迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【馬鹿な自治体】クローズアップ現代を見て稚拙な「殺処分ゼロ」は上手くいかない

2018年01月24日 23時15分39秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
2018年1月24日(水)
どう減らす?犬・猫の殺処分

を見た。


詳しくはHNKオンデマンドで見てください。


馬鹿な自治体が引き取った動物を
愛護団体に押し付けて多頭崩壊する事例。


苦しみぬいて不健康に死んでいくのは
殺処分以上に残酷です。


殺処分ゼロを宣言したのは稚拙だったと認めた広島県庁。


殺処分ゼロを宣言したら保護犬20匹が139匹
民間にも委託して税金無駄遣いの熊本県。


馬鹿まるだし。


適正飼育の推進やそもそも引き取られる様な
ペットが増えないようにする方策を十分取りながら
殺処分を減らしていくものではないですか?


どの自治体も予算が足りないというのに
動物に使っていたら人へ使う予算が減りはしませんか?


そもそも低年収で金の無い人
ある程度の広さの持家が無い人
1人暮らしの人


こんな人がペットを飼ってはいけません。


殺処分するときは、自分で責任をもって殺処分する。
こうすれば飼い主は安易な飼育をしなくなるでしょう。



ただ、意外だったのは
ペットが高価格な商品となって
商品としての質を問われて
売れない廃棄ペットが増えたという点でした。


やっぱりペットを飼わないことが
一番の動物愛護なんじゃないかと思います。

三重県は一歩進んだ殺処分ゼロ大作戦の記事を見て思う。

2017年12月24日 10時14分46秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
少し前の記事です。

【三重県は一歩進んだ殺処分ゼロ大作戦。”三重県モデル” 12月19日(火)、20日(水)お目見え】



どうぶつ基金が三重県と考える「本当の殺処分ゼロ」。
「引き取り拒否」で殺処分数を減らすのではなく「動物愛護推進センターや県の職員がのら猫を捕獲して無料TNR不妊手術して元いた場所に戻す」三重県モデル



私は地域猫、サクラ猫、TNRには反対しています。

去勢避妊していてもその猫が糞尿被害や貴重な在来種を捕食することに変わりはないからです。
また近隣住民への被害軽減に対して真摯に取り組んでいる団体が大変少ない。


しかし本記事で評価できる点があると思い紹介します。

「引き取り拒否」で殺処分を減らすのではなく

この一文です。


熊本から始まった引き取り拒否による「不正な殺処分ゼロ化」が全国に波及しました。

しかし、私たち反愛誤派は「引取拒否は間違っている」と主張してきました。


そして三重県の良かったところは「引取拒否をしなかった」事です。

引取拒否をしなければ、それ以外で殺処分を減らす方法を考えざるを得ませんね。


だから今回の記事につながっていると思います。


全国の自治体に私は訴えます。

不当な引取拒否を止めてください。


県民の税金で職員が捕獲して回るくらいなら
ガンガン引取ったらいいじゃないですか。

その費用で去勢避妊したらいい。

【兵庫県】行政が適正な猫引取りをしないと苦情は倍増、残酷な路上死も激増するはずだ!

2017年08月15日 08時30分26秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
兵庫県の動物愛護センターでは猫の殺処分が半減したら苦情が1.8倍になったという記事がありました。


引用開始(緑字は私の注釈)

2017/8/8 19:30神戸新聞NEXT

ブームの陰では… 猫との共生へ、兵庫県が指針

 兵庫県は、猫と共生するための基礎的な知識や考え方を示したガイドラインを作った。
屋内飼育を徹底することをはじめ、飼い主の責任を明記。野良猫については、餌を与えないよう注意し、地域で管理する場合には住民の理解や不妊措置、餌やりのルールづくりが不可欠なことを強調した。
県動物愛護センター(尼崎市)のホームページで公開している。

ガイドライン程度で餌やりが行動を改めた例を私は知りません。
屋外飼育を否定し餌やりも禁止厳しい罰則を導入すべきです。



 県によると、同センターと県内4支所で殺処分された頭数は、2008年度の4614頭から15年度は2260頭に半減。
啓発活動の浸透などで飼い主のモラルが一定程度向上しているとみられる。ただ、ごみあさりやふん尿の悪臭など苦情・相談件数は15年度で2998件に上り、08年度の1・8倍に増えている。

飼い主のモラルが向上しているなら、苦情が倍増するなんてありえません。
典型的な「不当に引き取りを拒否」をしていて起こす症状です。
苦情が倍増という事は殺処分が減った数倍の路上死を引き起こし猫は残酷な死に方をしているはずです。



ガイドラインは、猫による住民への迷惑行為や殺処分数の減少につなげるのが狙いという。

 飼い猫の屋内飼育は、庭荒らしやふん尿の臭いといった近隣への悪影響を防ぐため、特に住宅密集地では「もはや義務と言っても過言ではない」と強調。猫に運動量はあまり必要ではなく、屋内で飼っても閉じ込めて我慢をさせていることにはならないという。

 野良猫は、餌を得るために、猫同士が互いに競合しない領域を守っていることを説明。
人が餌を与えた地域では、領域を守る必要がなくなるため、頭数が極端に増加し、迷惑を感じる住民が増えるという。

わかっているなら罰則与えて規制しろ

 また地域で野良猫を管理することは、通常の野良猫への餌やりと区別。避妊、去勢措置を実施して寿命を迎えれば、次第に頭数を減らすことができ、野放図な餌やりによる迷惑行為を防ぐことにもつながるとしている。その際は、自治会だけでなく、猫を嫌う人も含めて話し合うことが重要と指摘。餌を与える場所や時間、方法を決め、トイレの設置やふん便を素早く片付けることなどを求めた。

