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宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

2013 宅建試験 重要事項説明のヤマ! と 37条書面の攻略!

2013-09-19 06:20:06 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

2013 宅建試験 重要事項説明のヤマ!

覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。

まだまだあきらめてはいけない。
みやざきの一発逆転にかけましょう!

☆みやざきの生講義(みやざき塾や企業研修などにおける講義)では、
毎年高い精度でヤマを的中させています。

ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんて話もあるかもしれませんが(笑)、

外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想です。

 

☆ちなみに受験生の多くの方が苦戦する37条書面は、

しっかりと過去問題を分析し、基本を理解する学習をすれば覚えることがほとんどありませんヽ(^。^)ノ

『37条書面』をほとんど覚えず、本試験で得点したい方はぜひコチラの動画をご覧ください♪

http://youtu.be/EigC1gcNtYg

宅建本試験の問題は、なんとたったこれだけですべて解けます♪

※一部スクールの本試験分析の不十分なひどい問題は解けませんが気にしないように!

 本試験で得点できる方法が重要なので(*^^)v

そして、37条書面を簡単に攻略した分、35条の重要事項説明をがんばっていきましょう!

 

【2013 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】  ※今年はコレで勝負!

・用途規制、容積率、建ぺい率など建築基準法のルール

 ⇒建物の貸借以外で必要。建物の貸借だけ不要(となるものがほとんど)。

・宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項
 ※図面を必要とするとき⇒図面を交付して説明

・瑕疵担保責任の『履行』に関する措置の有無・概要 

・津波災害警戒区域など災害警戒や防災関連
 

 
【貸借の場合に追加されるもの】
 
・台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況
 
・定期借地権、定期建物賃借権、終身新建物賃借権
 
・敷金などの精算
 
【区分所有建物について追加されるもの】 
◎売買だけではなく、貸借でも必要 
◇売買では必要だけど、貸借では不要
 
◎管理の委託先…氏名・住所(法人:商号名称・所在地)
 
◎専有部分の用途その他の利用の制限
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇共用部分に関する規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき

◇専用使用権:一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇計画修繕積立金に関する旨
 ※規約、規約の案があるとき。積立額も説明

◇特定の者の費用の減免:
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇維持修繕の実施状況
 ※記録があるときだけ

 
 
 
一緒にがんばって、今年、絶対に合格しましょう!
 
宅建みやざき塾
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)
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2012 宅建試験 重要事項説明のヤマ! と 37条書面を覚えずに攻略するアドバイス♪

2012-10-16 22:48:31 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

2012 宅建試験 重要事項説明のヤマ!

覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。

まだまだあきらめてはいけない。
みやざきの一発逆転にかけましょう!

☆みやざきの生講義(みやざき塾や企業研修などにおける講義)では、
毎年高い精度でヤマを的中させています。

ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんて話もあるかもしれませんが(笑)、

外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想です。

 

☆ちなみに受験生の多くの方が苦戦する37条書面は、

しっかりと過去問題を分析し、基本を理解する学習をすれば覚えることがほとんどありませんヽ(^。^)ノ

『37条書面』をほとんど覚えず、本試験で得点したい方はぜひコチラの動画をご覧ください♪

http://youtu.be/EigC1gcNtYg

宅建本試験の問題は、なんとたったこれだけですべて解けます♪

※一部スクールの本試験分析の不十分なひどい問題は解けませんが気にしないように!

 本試験で得点できる方法が重要なので(*^^)v

そして、37条書面を簡単に攻略した分、35条の重要事項説明をがんばっていきましょう!

 

【2012 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】  ※今年はコレで勝負!

・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
※これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
 
・宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項
 
・津波災害警戒区域
 
・石綿使用の有無の調査結果の内容
※調査結果の記録があるときだけ
  
・瑕疵担保責任の履行に関する措置
 

【売買・交換の場合に必要だが、貸借では不要】

・住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)
 ※貸借では不要
 ※新築住宅の場合だけ必要


【貸借の場合に追加されるもの】
 
・台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況
 
・定期借地権、定期建物賃借権、終身新建物賃借権
 
・敷金などの精算
 
【区分所有建物について追加されるもの】 
◎売買だけではなく、貸借でも必要 
◇売買では必要だけど、貸借では不要
 
◎管理の委託先…氏名・住所(法人:商号名称・所在地)
 
◎専有部分の用途その他の利用の制限
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇共用部分に関する規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇専用使用権:一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇特定の者の費用の減免:
 ※規約、規約の案があるとき

◇維持修繕の実施状況
 ※記録があるときだけ

 
 
 
がんばって、今年絶対に合格しましょう!
 
