迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

反町隆史、松嶋菜々子夫妻のドーベルマンが人を噛んで1750万円の賠償判決!高額だけどまともな判決だ。

2013年10月10日 23時21分33秒 | 事例研究
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で
問題のない地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX ←マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

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人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

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東京のマンションなんかでドーベルマンを買おうと考えるのが大間違い。

毎日jpはすぐに記事のアーカイブが消えるので引用します。

マンションにドーベルマン:反町・松嶋夫妻に賠償命令
毎日新聞 2013年10月10日 19時48分(最終更新 10月11日 08時48分)

 俳優の反町隆史さん、松嶋菜々子さん夫妻の飼い犬が同じマンションの住人にかみつき、住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(高世三郎裁判長)は10日、夫妻側に385万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(5月)を変更し、賠償額を1725万円に増やした。大型犬を飼っていたことがマンションの使用規則に違反すると判断した。

 1審は、管理会社が転居した住人側から受け取るはずだった賃料2カ月分の解約違約金(350万円)と、弁護士費用のみを賠償額として算定。これに対し高世裁判長は「規則では室内で飼える小動物以外の飼育を禁止しており、屋外の散歩が必要なドーベルマンを飼っていた夫妻の責任は大きい」と述べ、賃料9カ月分を損害額として認定した。

 判決によると、夫妻は渋谷区のマンションに居住。飼っていたドーベルマンが2011年5月、通路で住人の女性に11日間のけがをさせたため、住人側が転居した。1審を不服として、夫妻、管理会社側の双方が控訴していた。【川名壮志】


賠償金額の高さに驚きですが、事件の背景や状況を調べると
至ってまともな判決であると思います。

なぜか?

この賠償金額でも管理会社は大損しています。

NEWS47より引用

反町さん夫妻に賠償増額の判決 ドーベルマンが住人かむ

 俳優の反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫妻がマンションで飼っていた大型犬ドーベルマンが住人にかみついたために、住人が退去したとして、不動産管理会社が夫妻に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は10日、賠償命令額を一審判決の385万円から大幅に増やし、1725万円の支払いを命じた。

 高世三郎裁判長は「小動物以外の飼育を禁じているマンションの規定を破り、住人の安全を守る注意義務に違反した」と指摘。退去後に次の入居者が決まるまでの17カ月間のうち9カ月分の賃料と弁護士費用について賠償する責任があると認めた

規約違反してドーベルマンを飼って隣人に噛み付き
隣人は「怖くて住めない」と退去しました。

本来、賃料が入っていたはずの17ヶ月のうち
9ヶ月しか賠償を命じられていないのです。

管理会社の損害は賃料だけでなくグレードに応じた
原状回復リフォーム費用と仲介業者へのフィーで
更に1~2ヶ月分以上の出費もしているはずです。

管理会社から見たら「規約違反の住民による損害でやっと半分回収できた」
という事実にすぎません。

これは、マンション管理者と店子という関係だから
「実損額の半分程度の賠償で済んだ」と見るべきです。

これが他の商売でドーベルマンが噛んだことで
損害を与えたら実損額と慰謝料というもっと高額の
判断になると思います。

噛まれた被害者とは治療費と慰謝料で和解しているそうですが
刑事責任を追求されてもおかしくない事例ですね。

また、人を噛んで怪我をさせるような大型犬は殺処分すべきです。

それは「犬に罪がある、ない」の話ではなく
「その様な不適切管理だった飼い主が飼い続けて良いわけがない」
再発リスクを無くすためです。

一歩間違ったら人が死んでいたかも知れない。

反町隆史が逆ギレ「愛犬は悪くない!」松嶋菜々子夫妻はドーベルマンを手放していなかった


確かに犬は悪くありませんね。

飼い主が悪い。

再発リスクを断ち切れていないと思います。


ちなみに去年1年だけで犬の咬傷事件は4129件にものぼるそうです。

なんの落ち度もない被害者が泣き寝入りは絶対にあってはならないことです!





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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
賃貸住宅だったんですね (さんかくたまご)
2013-10-12 11:26:22
ペット可の賃貸住宅でも、ペットの大きさとかかずに制限をし、事前に許可を得るとの契約になっているはずです。
高級マンマンションであれば、なおさら厳しいでしょう。
高額の賠償命令は、大家の逸失利益だったんですね。

ところで反町隆史の「犬は悪くない」というセリフは、咬傷事故を起こした日本の犬の飼い主の定番です。
重大事故を起こした犬であっても、日本ではその犬を強制的に殺処分する法律がありません。
死亡事故を起こした犬でも、飼い主が断固拒否すれば、殺処分はできません。
先進国では、そのような国は日本だけではないでしょうか。
ドイツ、アメリカをはじめとして、先進各国は咬傷事故を起こした犬を、行政が強制的に殺処分できる法律が整備されています。
咬傷事故を起こした犬の処分問題が持ち上がるたびに「動物愛護先進国欧米では犬を殺さない。犬には罪がない。すぐ殺す日本は動物愛護更新国だ、ムキーッ!」と愛誤が湧きますが、無知も甚だしいです。
Re:賃貸住宅だったんですね (さんかくたまご) (猫糞被害者@名古屋)
2013-10-13 22:10:52
コメントありがとうございます。

>ところで反町隆史の「犬は悪くない」というセリフは、
>咬傷事故を起こした日本の犬の飼い主の定番です。
>日本ではその犬を強制的に殺処分する法律がありません。
>死亡事故を起こした犬でも、飼い主が断固拒否すれば、殺処分はできません。

