7月16日(土)
昨日、賃貸住宅の契約で更新料を定めた条項が、消費者の過重な負担を禁じた消費者契約
法に照らして無効かどうかが争われた裁判で、「更新料は原則として有効」の判決が下されま
した。
賃借人が「契約を更新して住み続けるのは当然の権利」と主張。賃貸人は「更新料は賃料の
一部で、月額家賃を低く抑える効果があり、合意のうえで契約しているのに、後から返還を求
めるのは不当」と主張していた。
いずれにせよ、更新料の有効は原則であり、今後、賃借人が合理的な根拠がない多額な負
担が生じる場合などは無効の可能性があります。
契約時に賃借人・賃貸人が充分納得していただけるよう、ご説明とご理解に努めていこうと思
います。