迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

ノネコは侵略的外来種ワースト100にカウントされています。

2013年02月28日 10時34分20秒 | 正しい猫飼育方法
ノネコはWikipediaで侵略的外来種ワースト100に入る動物です。


多くの人が「野良猫」という言葉は使いますが「野猫」なんて使わないでしょう。

動物種としては、全く一緒です。

野猫は駆除対象です。



そして野猫の定義は『ネズミ駆除と愛玩のために導入されたイエネコが野生化したもの。ただし、人の生活圏人に依存している「野良猫」は除外する。』とあります。


つまり

1,人の生活圏にいる。

2,人に依存(つまり外飼育されている)。

この両方を満たして初めて「野猫」から「野良猫」に格上げです。


これらの情報を読んでどうお感じなるか読者の判断に任せますが

私は「判断基準が曖昧すぎ!」

「下らない屁理屈で「家猫」からどんどん「野良猫」「野猫」が生産される様になっている。」

と思います。


これが犬のように【放し飼い禁止】されていれば、このような下らない事態にはなっていないと思います。


そして捕獲した猫の【移動】はまったくザル法です。

「野良猫」を人間の生活圏の外にお引越ししたら「野猫」の出来上がりです。

猫問題の多くは法規制がザル法だからおきているのです。



以下の動画はロシア人の「猫コプター」です。

バカバカしいです。

こんなことをやりたいとも思いませんが、少なくとも他人に迷惑をかけていないですからね。


国が変わればその人達の価値観も変わります。

日本でも生きた猫を不当に殺傷する事は禁じられていますが

すでに死んだ猫を剥製にしたりお空に飛ばしたりすること自体は

禁止する法律がありません。

(でも虐待を疑われるのは間違いないでしょうが。。)


憲法論で行ったらまさしく「表現と信条の自由」です。

(まわりにドン引きで人間性を疑われる可能性はありますが。。)






Летающий кот - котолет - кот наркоман

今更ですが加藤一二三棋士の迷惑餌やりの記事リンクをブックマークに追加しました。

2013年02月24日 08時54分06秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
おはようございます。


犬猫も通販で買える時代です。

パピーファーム

販売価格を確認下さい。

こういう値段で買ってきたものをそうそう捨てますかね?


私は【犬や猫が安く手に入らない】状況を作ることが

犬猫の殺処分を減らすのに有効だと考えています。


ペットショップは避妊去勢済みのペットしか購入できない、

個人間譲渡も避妊去勢しないと譲渡してはいけないよう

法規制するのも方法だと思います。


さて、今更ですがブックマークに将棋の加藤一二三棋士の

自称地域猫裁判について書かれたブログをリンクに追加しました。


迷惑餌やり加藤棋士完敗です。


本人は地域猫だと言い張っていたようですが

人に迷惑を掛けてはいけません。


当然の結果です。

「猫の室内飼育のススメ!」の開催!

2013年02月21日 20時01分49秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために

こんにちは猫糞被害者@名古屋です。

考えてみれば猫糞被害者なんて全国にくまなくいますよね。

あなたも「猫糞被害者@貴方の街」でブログをたちあげて見ませんか?

情報発信することで被害者を作らない動物愛護が実現出来ます。


さて、名古屋市暮らしの情報からの1ページ。

「猫の室内飼育のススメ!」の開催について


こちらからの引用です。

本市では、猫の健康と安全を守るため、周囲に迷惑をかけないために、猫には室内飼育をお勧めしています。

猫は、習性を理解し、快適な環境を整えれば、室内で比較的飼いやすい動物です。

「猫の室内飼育のススメ!」では、猫を快適に室内で飼うための工夫をこらしたモデルルームを用意しております。

モデルルーム内で猫たちとふれあいながら、室内飼育の大切さと魅力を知っていただきたいと思います。


引用終わり


素晴らしい活動です。


やっぱり名古屋市も室内飼育推奨です。

ついでに屋外飼育も禁止して下さい!



