私なりに調べて地域猫なんかに協力してはいけないと思う理由。餌やり見かけたら警察に相談しましょう。
自称「マトモな地域猫家」と言っている人が、なぜか猫のエサやり禁止条例や地域猫の条例化と厳格運用に反対しています。本当に猫のため人との共生を考えるならルール作りと...
読み返すと基本的な事が書いてあります。
1年前は愛誤のネットテロ凸電や凸メール対して
嫌悪感を持っていました。
しかし、愛誤に攻撃される行政に対して
『応援凸』をしてよいのかと思うようになりました。
殺処分ゼロは理想だけど、無茶苦茶な理想を行政に押し付けるより
現実問題として殺処分される犬猫はどのようにして生み出されるか?
そこに焦点を絞って効果的な方法を採用すべき。
屋外飼育の禁止、餌やりの禁止、猫の飼育登録や飼育免許制
犬猫税の導入、マイクロチップ義務化など
やれることはあります。
三重県のグリーンNetさん相変わらず
嘘つきな記事を書きますね。
http://mappu5.blog135.fc2.com/blog-entry-110.html
引き取った猫を飼い主にしか返さないのは一定の合理的理由があると思います。
三重県のルールで本当の飼い主が現れたら詐欺行為による取得ですよね。
また、飼い主以外に渡して責任をもって飼育するかはわかりません。
法律上「猫を処刑する」と言う考えはありません。
愛誤は過激な言葉を使いたがります。
猫に罪があるなしではなく、地域住民の生活環境保全上の理由に過ぎません。
>全国統一の動愛法及び、刑法の規定から自立した猫を
>駆除目的に捕獲して拘束すること自体、違法性がある
動物愛護管理法や刑法の何条および何項ですか?
どんな条文ですか?
このブログ動物愛護管理法は読み込めますが
愛誤はないことを平気でつくりだします。
>元の場所に戻すことは当然の処置です。
いいえ「生活環境の保全上の支障を防止するため
引取りが必要と判断される場合」にあっては引取り義務が
行政にはあります。
元の場所に戻す事は事態の悪化を招くだけで
【再遺棄】だと私は思います。
>三重県内の保健所、市町では、「捕獲」を「保護」と言い替えています。
飼い主不明猫を保護するためには「捕獲」せねばならず
最も猫を安全に捕獲する手段が箱罠です。
みだりに虐待することを禁じているのであって
捕獲に問題はありません。
これが違法ならTNRをする連中も違法行為をしている事になります。
愛誤はダブルスタンダードが特徴です。
>助けて下さい。
そうですね、県や保健所がきっちり動物愛護管理法の35条および2項を
守れるように、応援して助けたいと思います。
桑名保健所 衛生指導課
〒511-8567
桑名市中央町5-71
TEL0594-24-3623
FAX0594-24-3692
E-mail:whoken@pref.mie.jp
保健所の方針を決めるのは県です。
↓↓↓
三重県健康福祉部 食品安全課
電話:059-224-2359(生活衛生班)
ファックス:059-224-2344
E-mail:shokusei@pref.mie.jp
私が送る文章はこんな感じにします。」
担当職員様
毎日、地域住民の生活環境保全のために
所有者不明猫を引き取って頂きありがとうございます。
これからも地域住民が猫の糞尿被害に苦しまぬよう
動物愛護管理法35条、および2項に書いてある通り
きちんと引き取って下さい。
グリーンNetなる愛誤が担当者様の邪魔をするようですが
その様な無責任に地域住民へ猫被害を押し付ける
迷惑団体なんかに負けないで下さい。
応援しています。
頑張って下さい。