~宅建 過去問題 実況中継 重要事項の説明・SuperShot! 5~
さぁ、それでは、
重要事項の説明の過去問を攻略していきましょう
H13-36
宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法の第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
1.マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。
2.敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。
3.建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。
4.マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。
Point!
3について、
『区分所有建物』の『専有部分の用途制限』については、『規約の定め(案)がある場合』にだけ重要事項となりますね。
Ans.3
H14-37
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち,同条の規定に違反しないものはどれか。
1.Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。
2.Aは、マンションの分譲を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。
3.Aは、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。
4.Aは、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。
Point!
3について、
『マンション(区分所有建物)の売買』のケースでは、『修繕の実施状況』について、修繕の実施状況の『記録』がある場合にだけ重要事項となりますね。
Ans.3
H10-41
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1.当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。
2.敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
3.当該建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは,その旨説明しなければならない。
4.当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容を説明しなければならない。
Point!
3について、
『建物の貸借』について、『契約期間及び契約の更新』に関する事項の定めがないときは,「契約期間及び契約の更新の定めはありません」と説明しなければなりません。
4について、
『区分所有建物の貸借』場合、『共用部分』については、『規約の定め(案)』があろうがなかろうが、重要事項とはなりません。
『共用部分』について『規約の定め(案)』がある場合に重要事項となりのは、『区分所有建物の売買と交換』のときだけです。
Ans.3
ラストスパート、がんばっていきましょう