迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

一年前の記事を振り返り、柴田行政書士さんからメールが有りました。Gネットのネットテロ。

2013年09月29日 01時11分13秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
私なりに調べて地域猫なんかに協力してはいけないと思う理由。餌やり見かけたら警察に相談しましょう。

自称「マトモな地域猫家」と言っている人が、なぜか猫のエサやり禁止条例や地域猫の条例化と厳格運用に反対しています。本当に猫のため人との共生を考えるならルール作りと...


読み返すと基本的な事が書いてあります。

1年前は愛誤のネットテロ凸電や凸メール対して
嫌悪感を持っていました。

しかし、愛誤に攻撃される行政に対して
『応援凸』をしてよいのかと思うようになりました。

殺処分ゼロは理想だけど、無茶苦茶な理想を行政に押し付けるより
現実問題として殺処分される犬猫はどのようにして生み出されるか?

そこに焦点を絞って効果的な方法を採用すべき。
屋外飼育の禁止、餌やりの禁止、猫の飼育登録や飼育免許制
犬猫税の導入、マイクロチップ義務化など
やれることはあります。

三重県のグリーンNetさん相変わらず
嘘つきな記事を書きますね。

http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-110.html

引き取った猫を飼い主にしか返さないのは一定の合理的理由があると思います。
三重県のルールで本当の飼い主が現れたら詐欺行為による取得ですよね。
また、飼い主以外に渡して責任をもって飼育するかはわかりません。


法律上「猫を処刑する」と言う考えはありません。
愛誤は過激な言葉を使いたがります。
猫に罪があるなしではなく、地域住民の生活環境保全上の理由に過ぎません。


>全国統一の動愛法及び、刑法の規定から自立した猫を
>駆除目的に捕獲して拘束すること自体、違法性がある

動物愛護管理法や刑法の何条および何項ですか?
どんな条文ですか?
このブログ動物愛護管理法は読み込めますが
愛誤はないことを平気でつくりだします。


>元の場所に戻すことは当然の処置です。

いいえ「生活環境の保全上の支障を防止するため
引取りが必要と判断される場合」にあっては引取り義務が
行政にはあります。

元の場所に戻す事は事態の悪化を招くだけで
【再遺棄】だと私は思います。


>三重県内の保健所、市町では、「捕獲」を「保護」と言い替えています。

飼い主不明猫を保護するためには「捕獲」せねばならず
最も猫を安全に捕獲する手段が箱罠です。

みだりに虐待することを禁じているのであって
捕獲に問題はありません。

これが違法ならTNRをする連中も違法行為をしている事になります。

愛誤はダブルスタンダードが特徴です。


>助けて下さい。

そうですね、県や保健所がきっちり動物愛護管理法の35条および2項を
守れるように、応援して助けたいと思います。


桑名保健所 衛生指導課
〒511-8567 
桑名市中央町5-71
TEL0594-24-3623
FAX0594-24-3692
E-mail:whoken@pref.mie.jp

保健所の方針を決めるのは県です。
↓↓↓
三重県健康福祉部 食品安全課
電話:059-224-2359(生活衛生班)
ファックス:059-224-2344
E-mail:shokusei@pref.mie.jp


私が送る文章はこんな感じにします。」


担当職員様

毎日、地域住民の生活環境保全のために
所有者不明猫を引き取って頂きありがとうございます。

これからも地域住民が猫の糞尿被害に苦しまぬよう
動物愛護管理法35条、および2項に書いてある通り

きちんと引き取って下さい。

グリーンNetなる愛誤が担当者様の邪魔をするようですが
その様な無責任に地域住民へ猫被害を押し付ける
迷惑団体なんかに負けないで下さい。

応援しています。

頑張って下さい。







柴田行政書士事務所のリンクを追加。2年前ですが大田区でも猫愛誤205万円損害賠償の負けっぷりです。

2013年09月26日 18時00分32秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない
地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX ←マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

---------------------------------------------------------

人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

-------------------------------------------------------

今日は出かけた先でジャーマンシェパードに
お尻をかじられそうになりました(笑)。

通りがかりなんですが、
耳を立てて背中の毛も立っていたので
知らない人に警戒されていたのでしょうね。

目を合わせずお尻から近づいて匂いをかがせると
安心して落ち着くと以前にテレビでやっていたので
中腰で後ろ向きに近づいたらガブリ!