某社団法人【野良猫応援団】(仮名)の代表者とメールのやりとりしたことがあります。

その時は「地域猫で被害回復出来るならやり方を知りたい。」と思ったからです。

しかし、質問の返事は相当がっかりする内容が多かったです。



私「地域猫と選別するために認可制にして他の人の餌やりを禁止にしては?」
答「法で規制するのは望ましくない」

私の心の声【だったら猫が減る地域猫なんて実現不可能じゃん】


私「猫は室内飼育するように切り替えていったほうが良いのでは?」
答「猫は室内飼育に似つかわしくない。」

私の心の声【猫カフェの猫達十分しあわせそうだけど?】


私「近所の餌やりのせいで猫糞がひどくて困っています。」
答「アナタが本気で取り組むなら方法を教えますよ。」

私の心の声【なんじゃそれ?意味不明じゃん】


愛誤は普通に答えを教えません。

きっと答えを教えたら猫が憎まれなくなって困るのでしょう。


愛誤に代わって私が答えます。


1,捕獲器で保護して保健所に引き取ってもらいます。

2,それ以外に猫トイレを設置すると庭への糞害を軽減出来ます。

3,庭に木酢液や唐辛子を撒きます。(うちの庭は広いから超大変)

4,猫の通り道にスケアクロウというスプリンクラーを設置します。

(超音波のねこよけは効きません)

5,近所の餌やりBBAを自治会、町内会を巻き込んで追い込みます。

6,保健所の職員に注意させに行かせます。

5と6は法的に追い込むための前提手段です。


この頃、近所の餌やりも餌やりを辞めてすっかり猫が減りました。


そのうち野良猫応援団代表は「アナタのような知識のない人間にはわからない。」
という感じでした。

あのね、猫問題や地域猫のことに一般の人は知識を持っていないのが普通です。


マーケティング論で言えば、人が行動するときは、基本的に以下の2つの欲求に集約されます。

【快楽を求める】時か【苦痛から逃れるとき】なんですよね。


私が彼女の立場だったら【木酢液】と【猫トイレ】を設置して被害の軽減が図れるかすぐに提案します。



この経験から私は【地域猫】と称し猫を屋外で飼おうなんてインチキだと考えるようになりました。


動物は責任の取れる範囲で飼いましょう。

責任をとる意志がなければ飼育しないのも動物愛護です。


動物【愛誤】が反作用を誘引する。

2013年02月16日 18時40分51秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
一年前にコメントをしたブログを読み返していました。

赤いピアスのメイ

一日2万人近くの乗降客のある地下鉄植田駅の駐輪場を舞台に地域猫をやっていました。

私は、地域猫が猫被害解決の方法であるなら協力しても良いと思い調べていた時期もありました。

しかし、リンク先を読みこめば解るように彼女たちのベクトルは『被害者感情』には全く関係なく「自分たちの正義を基準とした【地域猫】を実施できたらよい。」そのために戦う。

というものでした。


駐輪場の管理人さんを「ゴマシオ親父」と言ってみたり「野良猫駆除協力会 天白支部」が現れたり。。。


私は地域猫には反対です。

しかし、どうしてもやる場合は「猫が嫌な人の気持ちも踏まえ反感を買わないやり方」を工夫すべきです。


ブックマークのYahoo知恵袋「地域猫の失敗する理由を教えて頂けませんか?」に地域猫の創設に関わった黒澤泰氏の記事の抜粋があります。


地域住民や敷地管理人などに「迷惑だから困る」と言われたらどのように迷惑のかからない方法が出来るか考えて調和させないとそれは黒澤泰氏の言う『間違った地域猫』です。

自己満足で地域猫をやっている人以外に迷惑している人の【怒り】という反作用を誘引します。

そしてその怒りは往々にして【猫】に向かうことだって可能性として考えられます。


結局「野良猫駆除協力会」が保護した?のかこの頃通りがかっても猫を見なくなりました。


もしそうなら、その地域猫は望ましいやり方だったのでしょうか?



猫被害に苦しんでいた人にとって

「地域猫で解決できず、他の方法で解決した。すっきり。」

と感じる人がいても不思議ではありません。


そうなると、ますます【地域猫】の社会的地位は下がるのでしょうね。

地域猫を問題解決の手段と考える方々には肝に命じてもらいたいと思います。


やっぱり猫は室内飼育に限ります。

政府広報で「拾得した犬猫は都道府県等が引き取ることと」明言しています。

2013年02月12日 07時24分31秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
動物愛誤家は、

