25秒 | 動物愛誤というテロ行為
被災者にとって被害の上塗りの事件です。

本当に被災者が気の毒で腹が立ちます。

http://bit.ly/QtgaiA

引用開始
福島第1原発事故で警戒区域に指定された福島県双葉郡の町村で、野生化したペットが無人の住宅に入り込んで荒らす被害が相次いでいる。首都圏などの動物愛護グループがペットフードをまいて動物を集め、室内荒らしを助長させているという。福島県警は「善意とはいえ、被害を拡大させるだけでなく、違法行為の可能性がある」と自制を促している。

 「台所の食品庫の食料が食い散らかされた」「家中ふんだらけだ」
 双葉郡8町村を所管する双葉署には昨年4月の警戒区域の指定後、住民から苦情が寄せられている。避難先から一時帰宅して惨状を目の当たりにし、通報するという。
 「侵入者」は家に取り残されて野生化した犬、猫のペットのほか、野放しになった豚などの家畜。家に残された食料の臭いを嗅ぎ付け、家屋の破損箇所から入り込む。
 食料が腐敗していてもお構いなしで、冷蔵庫を開けたり、炊飯器を倒したりして食い荒らす。小麦粉の袋を食いちぎって中身をむさぼることもある。ふんをして悪臭のもとにもなっている。
 動物の仕業と観念して通報しない人も多く、双葉署は、潜在的なものを含めれば被害は100件を超すと見ている。
 同署の話では、動物愛護グループが警戒区域に入って動物に餌を与え、被害拡大を招いている。町村を通じて国から公益立ち入りの許可を得て、車にペットフードを詰め込み、検問所を通る。
 住宅の敷地に入り、窓ガラスの破れた所などからフードを投入する。庭先にまくこともあるが、「動物が雨風をしのげる」と室内に投げ込む例もあるという。結果的に動物を呼び込み、室内荒らしを助長している。
 グループのメンバーは検問所通過の際、「動物がかわいそうで餌をやりにきた」と善意を強調する。立ち入り許可証を持っていて、警察も制止しにくいという。
 災害対策基本法では、動物に餌を与える行為は公益立ち入りの対象に入っていない。グループは主に「支援物資の配給」を名目に許可証の交付を申請しているが、実際の行為が名目と異なる違法申請の可能性がある。家主に無断で住宅に入れば住居侵入罪にも当たる。
 滋賀県の動物愛護団体「エンジェルズ」は原発事故後、警戒区域内で約370匹の犬や猫を保護している。林俊彦代表(65)は「餌を与えれば動物はふんをするし、掃除のことまで考えなければ無責任だ。動物愛護に基づく行為とはいえ、ルールを守らなければ迷惑だ」と話している。

引用終わり


善意?

法律用語では「善意=知らなかった」「悪意=知っていた」です。

つまり知らなかったことがやむを得ない状態で本人に過失がないことを善意といいます。


人道支援と偽って避難区域に入っていることからして計画的確信犯で完全無欠の悪意に基づく行為です。


動物愛護?

困っている被災者の敷地に勝手に入り込んで家の中に餌をばらまく事が動物愛護?

身勝手な愛誤でしかない。

完全に動物愛護管理法1条に反している。


ふざけるなと言いたい。


東日本大震災では、人道支援しか入れないはずのところへ多くの地域猫団体も不法に避難区域に入っていると聞いています。


私の知る範囲では名古屋の社団法人地域猫団体も違法に行っています。
尊法精神なんてまるでない。


だから地域猫なんて導入してはいけないのです。




自治権を侵害する愛誤団体の実例。NPOの認証要件に違反する団体に厳しい抗議を!