お尻を牙がかすめてシャツをかじられました。ww

ジャーマンシェパードはやっぱり怖いね(笑)。
動物と親しみたくても犬にお尻から近づくのは止めましょう。
(普通はチャレンジしないかw)

お尻をかじられたらマジで漫画みたいです(笑)。


さて、たまたま見つけた行政書士
柴田美栄子さんのページ
をリンクに追加しました。

動物大好きな行政書士さん
猫被害について被害者の立場に立って
仕事をしてくれそうに感じました。

私が「たぶん愛誤でない良い人」と感じただけです。
勘が外れていたらごめんなさい(笑)。


しかし被害者の立場に立って仕事をする法務家が実に少ない。

弁護士であっても愛誤を推進するP呆塾なんて
「本当に条文理解してんの?」と人より猫が大切な
びっくり解釈を平気でします。

柴田行政書士さんにはそうなってほしくないなぁ。

地域猫なんて成功事例より弊害事例のほうが山盛りなのは
私やさんかく様のブログを読んでいる方にとって周知の事実です。

HN:Mars様という愛猫家の方とコメントを交わしましたが
まともな愛猫家さんとは話が通じますね。

私は、まともな動物愛護家は愛誤と反愛誤の意見の
両方に触れたら自然とどちらが正しいか解る。
と信じています。


話はかわります。

2年前の事例ですが猫の糞尿被害に対して
205万円の高額な損害賠償が認められています

引用開始

悪臭訴訟:猫の悪臭防止命じる 東京地裁判決

 近所の飼い猫の排せつ物などによる悪臭で被害を受けたとして、
東京都大田区の住民3人が、飼い主の女性を相手取り、
417万円の賠償や悪臭を発生させないよう求めた訴訟の判決で、
東京地裁(生野考司裁判長)は29日、
計205万円の支払いと悪臭防止を命じた。

 判決によると、女性は03年から、
自宅で複数の猫を飼うようになった。
原告側が昨年9月に測定したところ、
悪臭防止法などで定められた一般住宅街の限度の
1.7倍の臭いが発生しており、
生野裁判長は「受忍限度を超えている」と認めた。

【和田武士】

毎日新聞 2011年7月29日 21時36分

引用終わり


判決は相当ねちっこく酷い被害を与え続けたと言う証左でしょう。

さっさと払わんかったら強制執行かけたい(笑)。
強制執行かけられる奴の慌てっぷりは笑える。

次に新たな被害者が原告となって再度訴えたら
また、完全勝利ですな。

不法行為による賠償責任は破産で逃げられません。
地獄まで借金背負って丸裸にでもなれ!


猫を室内で飼えば起こらない問題です。



バカ毎日新聞きちんと取材しろ!福岡の殺処分2割は偽善!あまりの弊害からこんなHPが!

2013年09月21日 18時43分27秒 | マスゴミの嘘を暴く
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

また一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『黒い』検索結果の出た団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

---------------------------------------------------------

人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

ウルトラ売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

-------------------------------------------------------

2013年8月3日の記事

毎日新聞記事【福岡では2年で殺処分数2割へ】苦情数も比例して減らないと被害者には意味がありません。

の続報です。


記事の「猫の殺処分は2割と激減しても依然苦情が多い」

との内容に違和感を持っていましたが、やっぱり嘘は隠せません。


福岡猫被害救済委員会と言うホームページが立ち上がっていました!

サブタイトルが「共生という名の、無責任で偽りの動物愛護の果てに」ですよ!

吐き気のする真実が書いてあります。


その悪逆な猫被害者を科学的根拠のないデタラメな地域猫へ行政が追い込む手法が書かれています。

引用開始!

地域猫活動は一応地域住民の同意を必要とすると言っていますが、
地域が反対した場合どうなるでしょうか。

そこで引き取りの拒否という法令違反の登場です

つまり被害に困り果てた地域住民から、
野良猫の捕獲による問題解決と言う手段を奪うことにより、
結果として増殖した野良猫問題の処理を地域猫活動に限定している
訳です。

つまり地域猫活動は国や自治体が主張するような、
解決策の参考や提案ではなく、その実態は市民の意思や意見を無視した
行政による強制的なもの
です。


引用終了


これでは、苦情が減らないのも当然です。


バカ毎日新聞きちんと取材しろ!