地域猫発祥の地磯子区からして成功事例はほとんどない。むしろ猫の数を増やす団体の方が多いことが論文で発表されています。

 県生活衛生課は「ガイドラインを、猫の問題に理解を深め、各地域でどのように対策をするのか考えるきっかけにしてほしい」としている。(斉藤正志)



引用終了


猫の不当な引取拒否は苦情を増やし
路上死の数を増やします。


そんなことで殺処分を減らしても
その数倍の路上死を引き起こし
猫の路上死は行政の殺処分より
残酷で苦しんで死にます



状況を正しく知るためには路上死の数を公開することが必須です。


行政には正しく猫を引き取りをしてもらって
猫の路上死と苦情を減らすよう要望します。


ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。



【愛誤が死ぬ!】マダニ感染症、猫から感染 女性死亡 「ネコからヒト」初確認

2017年07月28日 15時56分30秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
実は、人畜共通伝染病は非常に恐ろしい。
それを知らない人が多すぎることに危惧しています。


日経新聞から引用します。

マダニ感染症、猫から感染 女性死亡 「ネコからヒト」初確認
2017/7/24 18:11

 厚生労働省は24日、野良猫にかまれた50代の女性がマダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を発症し、10日後に死亡していたと発表した。かまれたことが原因とみられ、猫からヒトへの感染事例が明らかになるのは初めて。

 厚労省や国立感染症研究所によると、女性は西日本に在住。昨年、衰弱した野良猫を動物病院に連れて行こうとして手をかまれた。数日後にSFTSを発症したという。女性がダニにかまれた形跡はなく、感染研は野良猫が最初に感染し、女性にうつしたとみている。

 これまでSFTSは森林や草地に生息するマダニに人が直接かまれることで感染すると考えられていた。

 厚労省は今年に入り、SFTSウイルスに感染し、発症した飼い猫と飼い犬も確認。感染はまれで、屋内で飼っている猫にはリスクはないとしているが、屋外にいる体調不良のペットに接触する場合は注意するよう呼び掛けている。

 SFTSの初期症状は発熱やだるさなど。5~6日後に意識障害や出血などが起きることがあり、致死率は約20%とされている。特効薬はない。国内ではこれまで、西日本を中心に266人の患者が報告された。死亡例は全て50代以上で、高齢者が重症化しやすいと考えられている。シカやイノシシなどからも、ウイルスに感染していたことを示す抗体がみつかっている。


引用終了


西日本に住む50代の女性。
そしてやっている行動からして動物愛護の関係者である可能性が高いと思います。

正直、同情を感じないなぁ。
報いを受けたんじゃないですか?
自業自得。
愛誤の連中がもっと死ねば状況が好転するかもしれません。


SFTSについては厚生労働省が情報提供しています。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A



屋外に猫を出さないこと
犬も散歩の際は臭い取りをさせず
あちこち舐めないことが重要です。

狂牛病や鳥インフルエンザなら近隣の牛鶏全殺処分です。

特に狂牛病は人がしななない病気だったと記憶しています。


人の犠牲者が増えないようにするには
強力な室内飼育義務化
ペット飼育の免許化
適正な野良猫の捕獲駆除
これらを推し進めることが重要です。


愛誤以外の皆さんは野良猫活動なんかに関わらない。
これが重要だと思います。

【振返り】北九州市の野良猫事情が芳しくなさそうですね。傷病猫引取りと有料焼却数が激増です。

2017年05月28日 01時43分58秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
【振り返り】一年前に北九州市の事案を取り上げました。

【北九州市】不適正に引取り殺処分を減らしても不幸な猫と苦情を増やすだけ!猫糞被害者@名古屋です。このブログは私の義憤で書いています。こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被......



この振り返りの元記事はこれです。
【北九州市】不適正に引取り殺処分を減らしても不幸な猫と苦情を増やすだけ!


この記事を書くにあたって論の根拠となっているページはこちらです。


このデータ不審です。


何がというと平成29年の今日にあって
統計が平成26年までで止まっています。


この様な数値は平成28年まで
まとまっていないとおかしいでしょう。


それもそのはず。


路上死の多さを推測する
傷病猫の引き取り数が
平成26年で激増して終わっています。


公表すると都合が悪いから
統計資料を更新していないのでは?


引き取りされる傷病猫というのは
路上死し損ねた「死にぞこない」の
猫ですから、この数が多くなると
路上死も増えていると考えられます。


本当に適正飼育の推進で殺処分を減らしたなら
傷病猫の引き取りも減らないとおかしい。


そして有料焼却処分数も増えている。


これは、路上死を持ち込む人がいる事が予想されます。


本当は路上死の数をカウントして公表すると
正確な事がわかるのですが、野良猫事情が
2年前の記事の後も改善していないことを
感じずにいられません。


もし、北九州市の読者がいましたら
状況をコメントいただきたいです。

【過去記事】内閣府世論調査に見る普通の感覚、ブタがいた教室でも見て考えて下さい。を読んで

2017年05月25日 09時30分12秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
過去記事で内閣府調査を取り上げました。

内閣府世論調査に見る普通の感覚、ブタがいた教室でも見て考えて下さい。


動物の殺処分は必要という人が
不要という人の倍近くで過半数です。


そして

動物愛護管理政策に対する要望

 ペットの愛護や適正な飼育の推進のために,
国や地方公共団体が取り組むべきことは何だと思うか?


「飼い主の迷惑行為に対する規制や指導を強める」を挙げた者の割合が57.3%と最も高い
「ペットを取り扱う業者に対する規制や指導を強める」(47.9%),
「テレビ,新聞,ポスターなどでペットの愛護や正しい飼い方の重要性を訴える」(37.0%)
「ペットの愛護や正しい飼い方について学校や社会教育の場で十分に取り上げる」(35.5%)


これは、今日起きている猫被害をはじめとする
ペットトラブルの原因は不適正飼育にあると
多くの人が考えている証左です。


数年前に書いた記事ですが
一読いただけますと幸いです。

【振り返り】行政が嘘をついて不当な引取拒否をするのは止めて下さい。

2017年05月20日 13時35分35秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
【振り返り】長野県の嘘つき行政は改善されたのですかね?