犬猫の殺処分についても

「犬猫には罪がない」というセリフを使いたがります。


しかし法律上犬猫は【物】に過ぎず【物】には権利も義務はありません。

権利も義務のないので殺処分をする基準は【罪のあるなし】ではありません。


引き取った犬猫の保護には都道府県等に

裁量権があり翌日殺処分しようが長期にわたって

保護し続けるかは納税者たる都道府県民等が

納得していれば問題ないと思います。


ただ、間違ってほしくないのは都道府県等に

【どれだけの期間どのように保護するか】の裁量権はあっても

【引き取りをするしない】の裁量権はありません。


また法律上は【物】であっても命があるので拾得するためには

捕獲しなければなりません。

つまり「捕獲=拾得した」です。


左のブックマーク【環境省の横浜市に対する回答】にあるように

「引き取りを拒否できない」としています。


その他【改正遺失物法】でも犬猫の扱いについて

政府広報オンライン及び警視庁のページで

引き取りについて記述されていますので

左のブックマークに追加しました。


警視庁の方針(リンク先より引用)

動物愛護管理法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。



政府広報オンライン(リンク先より引用)

6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります

動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。



これでどうして「みどり町の自治会や鈴鹿保健所の猫引き取りが違法ですから苦情メールを!」になるのでしょうか?

きちんと調べたらお門違いも甚だしい。


また、愛誤は「捕獲器で猫を捕まえることは違法だ!」

といいますが私は「痴遺棄猫こそ捕獲器使ってるじゃん。」

と思います。



どうしてこうもシャアシャアと嘘が吐けるのでしょうか?


精神疾患なのかカルト信者なのか、ブラックマネーの力か。。。


不思議でなりません。


行政職員が違法に引取りを拒否する場合、

猫の引取りを求めるときは警察に手助けをしてもらうと

よろしいかと思います。


※犬猫には権利も義務もないからと言って、不当に殺傷する事には反対ですし違法です。
猫公害が悪化したときは、緊急避難として法に添って都道府県に引き取ってもらう事が必要ですが、猫公害をおこさないよう根本対策や法規制を望みます。

江ノ島地域猫の弊害を浮き彫りにしたPC遠隔操作犯罪予告の犯人逮捕に思う。

2013年02月11日 07時24分51秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
最初に私の意見を書きます。

「今度は冤罪逮捕じゃないでしょうね?」

この事件で冤罪逮捕された方々もたまたま犯人じゃない明確な証拠が出てきたから冤罪が発覚しただけで、それがなければ自白強要をされて罪を背負わされていたはずです。


テレビやマスコミのイメージ操作は民衆から【考える力】を奪う傾向があると私は思います。


職業不詳、片山祐輔さん(30)小太り、メガネ、風貌オタク、猫好き、そして前科ありということですが「おお!いかにも犯人風だ」という人を引っ張ってきていませんか?


彼が犯人かどうかは現時点では【容疑者】に過ぎず「犯人と推定されるが【わからない】というのが事実だと思います。


一度、犯罪予告で逮捕された人がそうそう同じ過ちを繰り返すのかな?

だって【バレない】と思うからやってしまう愉快犯が本質でしょう。


多くの犯罪の根源は【酒・金・女】のトラブルにあり、

損得の度合い無視で犯罪を起こすのは精神疾患患者くらいだと

私は考えています。


取り調べの可視化や犯人とされる証拠が多くの人に開示されることを望みます。


片山祐輔さん(30)は猫カフェにも出入りしたいたという情報がありますが

江ノ島インチキ地域猫は【無料屋外猫カフェ】状態になっておりトラブルの

温床となっています。


猫の管理ができていない物は【地域猫】とは呼べません。

この曖昧さが【売春】を【援助交際】というすり替えと同類だと私は思うのです。


私の知る限り、猫カフェのお客様と野良猫繁殖活動家の地域猫狂は

いわゆる人間の属性と嗜好が違うと思います。


猫カフェのお客様は、きちんと対価を払って清潔な猫と遊びたい。

餌やりも楽しいけど、餌やりに執着しない。


ネコ好きは結構なことです。

でも猫執着家は人の事を考えない犯罪予備軍なのかも知れません。



内閣府世論調査に見る普通の感覚、ブタがいた教室でも見て考えて下さい。

2013年02月07日 22時49分57秒 | 地域猫と言う嘘に騙されないために
動物愛護問題は時として感情が絡みますので
何が正解と決めつけるのは難しい面もあります。

その人の置かれた状況や性格で意見が変わるのは
止むを得ませんのでBESTな選択ができなくても
BETTERな選択をすべきだと私は思います。

そうしないと何事も前進しません。

さんかくたまご様のブログで猫愛誤と
コメントのやり取りをしましたが
反論証拠なしに人を嘘つき呼ばわりし、
こちらが反論証拠のリンクを付け論破すると
「あなたに返答しません」と負け惜しみ。

