迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

なぜ愛誤は息を吐くようにウソを付くのか「駿府公園の事例」

2013年04月30日 02時34分43秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

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あーあ、世の中には平気で嘘をつく人が一定数いるんですね。

以下の動画の説明分も魚拓します。



動画に映る野良猫2匹。


白い猫は耳カット

この猫は「好意的に推定すれば去勢済」ですが、

三二一閣下様は「耳カットで玉付き猫」の捕獲経験があるそうです。


もう一匹はカット無し

「どう推定しても去勢をしていない」と思いますが

餌やりを受けてガブガブ餌を食っています。


やっぱり駿府公園の地域猫もインチキでした。

こんなので猫が減って結果が出るわけがありません。

駿府公園
住所: 〒420-0855 静岡県静岡市葵区駿府公園1-1
電話:054-251-0016

駿府公園の地域猫たち!



続いて説明文の魚拓

動物愛護法で野良猫も地域皆で管理して大切に見守っていきましょう!と定められていま­す。
この子たちは避妊、去勢も済ませ一代限りの猫として幸せに生きる権利を与えられて­います。
動物愛護法を一度読んでみてください!


魚拓終わり


あまりのウソだらけ馬鹿さ加減にひっくり返りそうになりました。

☓動物愛護法→◯「動物の愛護及び管理に関する法律」つまり動物愛護管理法が正しい略です。どうして愛誤は権利のみを強調し管理義務を書かないのでしょう。

☓野良猫も地域皆で管理して大切に見守っていきましょう!と定められていま­す。→【嘘です】そんなことを定めた条文は一切見当たりません。
管理に係る部分では第一条に「動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。」とあり噛み砕けば「人に迷惑を掛けないよう動物を管理しなさい」それが法の目的と言うことです。

☓この子たち→【人と動物を混同しています】「この仔たち」もしくは「この猫たち」が正しい表現です。人と同列視することが愛誤の特徴です。

☓猫として幸せに生きる権利を与えられて­います。→【嘘です】猫は法律上「モノ」に過ぎませんから権利の主体となりえません。
「モノ」だけど命があることを鑑みて動物愛護管理法が定められているわけでそれは第二条の目的に書かれています。
「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに(正当な理由なく)殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」

☓動物愛護法を一度読んでみてください!→◯貴方こそ読みなさいよ。貴方は「動物愛護管理法の条文を読んだことがない」か「読んでも理解できないくらい知能が低い」かのどちらかだと考えないと辻褄が合いません。


みなさんはこの【愛誤】が「嘘つき」なのか「白痴」なのか「その両方」なのか、どう思いますか?




猫を飼えないなら「猫カフェ」に行こう

2013年04月29日 01時06分12秒 | 正しい猫飼育方法
猫糞被害者@名古屋です。

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当ブログのブックマークの中に猫カフェリンク集「猫茶」があります。

私も娘と猫カフェに行くことがあります。

妻から聞いたのですが「なーごなーご」のマスターがご結婚されるのですね。

おめでとうございます!


猫カフェは良いシステムだと私は考えています。


きちんと真っ当に各種届出をしてビジネスとして開業し

きちんと対価を得て運営していると思います。


そこで食事をする対価、猫と過ごすための対価と

善人をだまくらかして扇動している連中と違って

対価のあり方がクリアです。


私はインチキ愛誤の募金活動や助成等の銭タカリ、

猫の無免許売買、カモリスト集めの「譲渡会」などは

一般人の良心を利用したシノギ行為だと考えています。


あんなものにお金を払って猫を買ってくるなんて

愛誤暗躍の活動資金になりカモになるだけです。



名古屋の一家惨殺事件でも愛誤のカモになった事が原因との噂があります。

(当ブログの過去記事に「本当は暴露したい」とのコメントいただいています)

本当なら気の毒な話です。


リスクのある動物愛誤活動に関わるより猫カフェに行けば良いです。



猫カフェは猫たちだって衛生的な環境で大事に室内飼育されている。



猫嫌いの人、猫アレルギーの人、近隣住民に迷惑を掛ける可能性がない。


気に入らなければ他の猫カフェに行ける、

関わるのをやめても愛誤のようにネットストーカーされないです。



【私の結論】


猫を飼うなら人に迷惑をかけない所まで責任をもって飼うべき。


その覚悟がないなら猫カフェで真っ当に対価を払って

猫を楽しい時間を過ごすべき。


誰かに迷惑をかけて平気なんて被害者の人権蹂躙に過ぎません。







名古屋市長選は河村たかし現職がダブルスコアで当選。テレビというメディアは鵜呑みしたら危険だよなぁ。

2013年04月22日 05時50分46秒 | 日記
猫糞被害者@名古屋です。

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昨日、妻の大切にしている鉢植えに猫糞されました。。。

ムカつく~!

