とりあえず法律・・・・かな?

役に立たない法律のお話をしましょう

正犯があっての幇助

2009-10-13 00:57:23 | 指定なし
 正犯が特定されない幇助犯というものが存在するのか?    一審判決の問題はここにあったが,控訴審判決も,その問題には答えないまま,一審判決に,限定を加えて,無罪とした。    幇助犯が,独立した犯罪類型として,刑法なり,何なりの法律に定められていればいいが,伝統的な刑法理論は,そんなことを許容していないと考えられる。    そもそも,幇助犯の犯情は,正犯の犯情に準ず . . . 本文を読む