私は、証拠をだして間違いを指摘されれば謝って記事を訂正しますが、
狂信愛誤は絶対に論を曲げません。

さて、一般人の【普通の感覚】を概ね反映するものとして【世論調査】があります

今回は平成22年度です。

読みにくい文章なので重要なポイントをピックアップし、私の意見を書きます。
全文お読みになっても結構です。

1の(1)ペット飼育の好き嫌い
「好き」とする者の割合が72.5%(「大好き」23.4%+「好きなほう」49.1%)
「嫌い」とする者の割合が25.1%(「嫌いなほう」21.8%+「大嫌い」3.3%)


私もそうですが犬猫も可愛いと感じますし好きと答えると思います。
概ねペットに関して好感を持っていると言えると思います。


2の(4)ペットの安楽死処分
犬や猫の殺処分についてどう思うか聞いたところ,
「殺処分を行う必要がある」と答えた者の割合が55.8%,
「殺処分を行う必要はない」と答えた者の割合が29.3%
「わからない」と答えた者の割合が11.4%となっている。


ペットに好感を持っていても過半数の方が殺処分が必要と考えています。
小学生並みの計算能力があれば殺処分がしなかったらどうなるか解るはずです。


「殺処分を行う必要はない」と答えた者の割合は大都市で高くなっている。

核家族で人の死や動物の死と離れた所で暮らしている人の割合が大都市は多いように思います。
なぜそのように推定したかは下記の年齢別の回答で書きます。


「殺処分を行う必要がある」と答えた者の割合は男性が高い
「殺処分を行う必要はない」と答えた者の割合は女性が高い


平均的に男性は現実主義、女性は観念的と言えるのかもしれません。
狂人猫愛誤は【オバサン】が多いように感じています。


「殺処分を行う必要がある」と答えた者の割合は60歳代,70歳以上が高い
「殺処分を行う必要はない」と答えた者の割合は20歳代,30歳代が高い


60歳代、70歳以上の人は人間ですら日本人が50年しか生きられなかった時代を知っています。
大家族で幼い頃は兄弟の死、長い人生の中で親や友人多くの死に直面しています。
テレビ放送で「動物可愛い」という刷り込みを受けずに育ってきたため
人と動物を同列に考えない人が多いように思います。
一方、若い人たちはテレビの刷り込みを受け育ち、大切な人の死に直面する経験も少ないです。
平均して肉を年配の人より食べるはずですが、それが命であったことを
知っていても本質を見ずに済んでいるように思います。


3の(2)動物愛護管理政策に対する要望
 ペットの愛護や適正な飼育の推進のために,
国や地方公共団体が取り組むべきことは何だと思うか?



「飼い主の迷惑行為に対する規制や指導を強める」を挙げた者の割合が57.3%と最も高い
「ペットを取り扱う業者に対する規制や指導を強める」(47.9%),
「テレビ,新聞,ポスターなどでペットの愛護や正しい飼い方の重要性を訴える」(37.0%)
「ペットの愛護や正しい飼い方について学校や社会教育の場で十分に取り上げる」(35.5%)
などの順となっている。(複数回答,上位4項目)


やはり飼い主(餌やりも判例で飼い主に認定)規制強化を望む声が多いです。
日本が直接民主主義国家なら一発で迷惑餌やりなどの迷惑行為は法規制される事になります。



 前回の調査結果と比較
「飼い主の迷惑行為に対する規制や指導を強める」(50.0%→57.3%)
「ペットを取り扱う業者に対する規制や指導を強める」(37.4%→47.9%)
「テレビ,新聞,ポスターなどでペットの愛護や正しい飼い方の重要性を訴える」(29.7%→37.0%)
「ペットの愛護や正しい飼い方について学校や社会教育の場で十分に取り上げる」(27.2%→35.5%)
を挙げた者の割合が上昇している


犬猫に関わる人のマナーが悪化した反動だと私は考えます。
犬の糞放置散歩とともにこのまま都市部で迷惑猫繁殖活動たる地域猫が
暗躍すると次の調査ではさらに法規制を望む声が高まるでしょう。


「ペットを取り扱う業者に対する規制や指導を強める」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。

そもそも田舎にはペットショップが少ないと思います(笑)。



以上の結果から私は、愛誤と呼ばれる人たちが量産されたのは

平和で人間や動物の死に直面することなく「キレイ事」でしか

物事を考えられなくなった時代の弊害とも考えています。


愛誤な方々には【ブタのいた教室】を見ると良いと思います。

賛否両論だったけど、結局食肉センター行き(笑)。

非常に良い映画です。リンク先の映画批評も素晴らしいと感じます。

映画には出来ないけど個人的意見として子どもに固定観念が出来る前から毎年
屠畜を見せて直後に美味しいお肉を食べる社会見学したら良いと思います。

そしたら観念空論主義の愛誤脳に育ちにくいと思います。

肉も魚も命に感謝して頂きましょう。


来週は妻とフレンチレストランを予約していますので

シャトーブリアンのフォアグラのせを食す予定です。

楽しみ!