2012年08月26日 10時12分06秒 | 動物愛誤というテロ行為
地方自治体や自治会には、その呼び名の通り自治権があります。

自治権(じちけん)
国などで、その一部分(地方)が内政を独自に行使できる権限。
集団などで、外部の支配・管理を受けず自ら決定・運営する権利。


自治権は、法に反する行為以外は自分たちの行為は自由に決められます。
法的問題があれば、法的手段で解決するものであって自分の住まない自治体への抗議をネット拡散テロをするのは完全に自治権の侵害です。

また法的手段の解決を図れず、抗議テロを繰り返すのは問題の本質は信条の対立に過ぎない事の証左でもあります。


またNPO法人というものは「非営利」という言葉がつくだけで実は結構悪質な団体も少なくありません。

例をあげます。
NPO法人JAVAのページ内引用です。


引用開始
<三重県亀山市みどり町>
全国からの抗議を無視し、自治会が猫の駆除を強行!
県は捕獲された猫の殺処分を続行!


「自治会として野良猫の捕獲を実施いたします。捕獲した野良猫は鈴鹿保健所に持って行き収容いたします」といった内容の回覧を、昨年9月、三重県亀山市のみどり町連合自治会(以下、自治会)が流しました。これがネット上にも流れ、全国から抗議が殺到。ところが自治会は駆除を強行しました。 いち早くこの問題に取り組んだ地元三重県の動物保護団体の協力依頼を受けたJAVAも自治会長、県、市に対して、猫の駆除や捕獲された猫の引取り等の違法性を指摘し、駆除計画の撤回や捕獲された猫の引取り廃止を求めました。
違法性を理解せず、なにも改善しない県と市
ところが、県と市は違法性をまったく認識していないため、自治会に対して弱腰で、さらに動物愛護法を誤った解釈をしていて、改善する姿勢をまったく見せないのです。
三重県内の保健所では、職員が捕獲された猫と知りながらもその猫を引き取っています。
しかし、行政が引取り業務の根拠としている動物愛護法第35条には、あくまで、「飼い犬猫を飼い主が自ら持ち込んだ場合」もしくは「拾った犬猫の引取りをその拾得者から求められた場合」とされているのであって、「猫が庭に糞をして困っているから」など不当に捕獲したケースは、そもそも引取り対象にはなりえないのです。三重県の場合、これまでにどれだけ多くの猫が猫嫌いの市民によって捕獲され、保健所に持ち込まれ、行政の手によって命を落としていたか計り知れません。

皆様からも厳しい抗議を!
地元の動物保護団体によると、現在もみどり町連合自治会は猫の捕獲をし、県は捕獲された猫の引取りと殺処分を続けていて、状況はなんら改善されていません。
JAVAも引き続き取り組んでいきますが、ぜひ、皆さんからも厳しい抗議をお願いします

引用終わり

よくもここまで嘘が書けるなぁと呆れます。
嘘と拡大解釈なので引用などがまったくありません。

県も市も自治会も合法に事を処理しています。
動物愛護管理法の44条を根拠にしているのかも知れませんが罰則規定があるので違法であれば警察が動いて責任者を逮捕するはずです。

刑事告発しても受け付けてもらえないから抗議テロに走るのです。
むしろJAVAの方が違法NPO団体ということになります。
これは後で書きます。

ブログの記事にあるように「猫が庭に糞をして困っている」時点で餌やりなどは動物愛護管理法1条に反しています。

そして前記事にあるように拾得(捕獲)して行政に引取を求めることはまったく合法です。

動物愛護管理法44条3項にあるように動物の遺棄は罰則付きで違法ですから、拾得した猫を再度遺棄するよりかは35条および2項にしたがって引取りをしてもらうのが法的に正しい手順です。

みどり町はバンバン拾得して引き取ってもらい、環境問題を解決するのは正解です。



さて、私がNPO法人JAVAが違法NPO法人だと思う根拠を述べます。

特定非営利活動促進法第2条2項
一次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
 イ  社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

二  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
 イ  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
 ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
 ハ  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


