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H19年度 宅建試験 問23について

2007-10-28 23:47:53 | Weblog

~H19年度 宅建試験 問23について~

 念のため、日建学院、LECとはまったく無関係のみやざき個人の考えです。

あらかじめご了承ください。

H19年 宅建試験 問23-2 の扱い

これは本当に難しい問題ですね。

あいまいな問題がよくある宅建試験では、

伊藤塾の志水講師が、

H19 問23 について、

一石を投じなければ、なにごともなく、

過ぎさっていた可能性も大きいと思います。

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

これを機会に、

 誤解を生じる可能性のある出題が多い

宅建試験の問題が
よりよい試験問題になってくれることを願います



個人的な予測では、

1,2ともに正解になる可能性は、極めて小さいものの、

0%ではありません。

宅建受験生の立場から考えてみると、

出題が不適切であったのですから、

可能性を求めていい、と思います。

とくに、33点、34点で、

問23を2にしてある宅建受験生にとっては、

合否を分ける、かなり重大なことであり、

納得のいく扱い(説明)をしていただきたいところです。

 

さて、

「正解は、各問題とも一つだけです。」(問題冊子:表紙)

となっている択一問題では、

 

問  …誤っているものはどれか。

1 → ×(100%誤り)
2 → ×(80%? 誤り)

3 , 4   →   ○

  という場合、

確かに、『常識』で考えれば、

1が正解となります。

〔解答速報時のみやざきもそう思いましたし、おそらく宅建などの受験指導に関わっている方のほとんどの方がそう考えると思います。いってみれば、受験の『常識』なんでしょうね。〕

でも、ちょっとまてよ…と。

ほんとにそれでいいの?

問題文は、

『問  …もっとも不適切なものはどれか。』 ではなく、

『問  …誤っているものはどれか。』 ってきいてるじゃない…。

もし仮に、

肢2だけで考えると…
(この仮定をいれていいかどうかは争いがあるでしょう)

これは、明文と異なり、誤りなのでは…。

 

問23-2

 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

 指定の事由がなくなったと認めるとき  解除できる

 

第20条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

 
 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

 指定の事由がなくなったと認めるとき  解除する
                 (裁量あり)     (裁量なし?)

この点については、

傾聴すべき迷物講師の見解がありますが、

http://www.takken-club.jp/koramu/15.htm 

みやざきとしては、

「解除することができる」≠「解除する(ものとする)」
(裁量あり)          (裁量なし?)

と考えますので、
(明確な根拠をみつけることはできていません…ごめんなさい

梶原塾の田中講師の見解と、

http://kajiwarajuku.txt-nifty.com/senninkoushi/2007/10/1923_d50a.html 

伊藤塾の志水講師の見解を

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

支持します。

問23については、

正解が1,2のふたつになる可能性が残る

不適切な出題であったと考えます。

1.まず、宅地造成等規制法の枠組みにおいて、

「解除することができる」と「解除するものとする」

が同一の表現でない以上、

多少なりとも扱いが異なり、

誤り (少なくとも誤解を生じる表現)

と考えることができます。

 

2.また、国土交通省の法解釈マニュアルとなっている「技術的助言」では、

「宅地所有者等において災害防止のため必要な措置が講ぜられたことが確認され、指定の事由がなくなったと認められるときは、速やかに当該指定の解除を行うこと。」

となっているようです。

実は、

「速やかに当該指定の解除を行うこと」

という表現がやっかいなんですが…
(わかるかたにはわかるとおもいます。)

試験問題の表現としての「解除することができる」

とは異質のもの、ととらえるべきではないでしょうか?

※この法解釈マニュアルが出題の背景にあったのかもしれません…


3.そのほか詳しい分析については、 

梶原塾の田中講師

http://kajiwarajuku.txt-nifty.com/senninkoushi/2007/10/1923_d50a.html 

伊藤塾の志水講師

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

のコメントをご覧ください。

とてもよく分析してあります。

23-2を選んで、

ボーダー上にいる受験生のかたが

合格できることを願っています。

 

みやざきしんや

 

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