宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

宅建試験合格力クイズ♪

2010-08-23 08:32:24 | 宅建絶対合格へのアドバイス!
宅建試験合格力クイズ♪
~合格しやすい学習を心がけてるかどうか、宅建試験合格力を試してみましょう。~

きょうは、ちょっとマジメに、ちょっと遊び心で、
宅建試験直前期にどのような学習をすべきか、
確認をしていただきたいので、
○×クイズを作ってみました。

☆ 次の質問は○か×か、どちらでしょうか?

1.宅建試験は今から学習しても合格できる。
2.宅建試験は学校に通わなければ合格できない。
3.過去問だけでは合格できない。
4.宅建試験では、過去10年間の過去問に出題がない内容も出る。
5.合格するためには、過去問は10年間分で十分である。
6.宅建試験では、法改正に関する内容も出る。
7.宅建試験で合格するためには、法改正を気にする必要はない。
8.予想問題集をやらなければ合格できない。
9.学校の模試と過去問集、直前に復習すべきは見慣れた過去問ではなく、模試である。
10.直前期は、みんなができない権利関係の勉強を中心にすべきである。
11.試験前日は、宅建業法を中心に勉強すべきである。
12.宅建試験は42点以上とりにいくべきである。
13.今もっているテキストでは不安なので、新しくテキストを買い換えるべきである。
14.宅建試験当日に、最終確認すべきは、重要事項説明などである。
15.本試験は、問1から解くしか選択肢がない。
16.本試験では、難しい問題があったら、その問題が解けるまで先に進んではいけない。
17.本試験では、マークミスがないかどうかマークシートをチェックしたほうがよい。

1 ○ ※要努力! 
2 × ※独学でも合格できます。
3 × 4 ○ 
5 ○ ※十分合格できます。
6 ○ 
7 ○ ※瑕疵担保責任の履行の確保に関するルールだけは、必ず学習しておきましょう!
8 × 9 × 10 × 11 ○ 
12 × ※何点で合格しても、もらえる物は同じです。
13 × 14 ○ 
15 × ※おすすめは、宅建業法から解く方法です。
      ただし、直前に統計などの数字をムリヤリ頭にいれている場合は、
      そのテーマから忘れないうちに解きましょう。
16 × ※変な問題はどんどん飛ばして、解きやすい問題から得点を稼いでいきましょう。
17 ○

いかがでしたでしょうか。
間違ってしまったところは要注意ですね。

がんばって、絶対に合格しましょう!
みやざきしんや
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面白い企画を提供できそうです♪

2010-08-18 22:31:18 | みやざきの宅建活動日記♪
宅建受験生の合格にお役立ていただける
面白い企画について、
打ち合わせをしました。
9月の上旬くらいにネット上で提供予定です。
どうぞお楽しみに♪
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2010 宅建 法改正 瑕疵担保責任履行確保法など

2010-08-13 04:33:32 | みやざきの宅建活動日記♪

みやざきのブログでは、
合格を最優先するため、
法改正については、
宅建試験に出題される可能性のあるものを網羅的に紹介する
というスタンスは取っていません。

覚える負担を可能な限り少なくし、
合格に役立つ可能性の高いものに限定して紹介いたします。

みやざきの宅建講義(『瑕疵担保責任』)
を無料でご視聴できます。
どうぞ合格のためにお役立てください♪

 http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/book/

 ※直前予想模試の購入者専用ページとはなっていますが…

 HP上では、だれでも視聴できるようになっています。

もちろん、何にも気にせずご視聴いただいてOKです♪

WEB上の講義は、1つ15分くらいまで
という制約上、

コンパクトに凝縮された講義になっています。

その分、直前期にはもってこい!