そして両方の観点から記事を書くべきです。


判断するのはマスコミじゃなくて良い。

読者が判断できる情報提供を心がけるべき。


間抜けな毎日新聞に意見したい方はコチラ

毎日新聞お問い合わせご意見

私の意見

8月2日「福岡市の犬猫殺処分2年で2割以下に」を読んで意見します。

(すでに毎日.JPのリンクは消えていますが)

記事を読んで当初「きちんとした施策で殺処分が減るのは良いことだ。」

そう感じていました。

しかし記事中の「依然苦情が多い」という文言に違和感を覚え調べました。

すると「福岡猫被害救済委員会」というホームページを見つけました。

http://fraov.com/genjyou.html#gyouseini


そこにある動物愛護管理法35条違反の引取り拒否により

猫被害者が、生活環境の保全上の支障を防止するため

引取りが必要と判断される場合
にあっても法的に

解決手段を奪われ地域猫を強制されると言う事実も

公表すべきです。


犬猫の為に人権が蹂躙されても良いのでしょうか?

動物愛護の精神も大切ですが、人権を蹂躙されている人に

動物愛護の気風が高まり動物との共生が実現するとは思えません。


何卒、なんの落ち度もなく、ただただ猫被害に苦しむ人たちにも

スポットを当ててくださるようお願いします。


お隣の台湾では狂犬病(猫からも感染ります)が

猛威を奮い始めています。

今の猫放置は危険だと思います。


たまにはまともな自治体の話も聞きたいです。


行政が引取拒否できる条件を明文化。つまり条件に合致しない場合は引取らねばなりません

2013年09月20日 15時48分03秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない
地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

---------------------------------------------------------

人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

-------------------------------------------------------

平成25年9月1日から改正動物愛護管理法(以下、動物愛菅法)が施行されました。

動物愛菅法の改正法新旧比較をリンクに追加しました。


それとともに嘘つき愛誤と一部の偏向マスコミによって

「行政の権限(気まぐれ)で犬猫の引取りを拒否できる」

と一般市民が誤解する状況が作られつつあります。


引取を拒否できるのは環境省文書(18ページ)で5つ述べられおり

これに該当しない場合、および生活環境の保全上の支障を防止するため

であれば引き取らねばならず、引き取らないのは特例で本則は引取りです。


そして引取り拒否の対象となる持ち込み者はペット業者と

悪質なリピーター飼い主
に限ります。


どこにも保護した所有者不明の迷惑野良猫の引取り拒否できる内容は見当たりません。



引用開始

① 繰り返し引取りを求められた場合
② 子犬や子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置を講じる
旨の指導に応じない場合
③ 犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは認め
られない理由により引取りを求められた場合
④ 引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をして
いない場合
⑤ その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の
事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場

上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあってはその限りでない。
(猫被害者はやむなく引取りを求める被害者です)


引用修了

⑤で愛誤は「条例で引取り拒否したらいい」と嘘の主張をするでしょう。

7条4項は新設した条文なので以下に記述します

動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で
支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで
適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。



もちろん一度飼った犬猫は終生飼育すべきです。

でも強制規定でもなければ当然罰則もない。

「絶対に一生飼育しなければならない」は嘘です。

22012年に引き続き2013年3月に横浜市が所有者不明猫は引取りを拒否できないと

市民の声で公表しています。(2012の公表はブックマークです)


私、個人の意見は「ペットショップなんて無くなっても良い」し

それだけでなく愛誤の譲渡会や外での餌やり禁止など

犬猫の総数が徹底的に減るようルールづくりをすれば良いと思います。


犬猫の数が日本人の18歳以下の人口より多いって異常じゃないですか?

殺処分数だけでなく総数に占める割合も重要です。

殺処分される割合は激減しています。

この先に劇的効果をあげたいのなら総数を減らす方が理にかないます。


片手落ちの情報で一般市民を洗脳するな!と言いたいです。

犬の登録飼育頭数

殺処分数


昭和50年には約320万頭犬の登録がある中で

昭和49年犬殺処分は116万頭です。

登録等数のおよそ36%です!(たぶん野良が多いでしょうが)


それが平成23年には685万頭の登録で殺処分は4.4万頭です。

登録数のおよそ0.64%です!