【嘘つき行政】新証拠!やっぱり猫被害者の拾得した所有者不明猫は引取り拒否できません!猫糞被害者@名古屋です。このブログは私の義憤で書いています。こちらに訪れた方はきっと「猫被害」と......



忙しくて、コメント返信も滞っています。


ブログの更新が滞っていると
私を目の敵にしている愛誤が
喜ぶようなので過去記事で更新です。

【振返り】熊本市の欺瞞、殺処分ゼロは路上死を増やしただけではないか?

2017年04月26日 00時27分13秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
【正論】愛誤動画のコメント欄で戦うmichiaki isida氏を応援クリックしよう

猫糞被害者@名古屋です。このブログは私の義憤で書いています。こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まさ......



【正論】愛誤動画のコメント欄で戦うmichiaki isida氏を応援クリックしよう
の振り返りです。


ぜひリンク先記事をご覧になって
「事実は何なのか」をお考えになってください。


熊本市の動物愛護センターが不当な引き取り拒否により
殺処分ゼロを実現したことは、害悪の方が多かった。


熊本【県】に殺処分が流れた
高い確率で路上死を増やしただけ
全国に「インチキすればよい」と示し
神奈川県の他で死なせばOKという
これらの風潮をつくったと思います。


名古屋でも引き取り拒否で殺処分を減らし
へい獣(路上死)が増えたことは
記事しています。


実は殺処分なんかより路上死の方が多く問題としている意見は他にもあります。


放し飼いが招く猫の死
NPO法人 湘南鎌倉猫ほっとさぽーと 活動ブログ


猫の餌やりや屋外飼育をなくし屋内飼育にしていけば
路上死は確実に減ります。


以下の動画の様に轢かれて
コイコイダンスして死ぬ
負傷猫として苦しんで殺処分
こういう猫はなくなりません。


猫轢かれてコイコイダンスで命の舞ww




【振り返り】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!

2017年03月20日 01時13分50秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!

今回の記事は、今後の記事にヘッダリンクにつける予定なのでシンプルに仕上げます。【札幌市】愛誤無視のパブコメ発表!地域猫に触れず馬鹿を相手にしない姿勢から結果が期待できそうです......



行政職員は、猫の引き取りをしないとか嘘をつきますが、騙されてはいけません。
上記リンク先を読んで猫被害者は負けずに戦ってください。

当ブログを読んで真っ当に戦った場合の引き取り拒否の撤回率は今のところ100%です。
難しい場合は、お手伝いします。

引き取り拒否撤回に成功された方のご報告お待ちしています。


殺処分ゼロの前に適正飼育法制化が先決です。

原因を絶たずして殺処分ゼロは実現しない。

路上死、病死を増やすだけです。

適当な事言う行政職員に真っ当に争う事を伝えて引取拒否を撤回させら猫被害が無くなります。

2016年10月23日 21時24分10秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
【猫被害がなくなった】適当な事言う行政職員に真っ当に争う事を伝えて引取拒否を撤回させた事例です

猫糞被害者@名古屋です。このブログは私の義憤で書いています。こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まさ......


一年前の振り返りです。

人は愛誤になると息を吐くように嘘をつくようになります。

福岡55万円損害賠償判決文では、高校教師でさえ愛誤になると大嘘つきになると裁判官が断じています。


行政職員が引取拒否する場合は
・行政職員が不勉強
・行政職員が嘘つき
このどちらかです。

この事例でも行政職員が自分の嘘がばれるのを恐れて引取拒否を撤回していますね。

当ブログから得た情報に基づいてきちんと対抗すれば引取拒否は100%撤回させられます。

【完全勝利連発】伊那保健所は非を認め所有者不明猫を必ず引き取ります。ガンガン捕獲持込みしよう。


行政職員は、猫の為に仕事をしているのですか?

公僕として地域住民に奉仕することで税金から給与を得ているはずです。


動物愛護管理法の保護法益は犬猫の命の為にあるのではない。

動物愛護の精神を一つの社会的秩序として保護しようとするものであり、
動物の生命・身体の安全そのものを保護するものではありません。

参考資料16ページ参照


動物愛護の推進が社会秩序として国民に資するから保護の対象となり
動物の命を優先して国民の健康や財産、平穏な暮らしを蹂躙してないがしろにすることは
社会秩序の維持に反しそんなものは動物愛護ではない。


行政職員が嘘を吐いても、騙されないようにしてください。

【再掲】ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。

2016年10月12日 23時45分03秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。動物愛護管理法35条および3項でも「都道府県は引き取らねばならい」とあります。Yahoo!ペットに不当......


一年前、2015年10月12日の記事です。
記事の制限文字1万文字を超えてエラーを起こしたので記事を分けました。

新たな情報などございましたらお寄せ下さい。

バージョンアップします。

【嘘つき愛誤】動物愛護管理法「付帯決議」は愛誤議員の我儘おねだりで国も自治体も聞く必要なし!