絶対にただじゃ済まさないからな!


さて、猫話題が思いつかず他の話題です。


名古屋市長選はある意味予想通り

河村市長がダブルスコアの大差で当選しました。


選挙に行く人は、「自分の利権に絡んでいる人」と

「どちらかと言ったら政治に関心を持っている」

のどちらかですからね。


対立候補が自民と民主のあいのりですから

国政を鑑みたら政治に関心を持っている人から

支持されないのが普通だと思います。


テレビやマスコミは相当バイアスが掛かってますからね。

注意深く読む必要があります。


財政悪化の心配はあるものの景気のカンフル剤として

減税と財政出動が効果をもたらすのは歴史が証明していると思います。


アメリカもレーガノミックスでそれをやったのですが

その効果を一番享受したのはクリントン大統領だという説もあります。


政策の正しさが判るのは時間がかかって当たり前です。


だから振り返って「過去に実行した適切な手段」を応用する必要があります。


猫問題に置き換えるとどうでしょう?


「過去に実行した適切な手段」は狂犬病予防法の施工による野良犬の捕獲があると思います。


昔は、野犬を見かけることも少なくなかったです。

野犬が多いことで噛まれたり糞尿被害もあったはずです。

しかし今は野犬なんてめったに見かけませんよね。


見かけたら警察や保健所が捕獲に来ます。


むかしハスキー犬を飼っていた時に首輪が取れたら

あっという間に捕獲されて愛護センターに行っていました。


犬に関してはいい仕事しています(笑)。


猫も狂犬病を媒介しますので狂犬病予防法に猫も同様に組み入れたら良いと思います。


なんとなく猫問題に持ち込んだ感がありますが

読者の皆様はどう思いますか?

嘘つき地域猫推進家の【迷惑拡散テロ】に物申す!大阪市営住宅の犬猫飼育禁止に私は賛成です。

2013年04月17日 01時08分36秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
猫糞被害者@名古屋です。

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大阪城公園ねこの会ブログの良識を私は疑います。

記事は以下のリンクをお読み下さい。

【拡散希望】大阪市営住宅のペット禁止指針策定に反対します

床田議員の主張は真っ当です。


私と【ルールを守ろう】様が反論しています。

そもそも市営住宅でペット飼うのはルール違反だろ。
しかも市営住宅はペットも飼えない様な低所得者用住宅です。

適正にペットを飼育するには餌や病院等で月に数万の費用が掛かります。
ペット飼育者はそれを払えるのだから民間住宅に引越しすべき。

ペットを飼いながら、民間住宅の家賃が払えないというのは詭弁。
本当に市営住宅が必要な人々に明け渡すべき。

また、市営住宅内でのペット飼育についての苦情は年々増えています。
ルール違反を続け、苦情が増え続けるのだから市営住宅でのペット飼育禁止は当然の流れです。
2013/04/09(火) 14:51:48 | URL | ルールを守ろう #

引用終わり

そして私も反論

私も【ルールを守ろう】様と同意見です。

公営住宅はどこもペット禁止です。
大阪府だけ「一部飼育可能」としていますが原則禁止です。
http://www.osaka-kousha.or.jp/x-rpref/attention.html

また大阪市「皆さんから頂いた市民の声に以下の記述があります。

2.市営住宅における犬の鳴き声について
<ご意見要旨>

 市営住宅に入居しておりますが、数年前より犬の鳴き声で困っております。管理センターに電話しても、解決してもらえません。ノイローゼになりそうです。どうにかしてください。本来、犬の飼育は禁止されているはずですが。