「皆さんからも厳重に抗議をお願いします。」と書いてありましたよね。

他にも「動物愛護管理法の改正(改悪)にご協力下さい。」とか書いてありますが
モロに政治活動で二のロに反します

二 についてはNPOの活動目的が17あげられています。
リンク先、特定非営利活動促進法の一番下です。

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

すべて人の利益と福祉を目的としていて実験動物がどうだとか、動物愛護はNPOの目的ではありません。

怪しい化粧品販売を目的の何かにこじつけて認証をとったのかも知れません。

NPO法人JAVAの主目的は、自分たちの信条を広げる政治活動と目的外活動の動物愛誤を主目的としています。

特定非営利活動促進法からみて違法NPOです。
政治活動をしたければ、政治団体になれば良いのです。


国の法律に違反して認証受けて地方の自治権を侵害し政治活動をしているのですから
この問題は認証した東京都に報告し、認証取り消しするよう厳しく抗議することは違法NPO法人に対しては問題がないと私は考えます。

認証したのは東京都ですから抗議先は以下となります。

東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎27階北側
NPO法人・NPO法制度について→電話03-5388-3095


皆様で悪辣NPOの認証を取り消しましょう!
少しはみどり町自治会長さんの気持ちを知れ!



PS、Wikipedia特定非営利法人のページも御覧ください。

NPOは問題が多いことが実感できると思います。

ちなみにNPOは事業売上の半分以下であれば、風俗営業しようが合法です。

【NPOヘルス昇天】なんてことも不可能ではありません。

びっくりするでしょう?

NPOだからといって調べずに信用するのは危険です。

私はなるべく引用先を示し記事が正確であるように心がけていますが補足があればコメントをお願いします。

動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第三十五条(犬および猫の引き取り)

2012年08月26日 00時12分01秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
なかなか仕事が忙しくて少し更新が滞っています。
香港の金融会社代表との会合があり、中国語でジョークを言ったらウケました。

インチキ地域猫をやっているのは、なぜかハンドルネームが「◯◯ママ」という人が多いです。

夜の水商売をやっているのか、暇人のぷーがやっているのか、私には不思議です。

しかし愛誤(動物愛護を語り人の迷惑&不法行為を正当化する連中)のひとつの目安になるかも知れません。



ブロ友のさんかくたまご様の宝塚市の記事は参考になります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/?no=82

典型的インチキ地域猫で餌やりを正当化しようとしていますが、
餌やりで数が把握できると猫だすけは書いています。

本当なら地域猫の管理する猫の頭数が把握できないと矛盾します。
そして外猫の寿命が長くて5年なので5年以内に猫がゼロになってプロジェクトは完了するはずです。
民間で事業を経営していたら対費用効果の測定は絶対要素です。

宝塚市役所に成功事例のデータ提出をお願いしてみて下さい。
絶対に出てきませんよ。

成功事例が出てきて公開されたら真似たら良いだけなので5年以内に日本中の地域猫プロジェクトは完了するはずです。


さて、本題に參ります。

愛誤は行政が猫を引き取らないと嘘をつきます。
愛誤に洗脳された行政職員も猫の引き取りを不法に拒否することがあります。

動物愛護管理法35条および2項によって行政は絶対に引き取らねばなりません。

条文を読めば明白です。

第三十五条  

都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

2項  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する



解説です。

都道府県と中核市以上の自治体は、所有者より犬猫の引取を求められたら引き取らねばならない。
2項でも所有者不明でも準用するので、同じく引き取らねばならない。
ということなので所有者がどうであれ関係なく行政は引き取らねばなりません。

これは行政側の強制義務にあたります。

小さな市町村には強制義務はありませんが、都道府県に引き取り義務があるので市町村に質問すれば答える義務があります。


行政の長が引き取るべき場所を指定できる。
一般的に保健所や動物愛護センターが多いと思います。
必要に応じて他の場所を指定できるということです。


猫を拾得(保護・捕獲のことです。猫は法律上モノなのでこういう表現をします。)して保健所などに持って行って引き取りに難色を示されたらまず以下のように言って下さい。

「でわ動物愛護管理法35条および2項による『引き取るべき場所』はどこですか?」

場所が違えば正式な場所に持って行きましょう。


そこが引き取り場所であった場合、次はこう言いましょう。

「35条および2項に『引取りを求められたら引取らねばならない』と書かれていますが、公務員であるのに法をねじ曲げて運用するのは公務員の非違行為です。
然るべきところに訴えて厳正に処分を求めようと思います。」

ここまで言えば引取るはずです。

日本居住民である限り全て人は日本の法律を守る義務があります。
公務員は一般人以上に義務が強く法律を守らない非違行為を絶対に許してはなりません。
公務員は一般市民が知らないからといって法律を守らないことを推奨してもならないのです。

当たり前の話です!