2016年03月22日 07時45分17秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
【危機直前2】ガロン様より、しっかり読み込んだ反論が届きました。引取拒否は違法です!
にサーバント様から頂いたコメントを引用します。

上記記事でも活発なやり取りがなされています。
ご一読いただければ幸いです。

引用開始(緑字は私の注釈)

単に法的拘束力が無いばかりではなく、
  自治体は附帯決議を「尊重する」立場でもありません。

  大前提として、「国(政府)」と「自治体」の関係は
  地方自治の理念上「対等な別人」です。

  政府と自治体は一体のものでもなければ
  下部組織でもありません。

  附帯決議は、国会から「国(政府)」
  への要望ですから、その時点での自治体の立場は極端に言えば
  「へぇ、国はそんなこと言われたんですか、うちは知りませんが。」
  というものです。

 「法律が優先」という表現は自治体が何らかの配慮すべき
  立場であるかのように見えます。法律と附帯決議の関係で言えば
  「法律しかない」ので、優先順位を論ずる対象ですらありません。

   よって「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断ってみせなければならない」
  という前提自体が存在しません。

  自治体が「附帯決議を尊重する姿勢」を原則とすること自体が誤りです。

   附帯決議の最後に「自治体を指導すること」と書いてあるのは、附帯決議
  は自治体に対しては何の意味も持たないため、附帯決議を尊重すべき立場で
  ある国(政府)に対しての言い方になっているのです。

  即ち
  「俺たち国会は自治体に対しては何も言うことができないから、政府から
  自治体に対して言ってよ。」という意味です。

つまり愛誤議員の我儘おねだりって事なんですね。


   その要望に対して政府がとる方策はいくつかあります。
   ア 要望には応えられないので何もしない。
   イ 政省令といった政府が定める法令に反映して変更する。
   ウ 政省令といった法令の変更は伴わないが、通知等により
    「技術的助言」として示す。
    (ア) 既存の法令の範囲内の法解釈を示す技術的助言
    (イ) 客観的妥当性のある行為、措置を促す技術的助言
   
  ただし、技術的助言で法に反することを示すことはできません

 「平成23 年3月10 日衆議院総務委員会
○片山国務大臣
  「政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、
 基本的には無効であります。場合によっては違法であります。あると
 すれば技術的助言などであります、その範囲に限られるということ。
 そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持つようなものを出した
 とすれば、これは違法であります。」」

  今回、環境省の通知では「考慮すること」と書かれています。上記の通り
 法に反する通知はできないのですから、この通知は拒否の根拠たり得ません。
 「考慮」といえば、パブコメでも良く愛護の意見の考慮しろ攻撃に自治体が
 屈していますが、次のような裁判例もあります。

平成22年3月30日  東京地方裁判所
(裁判所判断部分)「行政手続法42条は,命令等制定機
関は提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)
を十分に考慮しなければならないと定めているものの,これは,提出意見
の内容をよく考え,定めようとする命令等に反映すべきかどうか等につい
て適切に検討しなければならないということであり,その「考慮」は,提
出意見の内容に着目して行われるものであって,提出意見の多寡に着目す
るものではなく,まして,提出意見のうち多数意見を採用することを義務
付けるものではない~」


 以上から、自治体は国会の附帯決議を尊重する立場でも無ければ
国から引取り拒否を求められてもいない、ということになります。


引用終了

【危機直前】やっぱり全国で不当な引取拒否が横行。嘘つきどもに気付けば権利が奪われているのです。

こちらもお読みになって不当な引取拒否を明言する自治体には
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!
をご覧になって戦い、権利を勝ち取って欲しいです!

※本記事もヘッダに追加する予定なのでシンプルに仕上げました。

【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!

2016年03月19日 12時52分25秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
今回の記事は、今後の記事にヘッダリンクにつける予定なのでシンプルに仕上げます。


【札幌市】愛誤無視のパブコメ発表!地域猫に触れず馬鹿を相手にしない姿勢から結果が期待できそうです。
にサーバント様から行政不服審査法改正について解説コメントがありました。


真っ当に合法な解決を目指す当ブログとしては
行政審査不服法を活用し違法な引取拒否を撤回させ
『行政の違法状態』を健全化したいと考えます。


少々難しく長いですがお付き合いください。
(いつも通り緑字は私の解説や注釈)

引用開始

あまり平易ではないですが (サーバント)
2016-03-17 21:09:12
行政不服審査法の改正について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000297540.pdf
公式な説明は上記総務省ウェブサイトの通りです。

私も見ました。
特にひとつめのリンクは文書の量と記述方法が難しい!
2つ目と3つ目の「実務はどうするか」だけに的を絞って
読み込んだ方がわかりやすいような気がします。


少々難しいので簡単に言うと、
「不服申し立て」という手続きを行うための法律です。その手続きは

<どんなとき>
 ・役所に法令に基づく申請を行ったにも関わらず、自分の望む
  結果とは異なる決定をされた、あるいは何もされずに放置されたとき
  に行います。

当ブログが想定するのは猫被害者が環境保全上の理由をもって
行政に引取を求めたが、担当職員がもっとらしいウソと
論理のすり替えを用、い動物愛護管理法35条3項に違反した
引取拒否をした時です。



<誰に対して>
 ・申し立てはその役所またはその役所の上位の役所
(どちらになるかは法令で決まっています)に対して行います。

都道府県および中核市以上の自治体になるので
県庁や市役所などに電話して確認しましょう。



<どうやって>
 ・「不服申し立て」書をその役所に提出します。
 費用はかかりません。裁判に比べると書類の内容ははるかに
 簡単で、弁護士等も不要です。

士業の人に頼めば楽ですが、
簡易な救済手続きを目指すこの制度で
費用をかけるのも、もったいない話です



私が本人訴訟を推奨する理由と近いですね。
たたき台を作り市役所等の無料法律相談や
法学部の学生などお金のかからない方法を
模索しても良いと思います。



<どうなる>
 ・役所の中の専門の審査員が、最初の部署の判断が適法・適当かどうか
 を審査し、間違っているとなれば最初の判断が取り消されます
 ・改正前は、最初の判断をした人と審査員が同じ人ということが
 あったり、審査請求をしても長時間無回答だったりしましたが、 ←改正前は不正の温床状態でした。
 これらは「元の部署とは無関係の人が審査する」「審査期間の
 目標を定める」というように改善されました。
 ・審査の結果には拘束力があります。
 (元の担当部署は  審査には従わなければなりません