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)
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2011 宅建試験 重要事項説明のヤマ!

2011-10-11 05:47:10 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

2011 宅建試験 重要事項説明のヤマ!

覚えるのがなかなかしんどい…『重要事項の説明』。
覚えるのがしんどいなら、全部覚える必要なんてありません。

まだまだあきらめてはいけない。
みやざきの一発逆転にかけましょう!

☆みやざきの生講義(みやざき塾や企業研修などにおける講義)では、
毎年高い精度でヤマを的中させています。

実績:2010宅建試験 たった12項目に絞り、7肢的中!

   本試験8肢のうち7肢を、厳選12項目だけで、的中させました。
  (大問2題を2つともらくらく正解♪)

 

ここ数年、的中率が高すぎるので、今年はちょっと危ない…なんて話もあるかもしれませんが(笑)、

外れても恨みっこなしの今年のヤマあて予想です。

 

【2011 宅建試験 重要事項説明のヤマ!】  ※今年は厳選14個で勝負!

・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
※これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
 
・宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他の事項
 
・造成宅地防災区域
 
・石綿使用の有無の調査結果の内容
※調査結果の記録があるときだけ
 
・耐震診断の内容
※耐震診断をすでに受けていて、診断内容がわかるときだけ
※昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物については不要
 
・瑕疵担保責任の履行に関する措置
 
【貸借の場合に追加されるもの】
 
・台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況
 
・定期借地権、定期建物賃借権、終身新建物賃借権
 
・敷金などの精算
 
【区分所有建物について追加されるもの】 
◎売買だけではなく、貸借でも必要 
◇売買では必要だけど、貸借では不要
 
◎管理の委託先…氏名・住所(法人:商号名称・所在地)
 
◎専有部分の用途その他の利用の制限
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇共用部分に関する規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇専用使用権:一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め
 ※規約、規約の案があるとき
 
◇特定の者の費用の減免:
 ※規約、規約の案があるとき
 
 
がんばって、今年絶対に合格しましょう!
 
宮嵜晋矢 (みやざきしんや)
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『重要事項の説明』を攻略しよう♪

2007-06-15 08:10:53 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

『重要事項の説明』を攻略しよう♪

 

 重要事項の説明・SuperShot!

   2007年法改正に対応しました。

   次のブログをぜひ活用ください♪

 http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/c/5d6744a7a23d8cc8a48f0014b784b5c4

  

下のほうから順番にご利用ください。

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宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 7

2006-10-03 00:40:04 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

~宅建 過去問題 実況中継 

重要事項の説明・SuperShot! 7~

さぁ、それでは、

重要事項の説明の過去問を攻略していきましょう

   H16-37 

 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 

 

1 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。

2 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。

3 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。

4 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。  

 

Point!

1:×

 『区分所有建物』の『売買契約』において、『計画的な維持修繕費用の積立』を行う旨の『規約の定め』がある場合には、その旨及びすでに積み立てられている額を説明しなければなりません。

4:×

 宅建業者が『自ら売主』となる場合、代金の2割を超えて損害賠償額の予定をすることはできません。

 重要事項として説明をしていても、かわりませんね。

 Ans.3

   H15-45

 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明は行わなかった。

2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

3 Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことか、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

 

Point!

1:違反する。

 『区分所有建物』の『貸借』の場合、『専有部分の用途などの利用制限』に関する『規約の定め』があるときは、その内容を説明する必要があります。

2:違反する。

 『飲用水、電気、ガスの供給、排水の整備の状況』は、たとえ買主が知っていたとしても、重要事項として説明しなければなりません。

3:違反しない。

 宅建業者は、『貸借の媒介』の場合は、媒介契約書面の作成・交付をする必要はありません。

  『貸借の媒介』  媒介のルールの適用なし

4:違反する。

 『区分所有建物』の『売買』について、『修繕積立金の積立て』を行う旨の『規約の定め』があるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければなりません。「滞納」があるときには、滞納額の説明も必要です。

Ans.3

 

 

 

ブログの記事の著作権は宮嵜晋矢(みやざきしんや)にあります。
 許可なく、無断で転載することなどを禁止させていただきます。

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宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 6

2006-10-02 20:39:06 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

~宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 6~

さぁ、それでは、

重要事項の説明の過去問を攻略していきましょう

   H17-37  

 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。 

2 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 

3 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。 

4 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 

 

Point!

