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手錠監禁事件での報道から保護観察について考えました。

2005年05月20日 | 私しゃ、こう思う!
平成16年度の保護監察官(全国)の実働は630人程だとか。
そして、保護司(全国)は約49,000人。

保護監察官はれっきとした国家公務員だが、彼らを助けて実際の現場で犯罪者・非行少年と接して居いるのは保護司(無給のボランティア)です。

保護司はボランティアだったんです。
これってちょっと変ですよ。

裁判所の決定で執行猶予保護観察処分となった場合、判決は国家の責任に於いて下したのに、その後の執行猶予期間中の保護観察は保護監察官ではなくて、実質的には犯罪者への助言・指導、その更生援助等をボランティアの方に任せてしまってるって事なんです。
刑務所からの仮出所でも同様です。

犯罪者に対して国が責任を持って、執行猶予や仮出所にしたのに、その間に事件を起こした場合は国にも責任の半分は有るのではないですか。

善意で保護司のボランティア活動を遣っている方達は大変に意義有る行為をされていると思います。犯罪者の更生援助には欠くことが出来ないものだと思います。
しかし、犯罪者を監視すると云う立場で見た場合、果たしてボランティア頼りのままで良いのでしょうか。

日本の警察官一人当たりの負担人口は500人以上だと云う事ですが、凶悪犯罪の検挙率低下なども云われています、警察官の人数を増やせないもんでしょうか。
交通違反や自動車免許証交付は警察官でなくても出来そうじゃないですか。
警察官に対して準警察官みたいな制度を作って、保護司も含めて民間企業に委託したら良いと思うんですよ。


以下産経新聞記事より抜粋

 法務省の統計によると保護観察の対象者は少年犯罪者も含めると約七万人。それを法務省職員である約千百人の保護観察官と、民間篤志家である五万人の保護司が面倒を見ている。法務省幹部は「現場の保護観察官は一人で百件近い対象事件を抱えており、細かなところまで目が届きにくいのが実態」と指摘する。
 実際、保護観察を受けている者は保護観察官によって居住地が把握されていなくてはならないが、成人に限った場合だけで現在、約千五百人の居住先がつかめていない。「今の体制では、これらの人の追跡調査まではとても無理」(法務省幹部)という。
 今回の事件では小林容疑者の転居をめぐり、転出地と転入地の保護観察所の連絡ミスから、二カ月にわたって保護観察業務が放置されるというお粗末ぶりも露呈した。
 また、事件の背景の一つとして、「保護観察付き執行猶予」の指導監督体制が緩やかなものであることを指摘する関係者もいる。同じ保護観察を受けるにしても、「仮出所」に比べて小林容疑者が受けていた「保護観察付き執行猶予」の指導監督体制は、転居の際には「届け出」でよかったり(仮出所の場合は「許可制」)、旅行も一カ月以上の場合のみ「届け出」が必要となっている(同、「七日以上の場合に許可制」)。
 これに対して、仮出所者には、特別順守事項として、対象者の側から保護司をたずねて生活指導を受けることや、更生のための処遇プログラムを受ける制度が用意されるケースもある。これらの格差をなくし、指導監督体制を強化することや、本人からの申告以外に、判決確定時や出所時に法務省から警察庁に、対象者の出所情報などを提供することも検討項目として挙がっている。

 ≪保護観察≫ 犯罪者や非行少年が通常の社会生活を営む中で、保護観察官や保護司の指導によって更生をはかる制度。民間の保護司制度は、地域の助け合い組織として大正時代からあったが、戦後、昭和20年代に法律が整備され現在のような形になった。「保護観察処分少年」「少年院仮退院者」「仮出所者」「保護観察付き執行猶予」の4種類がある。月に1回程度、保護司などと連絡を取ることや、善行保持、転居の際の届け出・許可などが順守事項として定められている。



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