 
<認められなかったら>
 審査請求が認められなかった場合、改めて裁判が必要になります。


 
<認められる可能性は>
 元の判断の取消等が認められないパターンは2つ。
 (1)審査請求自体ができない件だから認められない。
 (2)審査請求はできる件だが、元の判断は正しいから取消はしない。

 (1)については、審査法の適用を非常に狭く解釈するとあり得ます。
 しかし、救済対象を広くするという法の趣旨からするとそれは誤りであるように
 思います。最後は裁判での判断になってしまいます。(「原告適格」的な問題)
 (2)については、条例をたてにとった場合はありえます。
  条例自体が不適法という踏み込んだ判断をするかどうかは、微妙な
  ところです。違法な条例であるということを審査対象に取り込ませられるかが
  ポイント
になるかと思います。

東京都の様に引取拒否を条例に盛り込んでしまった
違法な条例を持っているとリスクはありますね。

そうなると本来の国法「動物愛護管理法」に反している
と言う展開が必要となるわけですね。

これは条例より国法が優先すると複数の弁護士から意見を得ています。



<具体的には>
STEP1
 以前投稿した「行政手続法」の内容にそって、
「引取りの求めの自主的な取下げをするように促す行政指導には従わない
 と、曖昧な言葉は用いず断言する

以前の行政手続法記事をリンクしました。


STEP2具体例最重要です!
行政側がどのような対応をするか分別します。

A引取り拒否もしないが引取りもせず、だらだらと説得(引取り取下げの指導)
 をしようとしたり、「一旦預かる」「検討する」などと引き延ばそうとしたりする。
  →「不作為」という行為にあたるので、審査請求をします。

B引取りを求めたのに申請の受付そのものを拒否された場合
  →「不受理処分」という行為にあたるので、審査請求をします。

C引取りを求めたのに、申請内容に不備があるとして拒否された場合
(例「この猫には飼い主がいないことを確認しました」
  「捕獲したものではありません」等、必要の無い事項の記入を求め
   られ、記入しなかった場合などに起こりえます。ただし、「求める者の名前」は
   必要(匿名での申請は不可)という判断は妥当かもしれません)
  →「却下処分」という行為にあたるので、審査請求をします。

D引取りを求めたのに、引取りの条件を満たしていないとして拒否された場合
 (「成猫なので引き取りません。」
  「やむを得ない事情があるとは認められないので引き取りません」
  「自衛手段や話し合いをしていないので引き取りません」など)
  →「棄却処分」という行為にあたるので、審査請求をします。


STEP3
 STEP2で確認した行為に対して
 「審査請求を行いたいので、必要な教示(きょうじ)を求めます。」
 と口頭で申し立てる。
 ・教示された場合→教示内容を記録
 ・教示されなかった場合→教示を求めた日時と相手を記録

 ※教示内容は「誰に対していつまでに審査請求する」といような内容です。

 ※教示の際に「審査請求(不服申し立て)はできない」と言われるかも
 しれませんが、それも含めて記録し無視してそのまま続けます。


 ※Aに対して審査請求の姿勢を見せた場合、行政の態度がAからB、C、Dに
 変わる可能性があります。その場合、B、C、Dのいずれかと見て次に進みます。


行政もごまかしに走る可能性があるという事ですね。。。
きちんと「被害者を見て仕事をして下さい」と言っているだけなのに。



STEP4
 審査請求書を提出する。

 ・決まった書式はありません。(口頭でも可能ですが、文書の方が
  証拠が残るので良いと思います


 ・必要な項目さえ盛り込まれていれば、コピー用紙に全て手書きでも可です。

 ・次の項目が必須です。
 A~Dの場合共通で記入
  「氏名」引取りを求めた人
  「住所」引取りを求めた人の住所
  「審査請求の年月日」審査請求書を提出する日
 Aの場合のみ記入
  「当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日」動愛管理法第35条第3項
   に基づく所有者の判明しない猫の引取りの求めである旨と、引取りを求めた日
 B~Dの場合に記入
  「審査請求に係る処分の内容」STEP2で特定した行為
  「審査請求に係る処分があったことを知った年月日」拒否をされた日
  「審査請求の趣旨及び理由」
    法第35条第3項を満たす適法な引取りの求めであり、自治体に拒否できる事由が
   無い旨、条例等で定めがあっても法に反するものであり無効である旨を記載
(※)
  「処分庁の教示の有無及びその内容」STEP3で確認した内容
  
(※)審査請求の一番の肝の部分です。事案により異なるので、ごく一般化
 した表現で記述しています。

都条例を想定していますね。
他の道府県では少し変えても良いと思います。


STEP5?
 STEP4の(※)同様この先は行政側の反論の内容等、事案により分かれるため
詳述するのは困難です。公平な審査に期待しましょう。


そうですね。
行政不服審査法に基づいて行動した方は
報告いただきフィードバックしたいです。

読者の皆様、ご協力をよろしくお願いします。



引用終了


実務的な文例まであって引取拒否に悩む猫被害者にとって福音をもたらすと思います。

インチキな変更捏造動物愛護団体の引取拒否圧力を跳ね返していきたいです。


【危機直前2】ガロン様より、しっかり読み込んだ反論が届きました。引取拒否は違法です!

