11月23日(月)
国土交通省は障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を発表した。
障害者差別解消法は、障害者基本法の差別禁止の基本原則を具体化するものであり
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを
目的として、平成25年に制定されました。
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種
機会の提供を拒否すること、場所・時間等を制限すること、障害者でない者に対し
ては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁
止している。
今回の対応指針は国土交通省所管事業の事業者向けに作成されたものであり、別紙
において主な事業に関する障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の
具体例を示しています。