1:○ 『移転登記の申請時期』は、37条書面の記載事項ではありますが、重要事項の説明事項には含まれておりません。

3:× 『天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め』は、重要事項の説明事項には含まれていませんね。

4:○ 『定期借地権』は重要事項となりますね。

Ans.3

  H17-38

 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。

2 建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 

3 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 

4 敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 

 

Point!

1:× 『区分所有建物』の『管理が委託されているとき』は、その『管理の委託を受けている者の氏名および住所』を説明しなければなりません。

 しかし、「委託された業務の内容」を説明する必要はありません。

2:× 『建物の貸借』の場合、容積率や建ぺい率は重要ではありませんね。

3:○ 『専有部分の用途その他の利用の制限』に関する『規約の定め』があるときは、その内容を説明しなければなりません。

4:× 『敷金』の『精算』は重要事項として説明しなければなりません。

 しかし、「金銭の保管方法」を説明する必要はないですね。

Ans.3

  H16-38

 宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 

1 自ら売主として,マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり,建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが,建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。

2 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても,居住用建物と同様に,台所,浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。

3 宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり,損害賠償頼の予定は説明しなくてもよいが,売主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない。

4 自ら売主として,マンションの分譲を行うに当たり,管理組合の総会の議決権に関する事項については,管理規約を添付して説明しなければならない。

Point!

2:○ 「建物の貸借」については、『台所、浴室、便所』などの整備状況を説明しなければなりません。

 事業用の建物も、もちろん建物に含まれています。

Ans.3

 ラストスパート、がんばっていきましょう

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宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 5

2006-09-29 00:31:49 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

~宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 5~

 

さぁ、それでは、

重要事項の説明の過去問を攻略していきましょう

 

  H13-36  

 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法の第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

 1.マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。

2.敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。

3.建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。

4.マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。

 

Point!

3について、

『区分所有建物』の『専有部分の用途制限』については、『規約の定め(案)がある場合』にだけ重要事項となりますね。

Ans.3

  H14-37

 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち,同条の規定に違反しないものはどれか。

 1.Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。

2.Aは、マンションの分譲を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。

3.Aは、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。

4.Aは、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。

 

Point!

3について、

『マンション(区分所有建物)の売買』のケースでは、『修繕の実施状況』について、修繕の実施状況の『記録』がある場合にだけ重要事項となりますね。

 

Ans.3

 

  H10-41

 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 1.当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。

 2.敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。

 3.当該建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは,その旨説明しなければならない。

 4.当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容を説明しなければならない。

 

Point!

3について、

『建物の貸借』について、『契約期間及び契約の更新』に関する事項の定めがないときは,「契約期間及び契約の更新の定めはありません」と説明しなければなりません。

4について、

『区分所有建物の貸借』場合、『共用部分』については、『規約の定め(案)』があろうがなかろうが、重要事項とはなりません。

『共用部分』について『規約の定め(案)』がある場合に重要事項となりのは、『区分所有建物の売買と交換』のときだけです。

 

Ans.3

 ラストスパート、がんばっていきましょう

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宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 4

2006-09-28 00:32:12 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

~宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 4~

さぁ、それでは過去問の攻略です。

まずは丁寧に1問解いていきましょう。 

 

 H8-35 です。

 マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に,宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として必ず説明しなければならない事項は,次のうちどれか。

1. 用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要

2. 私道に関する負担に関する事項

3. 敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項

4. マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容

Ans.

 1. 説明事項ではありません。

 用途制限(どんな種類の建物を建ててよいのか?)は建物貸借の場合の説明事項とされていません。 

 確かに、土地を買う場合には、用途規制や建ぺい率、容積率は重要です。 しかし、すでに出来上がっている建物を借りる人にとっては重要ではないんですね。

 2.説明事項ではありません。

 私道の負担に関する事項は,建物貸借の場合の説明事項とされていません。 

 確かに、土地を買う場合には重要でしょう。 しかし、すでに出来上がっている建物を借りる人にとっては重要ではないんですね。

 3. 説明事項ですね。

 『敷金等の金銭の精算』については、建物貸借の場合の説明事項です。

 これは、宅建試験で最もよく出てくる重要事項です。しっかり押さえましょう

4. 説明事項ではありません。

 『区分所有建物にかかる専用使用権(Ex.専用駐車場など)』に関する事項は,建物貸借の場合の説明事項とはされていません。

 区分所有建物で重要事項として追加される9つの項目のうち、貸借でも重要事項となる2つはなにか?
 
