「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」
皆さんはこれをご存じだろうか?
昨日「日本の弊社を担当して頂いている税理士」さんから連絡があった。
今後「小さな会社であっても、会社関連の諸表(領収書など)」はデジタルデータ(スキャンデータ)
で保存しなければならないそうだ。当然「事務規定や定款」などにも影響する。
弊社(ベトナム会社)ではすでにIT化が進んでいるが「日本の親会社?」では今後この影響を受ける。
自分は「日本法人の代表」だが、会社としての機能は「親族3名」が事務処理だけを行い。
会社の所在地である自宅には「転送電話が1台あるだけである」従って、経理上の最終処理は
日本の「税理士」さんにお願いしているのである。なぜ日本に会社が必要だったtかと言うと?
*多くの日本企業さんは「海外企業との取引に関して明確な取り決めがなく、日本の会社との取引を望んだ」からである。
*海外への送金(現在は非常に楽になっているが)経験やノウハウもないため、国内取引を望む声が大きかった。
そういう理由で仕方なく「日本に法人会社」を作ったのである。
私が常駐する「ベトナムの会社」は100%ベトナム資本の会社である。ベトナムの場合「資本比率に関係なく
1%でも海外資本が入れば、海外企業」になる。そうなると、税制や監査、などの点で国内企業とは
大分状況が変わるのだ。日本にすでに会社をお持ちでその出先機関としてベトナムで開業する場合は
99%が海外企業である。(自分のように100%ベトナム会社というのは珍しいかもしれない)
100%ベトナム会社ということは利益があれば税金は全てベトナムに入る。そして「利益は国外には理由なく持ち出せない」
つまり起業するときに「ベトナム主体で自分もそこに永住するつもりでないと、この形態での企業は難しいのかもしれない」
つまりどっぷりと「ベトナムに浸かる気があるかどうか?」が重要なのである。
しかし弊社、ベトナム会社の間接的ユーザは全て日本企業であるため、日本に会社を作り、営業や打ち合わせ、そして
ベトナム会社への発注業務を行わなければならず、それがベトナムに居ながら行わなければならない事が現状の
大きな問題なのである。(今回の問題がそうであるように)コロナはそういう難しい問題を発生させたが
一方で、それらの問題は「MUSTで解決しないと会社が成り立たないため」強力な「IT化と割り切り」を
推進させたと感じている。
IT化要求を受けて、そんなことを考えた。
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