2016年02月25日 23時36分04秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。


1~5位は反愛誤が独占!
動物愛護団体なんて詐欺まみれ←溢れる様な事例あり!
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毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。


まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
要望は適正飼育条例制定虐待餌やり禁止適正引取の強化です。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。

そして効果的な苦情方法として行政手続法にかかる行政手続条例に基づき行政に「餌やりを処分するよう」求めて下さい


荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています←詳しくはクリック
というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
あるれる犯罪事例は↑をクリック。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
ヘッダから引っ越した記事はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら

ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。



長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。

それでは、当日記事をどうぞ。

---------------------------------------------------------



前回記事
【危機直前】やっぱり全国で不当な引取拒否が横行。嘘つきどもに気付けば権利が奪われているのです。
にてガロン様からEvaのアンケートを論破するコメントが届きましたので取り上げたいと思います。


http://www.eva.or.jp/questionnaire01
こちらのページより引用し論じています。
青文字は引用、緑文字は私の返答、赤文字などは強調です。


付帯決議8とはについて解説はコチラ
動物愛護管理法35条に何が書かれているかはコチラ


表向きは73.2%ですが、
実はあのアンケートを見て実はちょっと安心したところがあります。
 
 「引き取れない、あらかじめ引き取りを常に防除している」と
回答していてもいざとなったら引き取る余地をわざわざ残した
補足回答をそえている自治体がいくつかあります
(埼玉県、千葉県、大阪府、鳥取県、高知県、宮崎県、京都市、東大阪市、高松市、那覇市)。
 
 本当に何が何でも引き取り拒否するつもりなら
「原則として」とか「やむを得ない場合」とかわざわざ回答しません。

これらの自治体は知ってるんですよ。「国会の付帯決議8」を尊重しつつも、
動物愛護管理法35条3項に反し引き取り拒否を行えば違法になるから引き取らざるを得ない」と。
私らは高松市の回答を参考にすれば良いだけです。
(少し手直ししました)


~引用開始~
高松市 生活衛生課 動物愛護係
(2)引き取らない
その他の意見:殺処分や駆除を前提としない、"保護目的"で保護された猫につきましては、動愛法第35条3項に基づいて引取りを求められた場合は引取りを行っております。
~引用終わり~

保険所に届けるときには、こちらも付帯決議8を考慮して「保護目的」であること"だけ"を説明しろということです


大分県や京都市の回答は、遺失物として警察に届けた上での一時預かり経由を拾得者に要請している感じも受けます。
遺失物として届ければ、「飼い主への返還目的であること」がはっきりしますから。


 管理人様も言っていた通り、引き取りを撤回したと思われる自治体に未回答が多いと思います。
しかし、違法性を認識して引き取り拒否の撤回後に「引き取る」と明言した自治体(横浜市、高知市)もいます。やり方次第なんじゃないですか?

そうですね。
愛誤による引取拒否への圧力があるのか
それとも住民が不正を追及するのか
その違いで引取正常化するのでは無いでしょうか。

横浜市は地域猫発祥の地で愛誤が多く
迷惑を掛けられている住民が多いなら
反愛誤の気風も高まった事でしょう。

 
 そういう面倒くさい運用を自治体が取っている理由は、
愛誤の圧力がありますけど、具体的には以下の理由でしょう。

具体的愛誤の圧力を見たい方はコチラ

・国会の付帯決議8と動物愛護管理法35条3項が正反対のことを言っている
(※下記参照。付帯決議は引き取り不可、35条3項では引き取り義務がある)
・しかし、付帯決議8はあくまで国会議員の要望であって法規では無いので法的拘束力が無い。
動物愛護管理法35条3項は法律だから法的拘束力があり、付帯決議8より優先して自治体に遵守する義務がある。
・そこで、付帯決議8を尊重した上で35条3項の引き取りを行わなければならない。

 引き取りを求める人は、「所有者不明猫を持ち込んだら保険所は黙って引き取るべき」と思わず、
「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断ってみせなければならない」という自治体の立場を理解した上で、
それでも35条3項の規定による引取を求めるようにしなければならないと思います。

 横浜市はそういう対応を取っています。

~引用開始~
横浜市 健康福祉部 健康危機管理課
(1)引き取る
 根拠法令と整合性のある理由:本市では、附帯決議八の趣旨もかんがみて、所有者の判明しない猫の引取りを求められた場合には、状況を詳細に聞き取り、緊急性や保護の必要性を考慮しつつ、引取りでない方法で猫の問題に対処していただくよう、また、捕獲の方法によっては「動物のみだりな殺傷」や「虐待」となり、動物の愛護及び管理に関する法律第44条に定める罰則が適用される可能性があることを市民の皆様にご説明しますが、それでも引取りを求められた場合は、法の定めによりこれを引き取らなければならないため、引取りを行っています。根拠法令:動物の愛護及び管理に関する法律第35条3項目及び1項
その他意見:動物の愛護及び管理に関する法律第35条における所有者の判明しない猫の引取りについては、都道府県等が引取りを拒否できる要件(例えば引取りの目的や捕獲方法によっては拒否できるなど)の定めはない
と解釈しています。
~引用終わり~

 
 野良猫の届け出って受忍出来ない大体被害が出たときです、なので横浜市の場合、聞き取りで被害が確認出来たらおそらく「駆除目的」ということで
 
 「(附帯決議八の趣旨もかんがみて)引取りでない方法で猫の問題に対処していただくよう、~市民の皆様に"ご説明"します」とするのでしょう。これが付帯決議8の尊重だと思います。 向こうは立場上そこまではせざるをえないと思います。
 
 一方、「が、それでも引取りを求められた場合は、法の定め(動物愛護管理法35条3項)によりこれを引き取らなければならないため、引取りを行っています。」これが動物愛護管理法35条3項の遵守です。
 
 向こうは立場上「被害はあるか、駆除目的か?」と聞かなければなりませんけど、35条3項の引き取りに被害申告や駆除目的の主張なんて必要無いんだから、こちらで「被害があります。駆除したいです」等と説明する必要は無いんです。「迷い猫が敷地に入ってきたので保護しました。見ての通り誰の猫か判らないし飼い主を探す時間がないので35条3項の規定通りこちらで引き取って下さい」で足ります。それでも引き取れないというのなら警察の一時預かりです。

尚、
~引用開始~
「その他意見:動物の愛護及び管理に関する法律第35条における所有者の判明しない猫の引取りについては、都道府県等が引取りを拒否できる要件(例えば引取りの目的や捕獲方法によっては拒否できるなど)の定めはないと解釈しています。」
~引用終わり~

