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異議申立てではなく「査定の申立て」だろう

2011-01-07 03:40:09 | 指定なし

 破産者に対する債権(破産債権)については,破産裁判所に届け出て,破産管財人の調査を受け,破産管財人が,たしかに債権がある(破産管財人からすると,債務がある。)と認めるか否認するかを債権調査期日で報告するという仕組みになっている。


 


 破産管財人が否認した破産債権については,まず,破産裁判所に査定の申立てをして,破産裁判所の査定の決定に不服があれば,さらに査定異議の訴えを提起する,という仕組みになっている。


 


 だから,今回大阪市がしたことは,破産裁判所に届け出た破産債権を,破産管財人が否認したことから,破産裁判所に「査定の申立て」をしたということだろう。


 


 この辺りは,破産手続の基本的な仕組みなので,記事を書くのであれば,正確に書いてもらいたい。


 


 このような記事であれば,記者が裏をとらずに書いていることがバレバレではないか。また,デスクも,なぜ裏をとるように指示しないのか?。いい加減な記事がまかり通るようでは,ウェブニュースの信頼性を害することになってしまう。


 



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