フィアンセビザ(K-1)で入国して Marriage License を取得したら GC を申請するの
ですが、もうひとつ忘れてはいけない大切な手続きがあります。
それは、日本に婚姻届を提出 することです。
これを提出しないといつまでたっても日本国内では独身のままです。これは基本的に
法的婚姻から3ヶ月以内に提出するというのが原則のようです。が、3ヶ月過ぎても
受理はしてもらえるようです。(←私達が住んでいる州の最寄の在デンバー日本国
総領事館に電話で確認済み)
婚姻届は郵送で手続きができます。
上の在デンバー日本国総領事館の HP でまずは 『戸籍関係届出について』 という
ページの『婚姻届』 の欄を読み、必要な提出物を確認します。その後、必要書類を
同領事館から送付してもらうためにリクエストレターに必要事項を記入して領事館に
送ります。そうするとすぐにリクエストした書類+在留届が送られて来ました
(他の州の大使館・領事館については在アメリカ日本大使館・総領事館リストを
参考にしてください。)
私の元に送られてきたのは以下の通りです。
婚姻届2通+見本
婚姻証明書抄訳文
出生証明書抄訳文
一般旅券訂正申請書+見本
非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書+見本
外国人との婚姻による氏の変更届2通+見本(←日本の苗字を変える人のみ必要で
苗字変更可能期間は婚姻後6ヶ月以内。それ以降は家裁を通さないとできません。)
在留届+見本
警察証明取得に必要な書類(←今後の仕事に必要なため)
ただし、パスポートの苗字の訂正と日本からの警察証明は本人確認が必要なため
直接窓口に行くか、出張サービスの時に手続きをするしかないようです。
婚姻届に必要な書類は以下の通りです。( )内は本籍地を別の市区町村に変更する
場合です。
婚姻届----------------------------2通(3通)
戸籍謄(抄)本-------------------------2通(2通)
婚姻証明書--------------------------2通(3通)
訳文---------------------------2通(3通)
外国人配偶者の国籍を証明する書類 (出生証明書や外国旅券の写等)-2通(3通)
訳文---------------------------2通(3通)
注(1)戸籍謄(抄)本、婚姻証明書、外国人配偶者の国籍を証明する書類については
2通(又は3通)の内1通は必ずオリジナルか certified / notarized でなければならない
ようです。
注(2)婚姻証明書というのは何故か州によって marriage license の方を提出するのか
marriage certificate の方を提出するのか異なるようなので、大使館か領事館に事前に
確認されることをオススメします
注(3)本籍は、何か必要な時には頼んで送ってもらったりできるので、実家や近い
親戚が住んでいる市区町村が便利でいいようですが、変更したい場合は日本の
新本籍の役所に電話をして、その住所が本籍になり得るかどうかを確認した上で
婚姻届の新本籍の欄に住所を書くそうです。(書類の枚数が増える(↑のカッコ内)
以外はそれ以上の特別な手続きは必要ないみたいです。) 『親や親戚が住んでいる
住所=本籍としてその住所が使える』 ということにはならないそうです。そして
外国人が筆頭者になることはできないので日本人である自分が筆頭者になります。
注(4)書類の記入時に間違えてしまった場合は、二重線の上に訂正印(赤で
あればシャチハタでも良い)を押せば大丈夫だそうです。但し、ブランクの用紙を
コピーして使うことはできないそうです。書き換えたい場合は新しく指定の用紙を
送ってもらわないとダメみたいですね
せっかく K-1 や GC のペーパーワークが終わっても、まだ書類地獄から抜けられない
なんて、ホントうんざりですよね…
⇒K-1→GC ⑤ (就労許可 (Employment Authorization Card) 届く)
結婚後の日本国内での姓を変更するかどうか迷ってる方は是非こちらを参考になさって
みてください ⇒結婚後の苗字
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ですが、もうひとつ忘れてはいけない大切な手続きがあります。
それは、日本に婚姻届を提出 することです。
これを提出しないといつまでたっても日本国内では独身のままです。これは基本的に
法的婚姻から3ヶ月以内に提出するというのが原則のようです。が、3ヶ月過ぎても
受理はしてもらえるようです。(←私達が住んでいる州の最寄の在デンバー日本国
総領事館に電話で確認済み)
婚姻届は郵送で手続きができます。
上の在デンバー日本国総領事館の HP でまずは 『戸籍関係届出について』 という
ページの『婚姻届』 の欄を読み、必要な提出物を確認します。その後、必要書類を
同領事館から送付してもらうためにリクエストレターに必要事項を記入して領事館に
送ります。そうするとすぐにリクエストした書類+在留届が送られて来ました
(他の州の大使館・領事館については在アメリカ日本大使館・総領事館リストを
参考にしてください。)
私の元に送られてきたのは以下の通りです。
婚姻届2通+見本
婚姻証明書抄訳文
出生証明書抄訳文
一般旅券訂正申請書+見本
非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書+見本
外国人との婚姻による氏の変更届2通+見本(←日本の苗字を変える人のみ必要で
苗字変更可能期間は婚姻後6ヶ月以内。それ以降は家裁を通さないとできません。)
在留届+見本
警察証明取得に必要な書類(←今後の仕事に必要なため)
ただし、パスポートの苗字の訂正と日本からの警察証明は本人確認が必要なため
直接窓口に行くか、出張サービスの時に手続きをするしかないようです。
婚姻届に必要な書類は以下の通りです。( )内は本籍地を別の市区町村に変更する
場合です。
婚姻届----------------------------2通(3通)
戸籍謄(抄)本-------------------------2通(2通)
婚姻証明書--------------------------2通(3通)
訳文---------------------------2通(3通)
外国人配偶者の国籍を証明する書類 (出生証明書や外国旅券の写等)-2通(3通)
訳文---------------------------2通(3通)
注(1)戸籍謄(抄)本、婚姻証明書、外国人配偶者の国籍を証明する書類については
2通(又は3通)の内1通は必ずオリジナルか certified / notarized でなければならない
ようです。
注(2)婚姻証明書というのは何故か州によって marriage license の方を提出するのか
marriage certificate の方を提出するのか異なるようなので、大使館か領事館に事前に
確認されることをオススメします
注(3)本籍は、何か必要な時には頼んで送ってもらったりできるので、実家や近い
親戚が住んでいる市区町村が便利でいいようですが、変更したい場合は日本の
新本籍の役所に電話をして、その住所が本籍になり得るかどうかを確認した上で
婚姻届の新本籍の欄に住所を書くそうです。(書類の枚数が増える(↑のカッコ内)
以外はそれ以上の特別な手続きは必要ないみたいです。) 『親や親戚が住んでいる
住所=本籍としてその住所が使える』 ということにはならないそうです。そして
外国人が筆頭者になることはできないので日本人である自分が筆頭者になります。
注(4)書類の記入時に間違えてしまった場合は、二重線の上に訂正印(赤で
あればシャチハタでも良い)を押せば大丈夫だそうです。但し、ブランクの用紙を
コピーして使うことはできないそうです。書き換えたい場合は新しく指定の用紙を
送ってもらわないとダメみたいですね
せっかく K-1 や GC のペーパーワークが終わっても、まだ書類地獄から抜けられない
なんて、ホントうんざりですよね…
⇒K-1→GC ⑤ (就労許可 (Employment Authorization Card) 届く)
結婚後の日本国内での姓を変更するかどうか迷ってる方は是非こちらを参考になさって
みてください ⇒結婚後の苗字
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