と、横浜市が補足しているのは、「付帯決議8の説明はするけど、どうしても望まれたら動物愛護管理法35条3項の優先遵守義務があるから駆除目的でも引き取り拒否は出来ない」ことを念押ししているのでしょう。

そう考えるのが妥当ですね。

 回答の限りなら横浜市の対応は付帯決議の尊重と法を遵守した正しい姿勢だと思います。
太田正孝市議を初めとした優秀な市会議員による法遵守への監視が行き届いてのことでしょう。
圧力には屈しないと思います。横浜市を少々見直しました。

 苦情が山盛りだったのでしょう。私はそう思います。

 
 横浜市は地域猫発祥地だから、そこが行う法的対応は、同じようにしなくても他の自治体が参考にする可能性は高いですよね。
 
 そう考えると、あのアンケートで「引き取れない=73.2%」という結果が出ても不思議が無いと思います。

 サヨクデモと同じく結果を盛って正当だと錯誤を狙うのかもしれません。


付帯決議8を尊重するために「表向き」は市民に「駆除目的の引き取りは出来ない」と説明しなきゃなりませんし、「引き取る」と書いたら横浜市や大分県のように順を追って説明しなきゃなりませんから。

 
 何より、その説明をしなきゃならないのは、主に「論破出来ない人達」です。

「馬鹿は論破できない」でGoogle先生に質問すると意味が分かります。


なので、正常な市民に引き取りで文句を言われたときにそのつど適法に対応すれば良い、と思っている自治体もあるのでは?
 
 横浜市の運用を参考にしていれば、各自治体は所有者不明猫の引き取り拒否が35条3項に違反すると認識している可能性も高いです。
「引き取れない」と言っていても最終的に35条3項の引き取りをなるべく手間無く受けてくれるのならお互いに問題は無いと思います。
  
 一方で拾得者が35条3項を知らないことや「所有者不明」の解釈を悪用して引き取り拒否を現に行っている自治体のチェックも随時していかなければならないと思います。
あのアンケートを見ると問題のありそうな自治体も結構あります。

 
 保険所に引き取りを求める人が気をつけるべきは、

1,付帯決議8より動物愛護管理法35条3項が優先適用されることに自信を持つこと
2,駆除目的では引き取れないと説明されても諦めずに35条3項の引き取りを求めること。
3,自治体(保険所等)に届ける際にはあくまで保護目的で届けたことを主張すること。そのためには聞かれても駆除目的ととられないように被害を極力言わないこと。
 
 だと思います。
  
 もっとも、駄目なら駄目で管理人様が書かれたように拾得物として警察に届けて一時預かりを求めれば何の問題もないと思います。警察庁から各警察への一時預かりに関する例の通達には、「受理を拒否できる条件」がありません。特に「拾得者に届け出た目的を聞け」とか「担当者はノネコか野良猫か判断しろ」みたいな要請は全くありません。通達を見せれば必ず受理されるはずです。
 
 色々方法はあります。
 
~参考~
「平成24年8月28日の参議院及び衆議院の環境委員会において決議された、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議の8(抜粋)」

・駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、(つまり例外があってその例外を続いて述べています)
やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」 

指導されるのは「自治体」であって猫を持ち込んだ猫被害者ではない。


「動物愛護管理法」  
第三十五条
1 都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、
犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  ~略~
3  第一項"本文"の規定("ただし、"以降を除いた部分)は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。  



動物愛護管理法35条についても運用に誤解が無いように通達が出されています。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について
環自総発第130 5101号
平 成 2 5 年 5 月 1 0 日
環境省自然環境局長から 各都道府県知事・指定都市・中核市の長あて


この9ページの関係個所を全文コピーします。


11 犬及び猫の引取り(第35条関係)
(1) 犬及び猫の引取りを拒否できる場合
第35条において、犬及び猫の引取りについては、都道府県等の義務とされて
いるところであるが、一方で、終生飼養の原則に反する安易な引取依頼を抑制
するために、各都道府県等において、基本指針等に基づき、事前に引取理由を
調査する、飼い主に指導する等により、運用面で引取数の抑制に御尽力いただ
いているところである。
第7条第4項において、動物の所有者による終生飼養が努力義務として明記
され、第22条の4において、犬猫等販売業者に終生飼養の確保が義務付けられ
るとともに、犬猫等健康安全計画に販売の用に供することが困難になった場合
の犬猫等の取扱いの記載が求められることとなった。これを受け、法で終生飼
養の確保が義務付けられた犬猫等販売業者からの引取りや、終生飼養の原則に
反すると認められる犬及び猫の所有者からの引取り等については、都道府県等
にその引取りを義務付けるべきではないことから、これらの場合についてその
引取りを拒否できる旨のただし書が追加されたものである。
なお、第35条に基づく引取りは、犬及び猫による生活環境の保全上の支障を
防止するために義務付けられたもの
であり、引取り拒否することにより、周辺
の生活環境の保全に支障が生じる場合については、引き続き引取りを行うこと
が求められる。

また、各都道府県等において、施行規則に定められたものとは別に条例等に
より引取りが拒否できる場合を追加することを可能としている。
ただし、引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない




ずっと当ブログで要約し主張している事です!
猫被害者からの猫引取拒否は違法です!





