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委員会審議の準備をしています。
その中で長期優良住宅に係る手数料改正案について疑問があります。
現状では下記のように市の手数料条例で定めています。(別表第6の2)
この表のマンションなどの共同住宅については、
同一形状の「型数」により手数料が異なります。
現在の型数の説明は上記赤線部のように、
「型数とは、同一の形状、面積、位置、仕様等の住戸の種類の数をいう。」
とされています。
今回の条例改正議案では、
上記説明文の「仕様(しよう)等」を「使用等」に改めるもの。
ネットによれば「仕様」の意味は、
「作るものに対して要求する特定の形状、構造、寸法、成分、精度、
性能、製造法、試験方法などの規定」
私としては現在の「仕様」の用語が「型数の説明」として適切であり、
逆に「使用」に変えると型数の説明として意味不明になって
しまうのではないかと非常に危惧しております。
根拠となっている
下記のとおり申請に必要な書類として「仕様書」を挙げていますので、
「仕様」のままの方が適切ではないでしょうか。
(参考)