法が整備されていないことは問題ですね。

それでも、これが死亡事故だと殺処分になることがほとんどだという印象を私は持っています。

事故を起こした上で殺処分を拒否するならば「断固とした再発防止の決意がない。結局反省していない。」と取られかねず、それ故に負う刑事責任と民事の賠償責任や慰謝料にも影響をおよぼすと考えます。

加害者に弁護士がついてクライアントを守りたいなら「殺処分をするよう指示する」こともあろうかと思います。

多くの事が経済的判断をもってされる世の中の現実を鑑みると、
「刑事責任を問われたり、慰謝料が跳ね上がるリスクを自分が負うより、馬鹿犬処分して助かりたい。」という気持ちが飼い主にあっても不思議ではありません。

愛犬の為にブタ箱に入ることを受容するような人は少数派です。

今回の事例は「動物被害者が泣き寝入りせずに訴えれば、高額賠償をむしりとることも可能だ」という良い事例になったと思います。


野良猫の不法な餌付けも (只野乙三)
2013-10-16 12:36:43
こんな感じで判例が沢山出れば少しは巷の害も
減るかもしれませんが、なんせ「民間のマンションは別に」公団当局側が愛誤に及び腰だと中々難しいですね。

特に公団はこの手の愛誤の巣窟と化しているので
まぁ、公団の庭に猫に有害な植物でも植えておくか
アクシデントを狙って大きめの鼠トラップを仕掛けて
定期的に処理するとかするしか無いですかね?
Re:野良猫の不法な餌付けも (只野乙三) (猫糞被害者@名古屋)
2013-10-18 02:41:26
コメントうありがとうございます。

事例は多くはありませんが、猫の餌やり被害、多頭飼育に関しての判決は【愛誤全敗】です。

事例が多くない原因は「手間の割に勝訴して得られる賠償金と慰謝料が多くない」ので弁護士費用まで捻出しにくいからだと考えています。

しかし【迷惑餌やり系被害裁判】も年を負うごとに賠償額が高騰し、被害者救済において正当な判断に近づいていると思います。

裁判というものは何度か経験するとわかりますが結局【証拠の質と量】です。

写真付き被害日記、猫被害による出費の領収書、近隣住民の証言、ネットから拾った過去の類似の判例、これらが揃っていれば自分でやる【本人裁判】でも弁護士に勝てます。

弁護士は基本証拠集めをしませんし、所詮人ごとなので「勝訴したらガッツリ稼げる」等などがなければ、本気の本人の方が戦力は上です。


公営団地はみなさんの税金で安い家賃で住んでいるのですから民間住宅以上に厳格なルールが求められて然るべきと思います。

公営団地も裁判で争えば過去の判例から「ペットの飼育差止め」と「損害賠償」を勝ち取ることが容易だと思いますし、勝った判例を得るごとに文書を配れば良いのです。

キャッチコピーは「高額賠償払いますか?それともペット飼育止めますか?」(笑)。
Unknown (チッチ)
2013-10-25 19:45:48
フォーラムのお知らせです。
 あなた方、こういうのに参加して社会の中で議論していかなくては。ネットで吹いているだけでは何も進まない。第一、ネットの大海原に埋没してして、思うようには人目に触れない。
 私がこちらを知ったのも偶然、アクセス記録に出てきたからです。

「Peppy Animal Welfare Forum 2013」(11月30日)

■テーマ:「社会の中での<猫>を考える
    人と猫が共に幸せに暮らすために私たちができること」
■主 催:大阪ペピィ動物看護専門学校 ペピィフォーラム事務局
■後 援:動物との共生を考える連絡会 他 
■日 時:2013年11月30日(土) 13:00~16:00
■会 場:クレオ大阪東 大ホール
     (大阪市城東区鴫野西2-1-21)
■会 費:無料
■詳 細:猫に関する社会問題について考え、どのように 解決していくかパネリストからの発表と情報提供、意見交換を通して考えることを目的としたフォーラムです。
■講 師:村田 香織 先生(獣医師 もみの木動物病院)
     松村 雅子 先生(獣医師 岡崎市動物総合センター)
     古川 尚美 先生(ちよだニャンとなる会) 
■問合せ:ペピィフォーラム事務局 (担当 熊切・水田)
    TEL 06-6971-1171 Email: info@peppy.jp
チッチ様 (猫糞被害者@名古屋)
2013-10-26 14:20:11
コメントありがとうございます。

以前、返信しました通り
活動方針が違いますので
私は遠慮致します。

またパネリストの方々も私にとっては
魅力的ではありません。

私にとって大切なのは【人】であって
【猫】ではありません。

【猫】にフォーカスしたこの方々と
話し合って猫被害者が救済されるのでしょうか?

救済されるとはとても思えません。

情報提供としては、ありがたく頂戴しますが
それぞれの活動の仕方は許容されるべきですし、
自分と違うからといって押し付けになって
しまったらそれは偽善です。
(愛誤の様に人に迷惑をかけている活動は別)

アクセス解析から猫被害者が餌やりに対して
刑罰を望んでいて合法的に罰を与えて
被害回復を望んでいることがわかってきました。

それゆえ本ブログは
・本人訴訟で被害回復し損害を取り戻す。
・愛誤を経済的に破綻に追い込む
・一部の行政の不当な引取拒否撤回させる
・法をねじ曲げて生活環境を汚染した公務員に然るべき責任を取らせる。
そのようなことを本人が出来るよう支援していきます。

ビッグキーワードじゃあるまいし意外と検索エンジンからも来ていますので埋もれるとかご心配なく(^^)。

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