雑談

つぎつぎ犯罪を起こす移民申請者。

赤羽駅公衆トイレで集団強姦事件、トルコ人2人逮捕-難民申請中

人種差別はいけません。
しかし移民の受け入れには断固反対です。

安易に移民申請を受け入れると欧州のようになる。

冗談じゃなく「日本が日本でなくなる」日が来ます。


----------------------------------------------------------

◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

----------------------------------------------------------

◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、飼主明示、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

----------------------------------------------------------

◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

------------------------------------------------------------

【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

------------------------------------------------------------

2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


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というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
あるれる犯罪事例は↑をクリック。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
ヘッダから引っ越した記事はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら

ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。



長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。

それでは、当日記事をどうぞ。

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先日、横浜市議大田正孝様の掲示板よりリンクのあった
駆除目的で捕獲した猫の引取りについて全国アンケート
と言うページを見て驚愕しました。


このアンケートの結果によると73.2%の自治体で引取拒否が横行しているというのです。

内閣府世論調査によると
(4)犬・猫の殺処分では55.8%が殺処分に賛成
と明らかに一般国民の感覚とギャップが大きすぎます。


(2)動物愛護管理政策に対する要望でも
・飼い主の迷惑行為に対する規制や指導を強めるに57.8%をはじめ
動物たちの適正飼育の推進によって問題の解決を望む。

そのような声が高まっていると私は考えます。


この猫の引取りについて全国アンケートには
根拠を示していないが故のごまかし、嘘があると私は感じます。


関係法規法令などを検証しても、「猫を駆除目的に捕獲」できる根拠法などはありません。

反論
鳥獣保護狩猟法で家猫、野良猫と全く同種のノネコは狩猟鳥獣です
日本では猫を食べるために狩る風習はありませんから
ヌートリア、アライグマと同じく侵略的外来生物として狩猟駆除できます。
また動物愛護管理法にはみだりな殺傷を禁じてはいますが
環境保全上の理由があって行政に引き取らせる場合の
捕獲方法について定めはありません。
駆除人703氏が猫を捕獲駆除し愛誤どもにスラップ告発されましたが不起訴です。
これらの根拠により「猫を駆除目的で捕獲」出来ない根拠こそなく
Evaの主張は『嘘』としか判断できません。


平成27年6日17日、環境省動物愛護管理室長より、各都道府県・指定都市・中核市の動物愛護管理主管宛に
「捕獲檻で捕獲された猫の対応について」の事務連絡が出されております。
よって「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」は、引取り対象外と当法人等は判断いたします。


反論
その事務連絡を全文読める様にして欲しいですね。
最近では丸山議員のオバマ奴隷の子発言の様に切り取り方で黒にも白にもなる。
悪意を持って切り取ると悪者に出来る。
そういう事を捏造と言うのです。

最初の主張に嘘がある状態で、豊富な脳内捏造機能で「引取対象外」と書かれてもねえ。
それに引取対象外という事は、裏を返すと「それ以外は猫は引取対象」であり
本則は「猫は引取るもの」とも読み替える事も可能です。


そしてページの最後
動物愛護法の目的は、動物の健康や安全、生命尊重、友愛及び平和を目的としたもの

反論
動物愛護管理法の一条を抜き出して都合よく切り取るとこうなるのか。
すごいな。
適正な管理によって動物愛護を実現していく責任の部分はすっかり抜け落ちています。
動物愛護管理法へのリンクはブックマークにあるので全文お読みください。

和歌山県のパブコメ返答では16ページで
の保護法益は、動物愛護の精神を一つの社会的秩序として保護しようとするものであり、
動物の生命・身体の安全そのものを保護するものではありません。
すなわち、動物の生命を絶対的なものとし、
動物を人間と対等の存在として保護しようとするものではありません。

この当たり前の理屈を愛誤は理解できない。
動物愛護管理法を「飼育動物の適正な管理によって動物愛護を推進するための法律」と
言うような愛誤どもの誤解を招かない法改正が必要だと私は思います。



これら愛誤の主張する引取拒否の着地点が「適正飼育される」ならまだいい。
しかし、権利など有しない犬猫に権利があるがごとく
錯誤させて一般国民の権利が奪われていく。


そのような前例があるとサーバント様からコメントがありました。
(コメント欄の下の方です)

かつてから危惧しているのは「引取り拒否の既成事実を作ることで法的に引取り拒否が可能になること」です。

理屈に合わない既成事実による法令の変更は既に前例があります。

(環境省告示で、引き取った犬猫の処分方法の一つに、「動物実験
等に使用する者への譲渡し」が定められていましたが、愛護団体の
要求により削られました。その理由は「実際の譲渡実績が無いから」
という理由です。

もちろん、その実績は愛護団体が自治体に圧力をかけて実験用譲渡をさせていなかったことによるものです

しかし、理屈から言えば、例え現時点の実績が無かろうと、将来にわたっての選択肢から削る必要性は全くないものです。

人間の正当な営みのために動物の命を利用することは愛護には反しないので
団体の主張する「愛護に反する」という理由は採用できず、実験目的用途は実験者が判断すべきもので「野良猫は実験の役に立たない」という
ことを行政側が判断できる根拠も何もありません。

それゆえ実験目的譲渡をやめる合理的理由は何もなく、環境省はただただ「実績が無い」という1点のみを根拠として告示を改正し、愛護団体の
要求に迎合したのです。


恐ろしい出来レースぶり。
不当な猫引取拒否事案にしても一般国民の知らない所で権利を蝕まれていることを知るべきです。


この73.2%の不当な引取拒否をする自治体は真っ当な権利を主張し
「法務上何が一番正しいのか?」
「正しくない事をしたらきっちり責任を取ってもらう」
と戦えばすべてめくり返すことが可能です。


当ブログの交渉実績では成功率100%で引取拒否を撤回させています。
ただしそれには当該地域に住む猫被害住民の力をお借りしなければなりません。
いつでも協力しますので「非公開コメント」でお申し出ください。






雑談

サーバント様の弁

「権利というのは不断の努力によって保持しなければなりません。
権利を守るための努力を怠るものは、努力を続ける他者によって
気付けば権利が奪われているのです。」

本来権利を有する者よりも、権利が無いはずの者が
手厚い権利を取得する。

そして、多くの一般国民が虐げられる構図となる。

在日特権「年金と生活保護」
日本人大学生と外国人留学生特権の比較 お金がない真相

あってはならない事です。


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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、飼主明示、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


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