飼い猫をめぐる「ご近所トラブル」 どう解決すればいい?

2013年02月05日 12時19分10秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
弁護士ドットコムのコラム引用です。

当ブログは愛誤の様に嘘を書く理由がありませんのでそのまま紹介し、私の意見を書きます。

飼い猫を巡る近隣トラブルが後を絶たない。昨年(2012年)10月には痛ましい事件があった。東京都世田谷区で住人同士が飼い猫などを巡るトラブルになり、ついには殺人事件にまで発展したというのだ。殺害された女性は、数匹の野良猫に餌付けをしていたようで、「餌の容器から漂う異臭で周辺住民の評判は悪かった」との報道もあった。

報道で被害者の事を悪く表現するなんて余程ですね。


弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、家の外で飼っている猫をめぐる相談が多数、寄せられている。その多くは、糞尿の処理や鳴き声についての苦情だが、車を汚されたり、庭先を荒らされたりなど、さまざまなトラブルが起きているのがわかる。


多くの人が民事訴訟でも起こして迷惑猫飼育者を
やっつけられないかとお考えのようです。


野良猫に餌付けしているだけで、トラブルになると「自分は飼い主ではない」と主張する人もいる。


でました!
迷惑餌やりとインチキ地域猫の典型的な言い訳です。
すでに判例等で「給餌していたら飼い主」と認定されています。


「飼い猫や飼い犬などペットによる迷惑行為で、隣人が被害を受けたときに損害賠償請求ができるかどうかは、社会通念に照らして、受忍限度の範囲内かどうかで判断されます」

受忍限度を超えているかは、裁判所は文書主義です。
絵日記の様に写真付きで「被害日誌」をつけたり
猫よけに使った費用の請求書や領収書を
「猫よけネット購入」等と判るように保存したり
猫アレルギー等でかかった治療費の領収書や
医療保険明細などが証拠として判断されます。
きちんとした証拠の蓄積があれば高い確率で
【受忍限度の範囲を超える】と裁判所は判断するはずです。


受忍限度とは、社会生活を営む上で、常識で考えて「我慢できる限度」を指す言葉だ。今回の場合、ペットによる被害の程度が、社会常識に照らし合わせて我慢できる範囲を超えていると判断される場合は、飼い主に損害賠償を求めることができるということだ。

当たり前、当然の権利です。

損害賠償を求めることが出来るのは
被害者の受忍限度の問題であり
猫との継続的な関係性つまり【給餌】をしていれば、
地域猫を名乗ろうが
TNRと言い訳しようが迷惑餌やりが
「飼い主ではない」は通用しません。

これは行政担当に確認したら同じ見解でした。

ただ、受忍限度の判断基準はさまざまだ。村田弁護士は「ペットの行為や飼い主の行為に対する許容限度は、その地域によって異なりますので、一概に違法性は決まりません。大都市の大団地(住宅密集地)と田舎の村落とでは大きな違いがあります」と指摘する。

田舎では問題になりにくい猫の放し飼いも都会では問題になりやすい。
少なくとも地域猫や餌やりは都会でやるものではない。
(環境保護の観点を除く)

「損害賠償の裁判で解決できる問題は限られます。解決の視点としては、野良猫(犬)の餌付け規制や糞尿の処理義務など、餌付け人や飼い主に規制をかけるだけではなく、猫(犬)嫌いな人とペット大好き人間が共存できる『街作りのルール』を決めて、双方が共存して暮らせるように、住民の智恵と対話を積み重ねることが必要でしょう」

1,つまり迷惑飼育者には損害賠償請求し被害回復を図ること
2,それだけでなく犬猫の餌付け規制や糞尿処理義務規制をかける
3,さらに地域での「街づくりルール」を決めて双方が共存して暮らせるようにする。

という、対人に関して真っ当な考えですね。

そのとおりだと思います。

弁護士ドットコムは常識的なサイトだと思います。