猫を引取る事が自分の信条に反し法を守れないなら職業選択の自由の観点から、その職員は辞めるべきです。

ですから引取らせても市役所や都道府県庁に電話して担当部署にしっかり非違行為をしないように罰を要求しましょう。


以上、猫を拾得することも行政に引取らせることもまったく合法ですから
責任を持って室内飼育できていない猫は、ガンガン捕獲器で保護して行政に引き取りを求めましょう。

損害賠償訴訟では餌やりは占有者としての責任を逃れられませんが
引取を求める時は所有者不明なんですから引取り費用なんか払う義務ありません。

「民事訴訟では餌やりや占有者なのでその方に費用請求して下さい。」で十分です。


動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第七条(動物の所有者又は占有者の責務等)その2

2012年08月21日 09時20分33秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
私の息子は猫アレルギーです。

発症する前は猫を飼いたいと言っていた時期もありました。

しかし、責任をもって飼えないなら動物を飼わないことも動物愛護に叶うと思います。

アレルギーにかぎらず、動物を飼うと人畜共通感染症のリスクがあり、どういう病気を貰う可能性があるかみなさんは、御存知ですか?

動物愛護管理法7条2項で努力義務となっていますよ。


第7条2項

動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する
動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように
努めなければならない。

つまり意味をわかりやすく書きなおすと

自分が世話をしている
動物が原因で起こる感染病(人畜共通感染症)について正しい知識を持って
知識だけでなく人に感染病をうつさないように必要な注意を払う
努力義務を強制します。


人畜共通感染症に無知だと重大事故なる可能性もありますから、他人だけでなく自分も病気を貰わないように正しい知識と行動で予防しなさいととても真っ当な事を明文化しています。


今や都会の公園では砂場に必ず猫糞避けシートがあり、野良猫の糞場となり果てています。
リンク先を見て解るように抵抗力の低い子どもや子どもと遊びに来る妊婦さんにイヌネコ回虫やトキソプラズマが伝染らないといえるでしょうか?

自治会長さん、あなたの近くの猫餌やりや無責任に地域猫を推奨している人達がきちんと知識を持って予防策を講じてくれていますか?

きちんと予防策を講じて地域住民全員が納得していたら苦情はあがりません。

もし地域住民から苦情があがるようでは、第7条2項の努力義務をクリアしてるわけがありませんね。


きちんとやっていない以上、
餌をやる行為を一切やめるよう交渉するか、
聞かなれば法的手段で強制するか、
猫を保護して地域から排除する
という事も検討しましょう。




私の知る限り、自称猫ボラのゴリ押しばかりで、反対する住民の意見も尊重して法的にクリアである地域猫は皆無であり、結果が出て完了した地域猫もありません。


成功事例があれば、参考にしますので具体的な数字データと連絡先をコメント下さい。
命を大切に成功できるなら、そのほうが良いに決まっています。

しかし、現時点で成功事例がなく今後も成功事例が出るわけないとも思っています。

なぜか動物愛誤な方たちは「人の噂が成功事例」「もとの分母がないのが統計」
「失敗責任を負わないのが地域猫」ですからね。

真っ当な自治会は絶対にかかわらないほうが良いと思います。

動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第七条(動物の所有者又は占有者の責務等)その1

2012年08月18日 23時46分43秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
動物と言えども命は大切にされるべきです。
しかし動物の種類や習性を理解せず、飼育し増えすぎると結局死んでしまう命を増やすだけと言う現実があります。

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000010184.html
名古屋では平成22年度の焼却処分となった犬203頭、猫4,059頭と猫は20倍超です。
これでも前年より減っているのですよ。
異常だと思いませんか?