おそらく8点分くらいは、この11の無料講義から出題されます。

きっとお役に立てていただけることでしょう。

 

○今年の法改正の目玉
 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成22年10月1日施行)
 について

 従来の試験で問われていた瑕疵担保責任に関する基本事項 
 【民法,宅建業法】

         民法の基本ルール           宅建業法(自ら売主8種制限) 

                            売主:業者 ― 買主:業者でない場合

責任の対象  ・損害賠償             ・損害賠償 

         ・解除※目的達成できないとき ・解除※目的達成できないとき

責任の期間  ・知ったときから,1年間      ・引渡しから2年(以上)
                             とする特約は有効

特約の扱い  ・有効                ・買主に不利な特約は無効

 

☆ 2010年の試験から出題されることになった法改正関連事項 ☆

☆ 『新築住宅』を引渡した売主は,
  『構造耐力上の主要な部分』 または 『雨水の浸入を防止する部分』について, 
  買主に引き渡した時から10年間責任を負います。

        住宅品質確保法             住宅瑕疵担保履行法                                
                             売主:業者 ― 買主:業者でない場合

責任の対象  ・損害賠償              ・損害賠償 
         ・解除※目的達成できないとき  ・解除※目的達成できないとき
         ・瑕疵修補              ・瑕疵修補

責任の期間  ・引渡しから,10年間         ・引渡しから,10年間 
         ※特約で20年まで伸ばせる     ※特約で20年まで伸ばせる

特約の扱い ・買主に不利な特約は無効     ・買主に不利な特約は無効

資力の確保 ・不要                ・必要(供託又は保険)

 

☆注意Point!

・ 住宅瑕疵担保履行法による資力確保の措置

⇒ 売主が宅建業者 - 買主が宅建業者でない 場合のみ 必要

  ※ それ以外の場合 → 資力確保の措置は不要。
     例えば、買主が宅建業者の場合は不要。 

⇒ 平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅のみ必要

  ※ 施行日以前に引き渡した新築住宅 → 資力確保の措置は不要

 

・用語の確認

 『新築』=工事完了から1年以内+まだ人の居住の用に供したことのない

○ 『新築住宅』の売買契約では、
  住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、
  売主は、引き渡した時から10年間、
  構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に関して、
  瑕疵担保責任を負います。 
  しかし、
  売主にその責任を果たすだけのお金がなければ、買主は助けてもらえません。 

  そこで、イザというときの瑕疵担保責任の履行を確保するために、
  売主の宅建業者は、
  「供託」 か 「保険」 いずれかの「資力確保措置」
  を行わなければならないことになりました。 

  この供託・保険は、
  各基準日(毎年3月31日と9月30日)において、
  当該基準日前10年間に、
  自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、
  『売主が宅建業者 - 買主が宅建業者でない」場合にのみ
  必要となりますので、
  買主が宅建業者の場合は不要です

※ 経過措置として、施行日(平成21年10月1日)から10年経過するまでは、
 「平成21年10月1日」から基準日までの間に引き渡された新築住宅が対象です。  

 宅建業者は、基準日から『3週間』以内に、
 供託や保険契約について、免許権者に『届け出』なければなりません。
 この供託・届出をしなければ、 
 基準日(の翌日)から起算して50日を経過した後、
 新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないことになっています。

 

☆その他の超重要法改正!

○宅建業法

 『帳簿』の保存期間   ⇒ 原則 5年間 

               ※自ら売主(宅建業者)、新築住宅 ⇒10年間保存

 『従業者名簿』の保存期間 (参考)

                ⇒    10年間

 覚え方♪  『従』 = 『10』 !

 

○農地法

  相続、遺産分割などによって農地を取得 

→ 農地法3条の許可 不要  

 ※農業委員会に『届出』が必要

 

~ アドバイス! ~

 たったこれだけおさえておけば、もう上位合格者です!

 ちょっと気になる法改正。 

 あまり深入りしないよう注意しましょう! 

 かぎられた学習時間を効率的に使って、

 要領よく、合格点を効率的にとりにいきましょう!

 

 絶対、合格! 

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パソコンが夏バテ???

2010-08-05 10:46:21 | Weblog
※少しメンテしたら、調子が良くなってきました。
 今週中には、本格的に再起動できそうです。



パソコンの調子がいまいちで、
ブログ原稿を入力しては固まる…
状態です。

ちょっとの間、なんとかなるまで、
ブログとメルマガをお待ちください。

もう寿命かなぁ…う~ん。
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