しっかり確認しておきましょう。

 Ans.3

 みやざき講師は合宿中です。
 少しペースが遅れてしまってごめんなさい。

 明日はがんばります。               

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宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 3

2006-09-26 15:30:18 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明
~宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 3~

宅建試験の合格の鍵
重要事項の説明』の攻略Part3 

                    

 『重要事項の説明書面の記載事項』
(2007法改正対応版)

みやざき講師の秘密の特訓法

 

 次の 1~16 のうち、『建物の貸借』について重要事項となるものはどれか?  

 

1.登記簿上の権利  
2.特例容積率
3.私道の負担について
.飲用水・電気・ガス・排水施設  
5.未完成物件について、完成時の形状構造  
.土砂災害警戒区域
7.
敷金、権利金の額
8.
契約の解除
9.損害賠償の予定、違約金  
10.住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)
11.台所、浴室、便所の整備状況  
12.契約期間、契約更新
13.
定期借家権、終身建物賃貸借
14.建物の利用制限
15
.敷金の精算
16.管理人の氏名・住所
17.造成宅地防災区域
18.石綿の有無の調査結果
19.耐震診断の内容
20.瑕疵担保責任の履行に関する措置
 

 

 

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえましょう! 

 Ans. 1、4~9、11~20  

 

区分所有建物について追加される重要事項

 

 次の 1~9 のうち、『区分所有建物の貸借』について重要事項となるものはどれか?  

1.マンション管理会社の会社名・所在地  
2.専有部分の利用制限に関する規約(案)の定め
3.敷地に関する権利の種類・内容  
4.共用部分に関する規約(案)の定め  
5.専用使用権についての規約(案)の定め  
6.計画修繕積立金に関する規約(案)の定め、積立額  
7.負担すべき通常の管理費用  
8.計画修繕費・管理費を減免する規約(案)の定め
9.維持修繕の実施状況についての記録

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえましょう!

Ans.1,2

 

次の 10~18 のうち、『区分所有建物の売買』について重要事項となるものはどれか? 

10.マンション管理会社の会社名・所在地  
11.専有部分の利用制限(定めがないとき)
12.敷地に関する権利の種類・内容  
13.共用部分に関して、規約はないがその案があるとき
14.専用使用権についての規約(案)の定め
15.計画修繕積立金に関して定めがないとき
16.負担すべき通常の管理費用  
17.計画修繕費・管理費を減免する案があるとき
18.維持修繕の実施状況 (記録なし)

            

~攻略の鍵!~

 『規約の定め(案)』や『記録』があるときにはじめて重要事項となるものについては特に注意しましょう

Ans.10,12,13,14,16,17

 

この秘密の特訓、とっても懐かしいです。

まだLECで講師をしていた頃、
企画講座用に考えたものなんです。

2004年当時、
企画講座(単独講師もの)の受講生数の記録
をダブルスコアで更新しました。

その期待に応えたくて、
小手先のゴロ合わせでは通用しなくなってきた
重要事項の説明を攻略するため
につくった
学習素材をPowerUpしました。

今年の宅建で1~2点獲れる予想問題になっています。

上手に活用して、
重要事項の説明を得意にしましょう

次からは、過去問を1問1答で攻略していきます

 

このブログ上の記述について、
著作権は宮嵜晋矢にあります。

無断転載などは一切禁止いたします。

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宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 2

2006-09-26 00:40:32 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明
~宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 2~

宅建試験の合格の鍵
重要事項の説明』の攻略Part2 

                    

 さて、たいへんおまたせいたしました。

2007法改正対応版 

『重要事項の説明書面の記載事項』

を攻略していきましょう!