そんな事情を踏まえて第七条を読んでいきます。

第七条  

動物の所有者又は占有者は、
命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように
努めなければならない。

と書いてあります。まあ、努力義務ということですね。


所有者はわかるとして占有者については
野良猫に餌をやっている以上はどのように言い訳しても占有者で飼育者とみなされます。

将棋の加藤名人などの民事訴訟の判例から確実です。
保健所職員もそのように認識しています。(そうでなかったら問題)
http://logsoku.com/thread/tsushima.2ch.net/newsplus/1274830668/

迷惑餌やり、全国に蔓延するインチキ地域猫が以下の7条の努力義務をクリアしているといえるでしょうか?

1,その動物の種類、習性などに応じて飼養しなければならない。
猫が犬の20倍超えの焼却処分を受けている飼育法がクリアしているわけがない。
無責任な餌やりが最大の動物虐待者です。

2,動物の健康及び安全を保持しなければならない。
猫が車に轢かれ、病気を拾い平均寿命2年という野良猫飼育法がクリアしているわけがない。

3,人の生命、身体、財産に害を加えてはならない。
人の敷地に糞尿をまき散らして、物を壊したり、
臭いだけでなく人畜共通感染症のリスクもありクリアしているわけがない。

4,人に迷惑を及ぼしてはならない。
人に不快感を感じさせてはいけないということです。

1条でも解説した通り無責任な餌やりや、結果を出していないインチキ地域猫は
動物愛護管理法7条にも違反していると言わざると得ません。
人に迷惑を及ぼしてはならないと明文化されていて違反し誰かに迷惑を掛けているなら責任取らされるのは社会常識で当たり前の話です。

行政も獣医師会も室内飼育推奨です。
地域猫に触れている行政も多いですが次善の策として書いているだけで
残念ながら、ガイドラインに基づいた成功事例はひとつも知りません。

地域猫が成功しない理由は後日書きます。
私の調べた結論は「絶対に地域猫は採用してはいけない。」ということです。

7条の2項以降についても後日書きます。



動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第二条(基本原則)

2012年08月17日 22時34分07秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
第二条は動物愛護管理法の基本原則です。

基本原則とは
基本→判断・行動・方法などのよりどころとなる大もと
原則→多くの場合に共通に適用される基本的なきまり・法則
となり多くの場合に共通適用される、拠り所となる決まりとなります。

「多くの場合に」とあるように、原則という表現は、
「必ず少数の例外がある」という意味でもあります。
少数の例外がない場合は原則という用語は用いません。

それを踏まえた上で第二条を読んでいきましょう。

第二条

動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、
その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない


少し特殊な表現の解説
かんがみる→鏡の動詞化、過去の例や手本などに照らして考える。
何人→いかなる人、つまり年齢性別国籍問わず。
みだりに→乱れるの変形、秩序を無視し、軽率に度を過ごして物事をする。

つまり命ある動物取り扱いで過去の例や手本に照らして
基本原則で「しなければならない」事は3つ。

1,全ての人は秩序を無視し法令に違反して軽率に動物を殺傷し苦しめないようにしなければならない。

2,人との共生を配慮しなければならない。

3,その動物の習性をよく考え適正に取り扱わなければならない。


原則に対する例外は「秩序を回復するため法令に添って、必要以上に苦しめなければ殺処分する事も可能である。」

事例としては、
人を襲ったり病気をうつす恐れのある動物を各法令に添って殺処分する。
お年寄りを噛み殺・した土佐犬が殺処分されたり
口蹄疫の牛が殺処分されたり
鳥インフルエンザの鶏やうずらが殺処分されたり
保護された犬猫が一定の保護期間後に殺処分される。
畜産動物を肉にするためするなどです。


それから受忍し難い被害がある時点で人との共生が配慮されていると言えるでしょうか?
配慮は、自分以外に気に掛け心くばりをすることです。
秩序を乱されているだけで人との共生が配慮されているとは言えません。

