1950年代後半、政府の政策に応じて中米・ドミニカ共和国に渡った日本人ら
計170人が「募集時の約束と異なる悪条件の土地を与えられ、
困窮生活を余儀なくされた」として、国に計約32億円の損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は7日、国の対応「違法」としたが賠償請求は入植から20年を経過している
ので時効としてを棄却する判決を言い渡した。
(以上asahi.com2006年06月07日12時10分から一部引用)
この件は日本国憲法下の移民募集政策でした。日本国憲法では個人の幸福追求を国政上、
最大の尊重を必要とするとあります。
国家が国民に果たさなければならない基本的人権の保障を行わなかったことの判決が、
このような内容ではうなずけません。
すべての国民にとって、国家の活動が納得できる積み重ねの上に、
愛国心と言う言葉も出てくるのではないでしょうか。
違法な活動をした国家は、時効だということで賠償責任を
逃れてよいのでしょうか。納得がいきません。
原告団事務局長嶽釜(たけがま)徹さん(68)は
判決後、「本当に不満だ。祖国とは何なのでしょうか。自国民をだまし、
苦しめ、捨てるのが祖国なのか。我々は、本当に日本人だったのだろうか」と、
言葉をかみしめるように語った。紫色の文字の部分は
asahi.com2006年06月07日12時10分から一部引用
この言葉は重いです。
実家の庭の芝生の中にネジバナが成長してきました。
ほんのりピンクが見えます
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