<回答>

 大阪市では、「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」を制定し、市営住宅における迷惑行為について、対応措置を定めて取組みの強化に努めております。迷惑行為には犬猫など動物の飼育による鳴き声や糞尿の臭いも含まれることから、入居および各種申請時に動物の飼育を行わない旨の誓約書を提出していただいており、迷惑行為を行わないよう指導しております。また、入居時に配布する「住まいのしおり」、入居者に定期的に配布する「住宅だより」やポスターなどによって、犬猫などの動物の飼育、騒音等の近隣に迷惑をかける行為を行わないよう周知徹底に努めております。所轄の住宅管理センターから注意文書を送付し、電話や訪問をするなどして是正指導を行っております。是正指導を行っても改善されない場合には、市営住宅からの退去や法的措置による明渡しを検討する場合もあります。本件につきましては、梅田住宅管理センターにて現状確認を行い、迷惑行為の解消に向けて措置を講じてまいりますので、ご理解の程お願い申し上げます。
 
 【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】
  都市整備局 住宅部 管理課(電話番号:06-6208-9261)

<回答日>

平成23年10月4日
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000151934.html


あまり人格批判は行いたくありませんが、私は貴方の知性を疑います。

きちんと調べもせず、人の迷惑や被害者の気持ちも想像できず
嘘を拡散するのは社会の害悪です。

こんなことだから【地域猫】を標榜する愛誤が信用されないと私は思います。

私のブログでもご要望通り拡散します。


引用終わり

コメント消しは愛誤の得意技ですから。



ペットを飼えない事が人権侵害?

そんなものは人権侵害の範疇に入りません。


財産の侵害や健康被害を受ける方がよほど人権侵害です。

こちらのほうが基本的人権含まれる項目です。

犬猫によって撒き散らされる糞尿被害や騒音被害による健康被害

庭の草花を荒らされる財産被害などがあります。

それを忘れてよく言えたものです。


そして規約破りの人間が多額の税金が投入された公営住宅に住んでいることがおかしい。

公営住宅法第1条の理念に反していると思いませんか?


自分が住まわせてもらっていると言う感謝があれば規約は守るはず。

愛誤は感謝が無いのでしょうか?


床田議員に支持と励ましを送ると良いと思います。



猫に餌やりし続け150万円の損害賠償を命じられた事例

2013年04月11日 22時40分22秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

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事件の経緯

昭和60年(1985年)頃から神戸市兵庫区の住宅街に住む夫婦が野良猫に餌を与え始め、平成13年(2001年)には、約10匹ほどに増え、近所周辺に糞尿の悪臭がたち、隣に住人の居酒屋店主たちが夫婦に清掃などを求める調停を神戸簡裁に求めたが、逆に夫婦との間に争いが生じた。
居酒屋主たちは、野良猫に敷地内で糞尿されたり、猫をめぐるトラブルで精神的被害を受けたとして、夫婦と知人達あわせて4人に計500万円の損害賠償を求めた。
夫婦たちは、「社会通念上許される程度で寛容な精神を持つべきだ。反対に居酒屋の客が立小便するなどの迷惑を受けた」などと反論していた。
                                             【神戸地裁 平成15年6月11日】

判決

裁判官は「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮が必要。猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない。原告が嫌がる野良猫に餌をやり続けたことは違法」として、猫の被害に対して40万円の慰謝料を夫婦に命じた。
また「原告への悪感情から嫌がらせを続けた」と営業妨害による被害も認定した。計150万円の支払を命じた。



野良猫の餌やりは迷惑行為です。

基本的に裁判官は「弱者救済」の思考を持っています。




インチキ愛誤、熊本市【違法引取り拒否】欺瞞を分析する。

2013年04月08日 23時54分54秒 | 動物愛誤というテロ行為
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当ブログの主張は「鵜呑みにせず調べて考えろ」