犬は狂犬病予防法でしっかり殺処分して殆ど野良がおらず

管理飼育となったからです。


この数字を見て、犬のこれ以上の管理の

徹底で殺処分が劇的に減ると思うのは頭が悪すぎ

と私は思います。


猫こそ犬と同等以上の管理飼育の徹底が

結局殺処分を減らすはずです。



狂犬病予防法の猫適用を厚生労働省に意見しよう。









ペット問題:地域猫運動は動物愛護法違反(遺棄)ではないか!?

2013年09月11日 10時24分51秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない
地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

---------------------------------------------------------

人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

-------------------------------------------------------

ペット問題:地域猫運動は動物愛護法違反(遺棄)ではないか!?

というHPを見つけました。


書いてあることは、概ね「なるほど」と思う内容です。

引用開始

動物愛護法では、愛護動物の遺棄は禁止されています。
地域猫運動はこの遺棄に該当するのではないかと思うのです。

法律上、猫は「物」であり、野良猫は野生動物同様、所有者の存在しない無主物です。
無主物は、所有の意思を示すことて所有権が発生(権利を得ることができる)します。(無主先占)

捕獲すると言うことは、自己の実力支配内に置くことであり、
無主物を捕獲し、実力支配内に置くことで所有の意思とみなすことが
できるのではないか。

何よりも、捕獲すると言う行為そのものが“所有の意思”そのものと言えます。

事実、罠にかかった時点で、罠の中の動物は罠の所有者のものとみなされ、
他人が奪うと窃盗になります。でなければ、狩猟も漁業も成り立ちませんし、
違法な捕獲行為も獲物を捕まえない限り違反ではないことになってしまいます。

野良猫を捕まえると言う行為そのものが所有の意思を示す行為
(所有の意思が内在している)であり、上記の理由からも捕まえた
野良猫には所有権が発生すると考えられるのではないか、

一旦、所有権が発生したものを放す(放獣する)と、
それは単なる放獣ではなく“遺棄”になるのではないか。

地域猫の場合、捕獲には最初から所有の意思は無いのだから
占有しても所有権など発生しない。したがって放獣しても遺棄にはあたらない。
と言った反論があるかもしれません。

しかしながら、その論法は通用しないでしょう。

対象となる動物(生物)が違いますが、滋賀県では条例
(いわゆるリリ禁条例)により釣ったブラックバスの再放流
(リリース)が禁止されています。

これに対し、侵略的外来魚であり、政府が有害性を認めた害魚である
ブラックバスを養護するタレントの清水国明らが、条例は無効だとして
滋賀県を相手に行政訴訟をおこしました。

その裁判で原告側の主張の中に、
「バス釣りは最初からリリースを前提としており所有の意思はなく
所有権も発生しないため遺棄にはあたらない」と言うものがありました。

しかし、当然のことながら司法は害魚を擁護する者の主張など
認めるはずもなく原告側は地裁で敗訴。

(タレントの清水は地裁の敗訴でこの裁判から逃げた)
大阪高裁でも敗訴し原告が控訴せず、滋賀県が勝訴したのです。

基本的に、放獣や放流が禁止されているものを、
自分の意思で(錯誤捕獲であれば話は違うが、
地域猫の場合、積極的に捕獲している。)捕まえ、
再び放すと言うことはできないのです。

ましてや、地域猫では不妊・去勢手術まで行います。

猫が不妊・去勢など望むはずがなく、
適応度の向上と言う点で生物学的にも最低最悪の行為であり、
どのような権利があって野良猫を手術するのか。
(行使できる権利があるとするなら、それは所有権だろう。)
不妊・去勢手術は所有権の行使そのものです。

以上のような理由から、地域猫運動と言うものは、
愛護動物の遺棄を禁じた動物愛護法に抵触するのではないか。


遺棄が禁止されていても捕獲した場合は
放獣や放流が認められているものに外来生物法がありますが、
しかし、外来生物法では、再放獣や再放流は認められていても、
それは錯誤捕獲(目的としない獲物が誤って捕獲した場合)
であったり、リリースが禁止されていない場合だけで、
その場での放獣や放流に限られているので、
外来生物法の放獣や放流をもってして
地域猫の合法性を主張することもできないでしょう。



引用終わり

法令を素直に読むと地域猫はグレーゾーンですね。

他にも法令上グレーゾーンで通っている事もあるでしょうが。


行政がブラックバスと同じように猫の数を減らす為に条例を設けるなら

自ずと答えが出ているように思います。