2月26日(火)
3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が施行され、宅建業者等は「特定事業者」として、「宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介業務」における「本人確認」、「本人確認記録の保存」、「疑わしい取引の届出」等が義務付けされます。
そのため『犯罪収益移転防止法』の研修会に行ってきました。

最近、犯罪による収益のマネー・ローンダリングが巧妙になり、宅建業者も「特定事業者」に指定されたそうです。
業務上、多少繁雑になりますが、組織犯罪やテロリズムから安全で平穏な暮らしを守るため、社会的な責任を感じます。