けんちくブツブツだいありー(新館)

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いけてる 消費者契約法

2009-07-24 05:55:56 | 以上現場からお伝えしました

借家住まいの身として、いつもアンテナを張っている裁判所の判断に「敷金」と「更新料」等 家賃以外のコストがあります。昨日、この2つがすごく高額になっている京都で「更新料は消費者契約法上違法である」という地裁判断が出たとのこと。ひとまずメデタシメデタシです。

個人的には 前家主と敷金返還でやりとりしたとき、一番使わせてもらったのがこの”消費者契約法”ですが、条文は極めてシンプルなのに、カバー範囲が広くかつ明確。更に、金銭がらみだと少額訴訟とセットにすれば、鬼に”金棒”とまではいかなくとも、”木製バット”くらいにはなりそうです。

家主側も控訴するでしょうから、借り主不利判決が出ている地裁分まで併せて、サッサと最高裁で判断をもらうか、役所が判断を示すかを次回の注目点にしておく予定で、2012年の金環食前にはスカッとなることを勝手に期待しています。

ちなみに敷金返還に関しての最高裁判断は、こちらのホームページで一覧でき、最近は賃借人有利が続いているようです。

 


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2 コメント

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更新料 (みつこ)
2009-07-25 13:32:16
娘のアパート(市内)は2年目更新料をバッチリ請求されました。
契約書もきちんと作り直し。
次の更新日前に引っ越しましたが、またも同じ不動産(笑)
息子達のところは更新料なんてなかったし、
契約も自動更新でした。
きちんと明文化されて、不動産屋毎に不平等にならないようにしてもらいたいものですけどね~

昨夜の大雨と雷、すごかったです。
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千三つ屋の世界です (駆け出しブロガー)
2009-07-26 13:01:10
■みつこさま

なかなか梅雨の終わりが見えず、島の観光も大打撃ではと気を揉みます。長崎みなとまつりもずたずたで、唯一関心がある今夜の花火が打ち上がるかどうか、気になるところです。

賃貸の余計な費用については、どうしても借家人の立場が契約時に弱いので、引越後に全額取り返すつもりで証拠集めをするのが今のところ最善の自己防衛ですかね。
そもそも業界が玉石混合なので、いい業者に当たるのは奇跡かもしれませんが、行政への通報をちらつかせて、じわじわ淘汰してもらうしかないのでしょうか・・・。
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