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公式エスティアグループ│社長の部屋 

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更新料最高裁判決。

2011-07-16 18:09:21 | Weblog

7月16日(土)

昨日、賃貸住宅の契約で更新料を定めた条項が、消費者の過重な負担を禁じた消費者契約

法に照らして無効かどうかが争われた裁判で、「更新料は原則として有効」の判決が下されま

した。

賃借人が「契約を更新して住み続けるのは当然の権利」と主張。賃貸人は「更新料は賃料の

一部で、月額家賃を低く抑える効果があり、合意のうえで契約しているのに、後から返還を求

めるのは不当」と主張していた。

いずれにせよ、更新料の有効は原則であり、今後、賃借人が合理的な根拠がない多額な負

担が生じる場合などは無効の可能性があります。

契約時に賃借人・賃貸人が充分納得していただけるよう、ご説明とご理解に努めていこうと思

います。