その点で猫の餌やりとインチキ地域猫は動物愛護管理法の基本原則にも違反しています。

また、野生動物ではない犬猫等にとって一番健康に長生きできるのは、室内飼育に間違いなく平均で10年以上生きますが野良猫の寿命は2年と言われていますので、外で放置していることが動物の習性をよく考えて適正に取り扱われているとは言えません。

猫の適正な取り扱いは、行政や獣医師会等が推奨する室内飼育です。

地域秩序回復のために猫を保護し保健所に持って行く事、駆除業者を手配することは全く合法です。


第二条の基本原則を読み込んでも、無責任な猫の餌やり、被害者を無視した地域猫は動物愛護管理法に違反しています。



余談ですが餌をやっていれば、民事訴訟では飼い主としての責任は絶対に逃れられず、外をうろついている猫はたとえ首輪をしていても捕獲して自分のものにしようが誰かに譲渡しようが権利を主張できません。

もちろん「拾ったから私のもの。要らないから保健所に引き取りお願い!」も合法です。

餌やりは、秩序を乱すだけあって法律上は一番不利な扱いとなります。

犬のように登録制度がないからです。
だから、室内飼育すべき。
自治会長さんは「室内飼育していない猫は保護します。保護されたくなければ室内飼育してね。」と言って差し支えありません。


次は少し飛んで第七条を確認して行きます。

動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第一条(目的)

2012年08月16日 21時23分50秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
正確には『動物の愛護及び管理に関する法律』です。

第一条  

この法律は、
動物の虐待の防止、(目的1)
動物の適正な取扱い (目的2)
その他動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、(目的3)
動物の管理に関する事項を定めて 
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること (目的4)
を目的とする。


よく動物愛護団体や新聞が『動物愛護法』と略していますが
そのような略し方をする人は動物愛護管理法の条文を読んだことが無いか
読んでも理解するだけの国語力がありませんので信用してはいけません。

目的の小分類は4つ、大分類は2つで動物愛護と動物管理なのですから『動物愛護管理法』と意味を正確にこれ以上略すことはできません。

動物を愛護する事に限らず、動物を管理し人の生命、身体及び財産の侵害を防止する目的と明文化しています。

つまり猫被害に遭っている時点で原因を作っている者(餌やり&インチキ地域猫)は明確に動物愛護管理法違反です。

被害者がいれば、動物愛護管理法違反!
まず、このことを肝に銘じて下さい。


次に争点となる語句について解説です。


そもそも虐待って何?
英語で虐待を意味する「Abuse」は、悪用、不正使用、不正利用、乱用又は誤用の意味でも用いられる。
日本語の「虐待」のように物々しい又は残虐なイメージではなく、立場を悪用又は誤用することを言う。
虐待の意味を正しく知れば、行政の殺処分、野生動物の駆除活動、畜産動物のなど、必要に応じて法に添うのであれば、虐待でもなんでもありません。

だから猫を捕獲器で保護し行政の引き取り場所(保健所が多い)に持っていくのは、全く合法です。

愛護とは
可愛がって大事にすることを指します。

何のために愛護に関する事項を定めているかは
地域の人が動物を可愛がり大事にするような気質になれるよう
生命尊重、友愛及び平和で豊かな気持ちに自然となれるよう役立たせるためです。

大事に可愛がるってことは、健康状態を維持したり、安全に配慮したりする管理も含みます。
だから行政も獣医師会も圧倒的に室内飼育を支持しています。

だから安全に配慮できず、健康状態を維持しがたい外飼い餌やりは動物愛護管理法違反の可能性が大です。


まれに保健所職員や行政職員が「法律に餌やりの規定がない」とバカな事を言った場合、
職員の名前を確認し、動物愛護管理法第一条の目的4の部分を話して
「どういうやり方でも被害を受けて健康や財産の侵害を受けている人が存在すれば動物愛護管理法違反は間違いないのと違いますか?」

と詰め寄って言質を取りましょう。

この先、各法令を解説しながら訴訟を起こして損害賠償金をせしめる
餌やりや飼育禁止命令を出してもらう方向性について考察したいと思います。