 

 Ⅰ 売買・交換・貸借(すべて) で重要事項となるもの  

 

a.登記簿上の権利  ex.登記された抵当権

b.法令上の制限(都市計画法、建築基準法、景観法など)    

 ※建物の貸借  (ほとんどが)説明不要。
   (Ex.用途規制、建ぺい率、容積率など)


c.私道の負担事項    ※建物の貸借説明不要  

d.飲用水・電気・ガス・排水施設  

e.未完成物件について、完成時の形状構造  

f.土砂災害警戒区域に関する説明事項  

g.代金(交換差金)、借賃以外に授受される金銭の額・目的    

  ex.手付金、敷金、権利金など  

h.契約の解除  

i.損害賠償の予定、違約金  

j.手付金等の保全措置  

k.支払金、預り金を受領する場合の保全措置の有無・概要  

l.代金に関する金銭貸借のあっせん  

m.割賦販売(ローン販売)の販売価格、支払い時期など

n. 造成宅地防災区域に関する説明事項  

o.石綿の有無の調査結果  ※宅地説明不要  

p.耐震診断の内容 ※宅地説明不要

q.瑕疵担保責任の履行に関する措置

 

2007改正点n,o,p,qが追加されました。

bについて、なぜ、建物の貸借で不要か? わかりますか? 

  けっこう狙われるので、しっかり理解しておきましょう♪

 

Ⅱ 売買・交換で重要事項となるもの
貸借重要事項とはならない  

 

n.住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)

 

 

Ⅲ 貸借で重要事項となるもの  

 

o.建物の貸借について、台所、浴室、便所の整備状況  

p.契約期間、契約更新   

  ※定めがない場合「定めがない」ことの説明が必要  

q.定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借  

r.宅地建物の用途、その他利用制限  

s.敷金の精算  

t.管理が委託されているとき、受託者の氏名・住所

u.宅地の貸借について、契約終了時の建物取り壊しの定め

 

Q.重要事項となるか?

          売買・交換       貸借

          a~m     ○         ○

       n       ○         ×

     o~u     ×          ○

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえよう!

 

~学習のヒント!~

  いきなり全部を覚えようとするのではなく、過去問を解きながら、

①自分の感覚で、自分が買主(借主)だったら重要事項と思うかどうか試す、

②法律と自分の感覚の異なるところから覚える

という手順で進めましょう。

 「自分の感覚で法律と一致しているところは、覚えなくても、問題は解ける」ということを頭の片隅におきましょう(覚える量を減らすのがPoint!)。

 

区分所有建物(ex.マンション)の場合に追加される重要事項
☆近年の最重要テーマである。(ここ8年で6点分の重要テーマ!)

 

  売買・交換・貸借で重要事項となるもの

  

い.管理が委託されているとき、受託者の氏名・住所 

  (Ex.マンション管理会社の会社名・所在地)  

ろ.専有部分の利用制限に関する規約(案)の定め

 

  売買・交換  で重要事項となるもの

     貸借重要事項とはならない   

 

は.敷地に関する権利の種類・内容  

に.共用部分に関する規約(案)の定め  

ほ.専用使用権についての規約(案)の定め  

へ.計画修繕積立金に関する規約(案)の定め、積立額  

と.負担すべき通常の管理費用  

ち.計画修繕費・管理費を減免する規約(案)の定め

り.維持修繕の実施状況 ※記録のあるときのみ

 

Q.重要事項となるか?

 

             売買・交換       貸借

       い、ろ     ○           ○

       は~り     ○           ×

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえましょう!

 

さぁ、つぎはいよいよ練習問題で特訓していきましょう!                   

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宅建 実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 1

2006-09-25 13:46:55 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明

 ~宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot!1~

さぁ、それでは宅建試験の合格の鍵となる
『重要事項の説明』を攻略していきましょう 

 

 まずは、『重要事項の説明方法』からみていきましょう。

 ①宅建業者は,

 ②宅地建物の取引により権利を取得しようとする者(買主、借主)に対して,

 ③契約が成立するまでに,

 ④取引主任者をして,

 ⑤法定された一定の重要事項を記載した書面を交付して,

 説明をさせなければなりません。

 

 では問題です。

Q1. いつまでに?

Ans. 契約をするまでに

Q2.誰が説明する義務を負うの?

Ans.宅建業者

Q3.誰に?

Ans.売買の買主,(交換の当事者,)貸借の借主

    ※売主、貸主…×(説明不要。重要なことはすでに知っている!)

Q4.どのように?

Ans. 宅建業者が書面を作成し、

    取引主任者が記名・押印をして、

    取引主任者が説明をする。(※必ず取引主任者証を提示する)

 

注意点!

取引主任者が説明をしなかった場合宅建業者が義務違反、となります。

説明する取引主任者は、専任でなくてもよい、です。

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