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架空請求はがき

2007-05-29 23:36:23 | Weblog
今日は朝から夕方まで妙によく働き、フラメンコのレッスンも好調でご機嫌よく帰ってきたら...変なはがきが来てました。

財団法人 東京中央管理局ってところから、

「民事訴訟裁判告知
今回、貴方に対する民事訴訟裁判の訴状が提出されたことを通達致します。
貴方は回収業者及びお取引契約会社に対しての契約不履行に着き原告側が提出した訴状を管轄裁判者が受理した事をご報告致します。下記の裁判取下げ期日を過ぎますと改めて出廷命令通知が届きますので記載期日に出廷して頂くようお願い致します。こちら民法188条に基づいた財務省認可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置と致しましては被告の給与及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。また、履行執行官による[執行証書の交付]を承諾して頂くと同時に債権譲渡証明書を1通郵送させて頂きますのでご了承ください。尚、書面通達となりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当職員までご連絡下さい。
裁判取下げ期日  平成19年5月30日
 〒100-0024
東京都千代田区永田町1-1-6
財団法人 東京中央管理局
03-5689-2497(管理部)
電話受付時間 9:00~18:00土・日・祝日を除く)」

身におぼえはま~ったくございません。オートローンの会社にいたころに、強制執行だの、差し押さえだのという話はしょっちゅう聞きましたが、はがきでいきなりこんなものを送るなど、聞いたこともありません。何度も請求書が届いて、電話もじゃんじゃんかかってきて、それでも払わなければ、債権者は面倒な法的手続きを行って、強制執行の手続きをとる、という手順をふむはず。そうなれば、少なくとも、はがきなんどでなくて、裁判所から書類が送付されてくるはず。

明らかにこりゃ、架空請求だわ、と思って、インターネットで調べてみると、もろに架空請求業者としてでてきました。しかも、いろんな人がまったくおんなじ文体のはがきを受け取っているらしい。はいはい、連絡なんてしてあげませんから、どうぞ、勤務先に連絡してください。

だいたい、民法第188条って、文「占有者カ占有物ノ上ニ行使スル権利ハ之ヲ適法ニ有スルモノト推定ス」 つまり、「ものを持っている人がその正当な持ち主と考える」って条文じゃないの。これが請求やお役所認知の通知となんの関係があるんでしょ。これを書いた人は、民法を読んだことあるんだろうか第一、「財務省認可書」なんて書類もない、とネットでいたるところで書いてあるではありませんか。だいたい財務省って、「国」のお金を扱うところで、個人の借金にはノータッチのはずです。

念のため、警察にも電話してみました。身に覚えがないなら、今のところ無視しておいて、気になるなら警察にはがきを届けてください、とのこと。警察署はうちから徒歩圏内ですから、家の仕事が落ち着いたら届けにいこうかな。こんなにインターネットで架空請求業者として情報があがっているのに、まだやるか、ってかんじです。これを送っても成功率は限りなく0に近いんじゃないでしょうか。まったくアホな業者ですね。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
こんにちは (memaido)
2007-05-30 01:03:22
はじめまして、楽しく拝見させていただきました。
またちょくちょく拝見させていただきます。
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こんにちは (lyca)
2007-05-30 20:12:34
はじめまして。コメントありがとうございます。
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