社会保険庁から、10月22付けの文書で、障害年金に関する診断書の記入が精神科医以外でもよい、ということが出されました。
今後の診断書には、「記入上の注意」の覧に、以下のものが付け加えられています。
1 この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医になっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。
これは、「診断書作成の資格要件の緩和について」の要望書を、今年の8月、高次脳支援に関わられているたくさんの先生が、社会保険庁に出されたおかげだと思います。