葬儀場ができるとなると,地域で反対運動が起こることが多いようだ。争議は,誰しもが一生に何回も経験する行事であるのに,そのもの自体は,なぜか嫌われている。
今回の判決で,最高裁が,葬儀場の存在は,受忍限度内であるとし,原告が訴えていた強い不快感は,主観的なものにすぎないと切り捨てたのは,ごく常識にかなう判断ということになるだろう。
最近は,権利意識の高まりもあって,何かにつけて被害を訴えることが多くなり,その中には,これまで埋もれていたが,救済を必要とする被害の訴えも多くある。セクハラ,パワハラの訴えなどは,その典型といえよう。
しかし,中には,それはあなたの主観にすぎず,他の人は宗は思っていないし,何らかの不快感はあっても,常識的に我慢しているのに,あなただけが訴えているという被害感情も,決して少なくないように思える。
裁判所は,微妙な判断を強いられることになるが,やはり,その基準は,健全な社会常識というか,多くの人が,そこまでは思っていないとか,ある程度は思っていても,仕方がないと思っているかどうか,といったところが,ひとつの判断基準とならざるを得ないように思われる。
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