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民法改正、閣議決定。

2015-04-05 10:58:39 | Weblog

4月5日(日)

住宅新報の記事によると

政府は3月31日、民法の債権法改正案を閣議決定した。敷金について初めて規定を設けたり、

原状回復義務について判例や解釈を踏まえ、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化を

除き、賃借物の損傷を現状に服する義務を負うと明記した。このほか、瑕疵の用語をなくし、

瑕疵担保責任を「契約内容に適合しない場合の責任」とするなど大幅改正に上る。
 

政府は現在開かれている通常国会で成立させる予定。ただし、関連法規が多肢にわたり、国民へ

の周知が必要となるため、施行は早くても18年となる見込みだ。


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