「複数の統計データから論理的に考えろ」です。


「熊本市が殺処分が少なく素晴らしい動物愛護を実践している」

と聞いてどれだけ素晴らしいかと思って調べたら調べるほど

違法と欺瞞インチキ愛誤でした。

http://youtu.be/zls58-waNKM
http://youtu.be/JG-l_nTV_vY

この中で仔猫を拾った親子の届出を追い返して【再遺棄】を指示しています。

これ告発されたら犯罪です。
テレビ局って馬鹿だよね。
法的な検証をしてから放送すべき。


また、この動画のコメント欄を見ると
「素晴らしい!」とかテレビの浅はかな洗脳にハマったお馬鹿さんコメント満載です。

テレビ局は「とくかく殺処分ゼロが素晴らしい」というゴールに向けて視聴者を誘導しますからね。


犬や猫の繁殖力を考えたら引取らなかったらどこかで劇的に繁殖して結局、どこかで多数の犬猫が殺処分されます。

証拠をお見せしましょう。

環境省の発表した平成23年全国自治体の殺処分数です。

このデータは【とある動物浅はか愛誤団体】が
「犬猫殺処分ワーストランキング」を書いていて見つけました。

アホちゃうか。

殺処分数だけとちゃうて。

1000匹の殺処分があったとして1322万人の東京と58万人の鳥取では意味はまったく別物です。

殺処分数だけでなく人口数、場合によって面積を考慮に入れないと
統計学とは言えないでしょう。


さて、証拠の検証です。

熊本市、人口73万人、猫殺処分数3匹

熊本県、182万人熊本市を引くと109万人、猫殺処分数2133匹

ちなみに熊本県の犬殺処分は2390匹です。


他の県ではまず猫の殺処分のほうが多い事を考えると
「熊本市の引取り拒否のしわ寄せが県に行っている」
そう考えられませんか?

また犬猫殺処分合計は熊本県109万人で4523匹です。
人口約半数の鳥取県で1412匹、人口倍の名古屋市で3058匹です。
この熊本県の人口に対する殺処分の多さは
「熊本市の違法引取り拒否のしわ寄せで県の殺処分を増やしている」
そう推定できませんか?

横浜市も流石に「愛誤シティ」だけあってバイアスのかかった数値になっていますね。

三重県は183万人でも猫2868匹、犬783匹で猫比率高めです。
亀山市みどり町事件の反動で猫の引取り依頼が多かったのだと思います。

沖縄県の殺処分数は多いですね。
左翼の多い土地柄で馬鹿愛誤が多いかもしれないですし
暖かくて繁殖しやすいのでしょうね。

一方、北海道は寒くて繁殖しづらいのもあるでしょうが
多くの譲渡に成功しているようです。
面積も特別広いので猫被害の負荷が他の県より小さいかもしれません。


読者の皆様、数字や土地柄からお考え下さい。










市長ホットラインを探せ!

2013年04月02日 07時12分12秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
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市長ホットライン
http://koe.city.nagoya.jp/hotline_top.html

「市長ホットライン」は、本市の業務にかかる
法令違反その他不正な行為について、
情報をお寄せいただくものです。

当ブログのブックマークをひと通りご覧になれば
わかりますが保護(捕獲)した野良猫を
保健所の職員が引取らないのは【明らかに違法】です。

これは名古屋市の事例ですが、あなたの暮らす
都道府県や市町村にも同じような苦情受付先があるはずです。

違法であることを知りながら「猫の引取り拒否」を放置すれば行政はといえども被害者に賠償責任が発生します。

法廷闘争するのが大変だという実務的な問題はありますが、原則はそうです。

もし保健所職員や愛護センター職員の「猫の引取り拒否」という違法行為にあったら、きっちり『行政を訴える可能性』を示唆しつつ苦情を入れましょう。




野良猫への無責任な餌付けを繰り返す人は、精神異常なのでしょうか?

2013年04月01日 22時23分09秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

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野良猫への無責任な餌付けを繰り返す人は、精神異常なのでしょうか?

はい、間違いなく精神異常です。


Yahoo知恵袋より引用します。

◆H15. 6.11 神戸地方裁判所 平成13ワ1958 損害賠償等請求事件

事件番号 :平成13ワ1958
事件名 :損害賠償等請求事件
裁判年月日 :H15. 6.11
裁判所名 :神戸地方裁判所
部 :第5民事部

<事案の概要>
本件は,原告が被告に対し,
①猫の糞尿等による被害を発生させたこと
(②以下略)
これらが共同不法行為にあたるとして,損害賠償を請求した事件。

<判例要旨>
1 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法となる
(2以下省略)

<判決理由抜粋>
1 猫の餌やり行為につき
被告人らは,明確に野良猫への給餌の中止を求められたことはないものの,原告らが猫嫌いであり,野良猫の糞尿等を苦痛に感じていることを知っていたのであるから,野良猫への給餌を続行することが原告らの迷惑になることは認識できたものであり,給餌を続行したことにつき過失がある。
世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,現代社会,特に都会においては,このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり,その結果,野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり,給餌を続ける行為は,野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は違法であるというべきである。


引用終わり

民事では法的に結論は出ています。

ブックマークに追加しておきます。

このうえで餌やり続行なら『器物損壊罪』で刑事告発を検討した方が良いでしょうね。

必要なら弁護士紹介します。